E203 コンピューター断層診断 450点
注 コンピューター断層撮影の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定できるものとする。
E203 コンピューター断層診断
(1) コンピューター断層診断は、実施したコンピューター断層撮影(磁気共鳴コンピューター断層撮影及び非放射性キセノン脳血流動態検査を含み、区分番号「E101-3」ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影及び区分番号「E101-4」ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影は含まない。以下同じ。)の種類又は回数にかかわらず、月1回の算定とし、初回のコンピューター断層撮影を実施する日に算定する。
(2) 同一月内において、入院及び外来の両方又は入院中に複数の診療科において、コンピューター断層撮影を実施した場合においては、入院若しくは外来又は診療科の別にかかわらず、月1回に限り算定する。
(3) 当該保険医療機関以外の医療機関で撮影したフィルムについて診断を行った場合には、区分番号「A000」に掲げる初診料(注5のただし書に規定する2つ目の診療料に係る初診料を含む。)を算定した日に限り、コンピューター断層診断料を算定できる。
(4) FFR CT の解析を行うものとして薬事承認を取得したプログラムを用いた解析結果を参照してコンピューター断層撮影による診断を行った場合には、画像診断通則の「5」「画像診断管理加算」の所定点数、コンピューター断層撮影診断料通則の「3」の所定点数、E101-2ポジトロン断層撮影の「2」の所定点数、E200コンピューター断層撮影(CT撮影)(一連につき)の「1」「イ」「(2)」及び「注4」の所定点数並びにE203コンピューター断層診断の所定点数を合算した点数を準用して算定できる。
ア 本検査の結果によりFFR CT 陰性にも関わらず、本検査実施後90日以内に冠動脈造影検査(D206 心臓カテーテル法による諸検査)を行った場合は、主たる技術の所定点数のみを算定する。
イ 本検査の算定にあっては、E200のうち準用点数に掲げるもの、D206「注4」、D215「3」「ホ」、E101、E101-2、E101-3、E101-4、E102及びE202との併算定はできない。
ウ 検査結果と、患者に説明した内容を診療録に記載した場合に算定出来る。
エ 心臓CT撮影が必要な医学的理由、心臓CTによる診断のみでは治療方針の決定が困難である理由を患者に説明した書面又はその写を診療録に貼付すること。
オ 関連学会が定める「FFR CT 適正使用指針」に従って使用した場合に限り算定できる。算定にあたっては、下記について診療報酬明細書の「摘要欄」に記載および添付すること。
(イ) 実施施設が日本循環器学会の研修施設、日本心血管インターベンション治療学会の研修施設及び日本医学放射線学会の総合修練機関のいずれにも該当すること並びにその証明書。
(ロ) 本品によるFFR値。