G005-4 カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入 2,500点

 注 

  1 カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用は、所定点数に含まれるものとする。

  2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合には、乳幼児加算として、500点を所定点数に加算する。

G005-4 カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入

 (1) 本カテーテルの材料料及び手技料は1週間に1回を限度として算定できる。

 (2) カテーテル挿入時の局所麻酔の手技料は別に算定できず、使用薬剤の薬剤料は別に算定できる。