K618 中心静脈注射用植込型カテーテル設置

 1 四肢に設置した場合 10,500点

 2 頭頸部その他に設置した場合 10,800点

 注 

  1 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、300点を加算する。

  2 使用したカテーテル、カテーテルアクセス等の材料の費用は、これらの点数に含まれるものとする。

K618 中心静脈注射用植込型カテーテル設置

 (1) 中心静脈注射用の皮下植込型カテーテルアクセスを設置した場合に算定できる。

 (2) 体内に植え込むカテーテル及びカテーテルアクセス等の材料の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

 (3) 中心静脈注射用植込型カテーテル抜去の際の費用は「K000」創傷処理の「1」筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル未満)で算定する。