一 看護職員の確保が特に困難であると認められる保険医療機関については、第五の四の二の (2)の規定にかかわらず、当分の間は、なお従前の例によることができる。
二 当分の間は、第九の九の (1)のロ中「医師の員数以上の員数」とあるのは「医師の員数以上の員数(同令第五十条の規定の適用を受ける間、この規定により有しなければならない医師の員数以上の員数)」と、第九の十四の (1)のロ、第九の十五の (1)のロ、第九の十五の二の (1)のハ及び第九の十五の三の (2)中「医師の員数以上の員数」とあるのは「医師の員数以上の員数(同令第四十九条及び第五十条の規定の適用を受ける間、それぞれこれらの規定により有しなければならない医師の員数以上の員数)」と、第九の十四の (1)のハ、第九の十五の (1)のハ、第九の十五の二の (1)のニ、第九の十五の三の (3)及び第九の十六の (1)のハ中「看護師及び准看護師の員数以上の員数」とあるのは「看護師及び准看護師の員数以上の員数(医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第八号)附則第二十条の規定の適用を受ける病院にあっては、この規定の適用を受ける間、この規定により有しなければならない看護師及び准看護師の員数以上の員数)」とする。
三 平成二十六年三月三十一日において現に保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟(一般病棟入院基本料七対一入院基本料若しくは十対一入院基本料、特定機能病院入院基本料又は専門病院入院基本料を算定する病棟に限る。)に入院する特定患者(診療報酬の算定方法の一部を改正する件(平成二十六年厚生労働省告示第五十七号)による改正前の診療報酬の算定方法別表第一区分番号A100の注8に規定する特定患者をいう。)については、当分の間、医療区分3とみなす。
四 平成三十年十一月三十日までの間における第三の一の二の (2)の適用については、「妥結率、品単価契約率(卸売販売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第三十四条第三項に規定する卸売販売業者をいう。以下同じ。)と当該保険薬局との間で取引された医療用医薬品に係る契約に占める、品目ごとに医療用医薬品の価値を踏まえて価格を決定した契約の割合をいう。)及び一律値引き契約(卸売販売業者と当該保険薬局との間で取引価格が定められた医療用医薬品のうち、一定割合以上の医療用医薬品について総価額で交渉し、総価額に見合うよう当該医療用医薬品の単価を同一の割合で値引きすることを合意した契約をいう。)に係る状況」とあるのは、「妥結率」とする。
五 歯科医療を担当する保険医療機関については、平成三十一年三月三十一日までの間に限り、第三の八の三の (3)又は第三の九の (5)に該当するものとみなす。
六 平成三十年三月三十一日において現に次の (1)から (18)までに掲げる規定に係る届出を行っている病棟又は病室については、同年九月三十日までの間に限り、次の (1)から (18)までに掲げる区分に応じ、当該各 (1)から (18)までに定めるものに該当するものとみなす。
(1) 旧医科点数表の一般病棟入院基本料の七対一入院基本料 第五の二の (1)のイの②の1
(2) 旧医科点数表の一般病棟入院基本料の注6のイ 第五の二の (1)のイの⑤
(3) 旧医科点数表の一般病棟入院基本料の注6のロ 第五の二の (1)のイの⑥
(4) 旧医科点数表の一般病棟入院基本料の注6のハ 第五の二の (1)のイの⑦
(5) 旧医科点数表の結核病棟入院基本料の七対一入院基本料 第五の四の (1)のイの③
(6) 旧医科点数表の特定機能病院入院基本料の一般病棟の七対一入院基本料 第五の五の (1)のイの①の4
(7) 旧医科点数表の特定機能病院入院基本料の注5のイ 第五の五の (4)のイの②
(8) 旧医科点数表の特定機能病院入院基本料の注5のロ 第五の五の (4)のロの②
(9) 旧医科点数表の特定機能病院入院基本料の注5のハ 第五の五の (4)のハの②
(10) 旧医科点数表の専門病院入院基本料の七対一入院基本料 第五の六の (2)のイの④
(11) 旧医科点数表の専門病院入院基本料の注3のイ 第五の六の (3)のイの②
(12) 旧医科点数表の専門病院入院基本料の注3のロ 第五の六の (3)のロの②
(13) 旧医科点数表の専門病院入院基本料の注3のハ 第五の六の (3)のハの②
(14) 旧医科点数表の地域包括ケア病棟入院料の地域包括ケア病棟入院料1 第九の十一の二の (1)のハ
(15) 旧医科点数表の地域包括ケア入院医療管理料1 第九の十一の二の (1)のハ
(16) 旧医科点数表の地域包括ケア病棟入院料2 第九の十一の二の (1)のハ
(17) 旧医科点数表の地域包括ケア入院医療管理料2 第九の十一の二の (1)のハ
(18) 旧医科点数表の特定一般病棟入院料の注7 第九の十九の (5)のロの①又は②
七 平成三十年三月三十一日において、現に旧医科点数表の一般病棟入院基本料の七対一入院基本料に係る届出を行っている病棟については、平成三十二年三月三十一日までの間に限り、第五の二の (1)のイの③の2又は④の2に該当するものとみなす。
八 平成三十年三月三十一日において、現に次の (1)から (11)までに掲げる規定に係る届出を行っている病棟については、平成三十一年三月三十一日(当該保険医療機関の許可病床数が五十床未満又は当該保険医療機関が保有する病棟が一のみである場合は、平成三十二年三月三十一日)までの間に限り、次の (1)から (11)までに掲げる区分に応じ、当該各 (1)から (11)までに定めるものに該当するものとみなす。
(1) 旧医科点数表の一般病棟入院基本料の十対一入院基本料(許可病床数が二百床未満の保険医療機関に限る。) 第五の二の (1)のイの①の4
(2) 旧医科点数表の一般病棟入院基本料の注6のイ(許可病床数が二百床未満の保険医療機関に限る。) 第五の二の (1)のイの①の4
(3) 旧医科点数表の一般病棟入院基本料の注6のロ(許可病床数が二百床未満の保険医療機関に限る。) 第五の二の (1)のイの①の4
(4) 旧医科点数表の一般病棟入院基本料の注6のハ(許可病床数が二百床未満の保険医療機関に限る。) 第五の二の (1)のイの①の4
(5) 旧医科点数表の療養病棟入院基本料1 第五の三の (1)のイの⑦
(6) 旧医科点数表の療養病棟入院基本料2 第五の三の (1)のイの⑦
(7) 旧医科点数表の特定機能病院入院基本料の一般病棟の十対一入院基本料(許可病床数が二百床未満の保険医療機関に限る。) 第五の五の (1)のイの②の5
(8) 旧医科点数表の専門病院入院基本料の十対一入院基本料(許可病床数が二百床未満の保険医療機関に限る。) 第五の六の (2)のロの⑤
(9) 旧医科点数表の回復期リハビリテーション病棟入院料 第九の十の (2)のト、 (3)( (2)のトに限る。)、 (4)のニ、 (5)( (4)のニに限る。)、 (6)のロ又は (7)
九 平成三十年三月三十一日において、現に旧医科点数表の一般病棟入院基本料の七対一入院基本料(許可病床数が二百床未満の保険医療機関に限る。)に係る届出を行っている保険医療機関であって、第五の二の (1)のイの③及び第五の二の (1)のイの④の届出を行うものについては、平成三十二年三月三十一日までの間に限り、第五の二の (1)のイの③の1中「二割四分」とあるのは「二割二分」、第五の二の (1)のイの④の1中「二割三分」とあるのは、「二割一分」とする。
十 平成三十年三月三十一日において、基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(平成三十年厚生労働省告示第四十四号)による改正前の基本診療料の施設基準等の第十一の十四の規定の適用を受けていた病棟においては、同年九月三十日までの間に限り、第五の二の (1)のイの①及び③に該当するものとみなす。
十一 平成三十年三月三十一日において、旧医科点数表の療養病棟入院基本料1、療養病棟入院基本料2又は療養病棟入院基本料の注 11に係る届出を行っている病棟については、同年九月三十日までの間に限り、第五の三の (1)のイの⑥又は第五の三の (8)のトに該当するものとみなす。
十二 平成三十年三月三十一日において、当該保険医療機関と同一建物内に特別養護老人ホーム、介護老人保健施設又は介護療養型医療施設を設置している保険医療機関については、第八の一の(1)のヘの②、第八の一の (2)のイ( (1)のヘの②に限る。)及び第八の一の (3)のイ( (1)のヘの②に限る。)に該当するものとみなす。
十三 平成三十年三月三十一日において現に総合入院体制加算に係る届出を行っている保険医療機関については、同年九月三十日までの間に限り、第八の一の (1)のチ、第八の一の (2)のイ( (1)のチに限る。)及び第八の一の (3)のホに該当するものとみなす。
十四 平成三十年三月三十一日において現に急性期看護補助体制加算に係る届出を行っている保険医療機関(旧医科点数表の十対一入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)については、同年九月三十日までの間に限り、第八の七の三の (1)のヘ、第八の七の三の (2)( (1)のヘに限る。)、第八の七の三の (3)のロ( (1)のヘに限る。)及び第八の七の三の (4)のロ( (1)のヘに限る。)に該当するものとみなす。
十五 平成三十年三月三十一日において現に看護職員夜間配置加算に係る届出を行っている保険医療機関(旧医科点数表の十対一入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)については、同年九月三十日までの間に限り、第八の七の四の (1)のニ、第八の七の四の (2)( (1)のニに限る。)及び第八の七の四の (3)のロ( (1)のニに限る。)に該当するものとみなす。
十六 平成三十年三月三十一日において現に看護補助加算1に係る届出を行っている保険医療機関(旧医科点数表の十三対一入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)については、同年九月三十日までの間に限り、第八の十三の (1)のハに該当するものとみなす。
十七 平成三十年三月三十一日において、現に旧医科点数表の救命救急入院料1、救命救急入院料3及び脳卒中ケアユニット入院医療管理料に係る届出を行っている病室においては、同年九月三十日までの間に限り、それぞれ第九の二の (1)のイの⑤、第九の二の (1)のハの①( (1)のイの⑤に限る。)及び第九の五の (9)に該当するものとみなす。
十八 平成三十年三月三十一日において、現に旧医科点数表の救命救急入院料2(特定集中治療室管理料1の施設基準を満たすものに限る。)、救命救急入院料4(特定集中治療室管理料1の施設基準を満たすものに限る。)、特定集中治療室管理料1及び特定集中治療室管理料2に係る届出を行っている病室については、平成三十一年三月三十一日までの間に限り、それぞれ第九の二の (1)のロの②の1(三の (1)のイの③に限る。)、第九の二の (1)のニの①(三の (1)のイの③に限る。)、第九の三の (1)のイの③及び第九の三の (1)のロの①( (1)のイの③に限る。)に該当するものとみなす。
十九 平成三十年三月三十一日において、現に旧医科点数表の緩和ケア病棟入院料に係る届出を行っている病室については、同年九月三十日までの間に限り、第九の十三の (1)のヌに該当するものとみなす。別表第一から別表第十五までを次のように改める。