J003 局所陰圧閉鎖処置(入院)(1日につき)

 1 100平方センチメートル未満 1,040点

 2 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 1,060点

 3 200平方センチメートル以上 1,100点

 注 初回の貼付に限り、1にあっては1,690点を、2にあっては2,650点を、3にあっては3,300点を、初回加算として、それぞれ所定点数に加算する。

J003 局所陰圧閉鎖処置(入院)(1日につき)

 (1) 入院中の患者に対して処置を行った場合に限り算定できる。

 (2) 「1」から「3」までに示す範囲は、局所陰圧閉鎖処置用材料で被覆すべき創傷面の広さをいう。

 (3) 部位数にかかわらず、1日につき、所定点数により算定する。

 (4) 局所陰圧閉鎖処置(入院)を算定する場合は、区分番号「J001-4」重度褥瘡処置及び区分番号「J053」皮膚科軟膏処置は併せて算定できない。区分番号「J000」創傷処置又は区分番号「J001」熱傷処置は併せて算定できるが、当該処置が対象とする創傷を重複して算定できない。

 (5) 局所陰圧閉鎖処置(入院)終了後に引き続き創傷部位の処置が必要な場合は、区分番号「J000」創傷処置により算定する。

 (6) 「注」に規定する加算は、入院前に区分番号「J003-2」局所陰圧閉鎖処置(入院外)を算定していた患者が、引き続き入院中に局所陰圧閉鎖処置(入院)を行った場合は算定できない。

 (7) 局所陰圧閉鎖処置(入院)を算定する場合は、特定保険医療材料の局所陰圧閉鎖処置用材料を併せて使用した場合に限り算定できる。

 (8) 腹部開放創用局所陰圧閉鎖キットを用いて算定する場合にあっては、注の加算は適用しない。

 (9) 腹部開放創用局所陰圧閉鎖キットを用いて算定する場合にあっては、10日を限度として算定できる。

 (10) 腹部開放創用局所陰圧閉鎖キットを用いて算定する場合にあっては、処置開始日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。