一 総合入院体制加算の施設基準
(1) 総合入院体制加算1の施設基準
イ 特定機能病院及び専門病院入院基本料を算定する病棟を有する病院以外の病院であること。
ロ 急性期医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ハ 医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
ニ 急性期医療に係る実績を十分有していること。
ホ 当該保険医療機関の敷地内において喫煙が禁止されていること。
ヘ 次のいずれにも該当すること。
① 地域包括ケア病棟入院料、地域包括ケア入院医療管理料又は療養病棟入院基本料に係る届出を行っていない保険医療機関であること。
② 当該保険医療機関と同一建物内に老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(以下「特別養護老人ホーム」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設(以下「介護老人保健施設」という。)、同条第二十九項に規定する介護医療院(以下「介護医療院」という。)又は健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設(以下「介護療養型医療施設」という。)を設置していないこと。
ト 急性期の治療を要する精神疾患を有する患者等に対する入院診療を行うにつき必要な体制及び実績を有していること。
チ 次のいずれかに該当すること。
① 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を三割五分以上入院させる病棟であること。
② 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を三割以上入院させる病棟であること。
リ 公益財団法人日本医療機能評価機構(平成七年七月二十七日に財団法人日本医療機能評価機構という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれに準ずる病院であること。
(2) 総合入院体制加算2の施設基準
イ (1)のイ、ハ、へ、チ及びリを満たすものであること。
ロ 当該保険医療機関の屋内において喫煙が禁止されていること。
ハ 急性期医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ニ 急性期医療に係る実績を相当程度有していること。
ホ 急性期の治療を要する精神疾患を有する患者等に対する診療を行うにつき必要な体制及び実績を有していること。
(3) 総合入院体制加算3の施設基準
イ (1)のイ、ハ及びへを満たすものであること。
ロ (2)のロ及びハを満たすものであること。
ハ 急性期医療に係る実績を一定程度有していること。
ニ 急性期の治療を要する精神疾患を有する患者等に対する診療を行うにつき必要な体制又は実績を有していること。
ホ 次のいずれかに該当すること。
① 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を三割二分以上入院させる病棟であること。
② 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を二割七分以上入院させる病棟であること。
[通知]
第1 総合入院体制加算
1 総合入院体制加算1に関する施設基準等
(1) 一般病棟入院基本料を算定する病棟を有する保険医療機関であること。
(2) 内科、精神科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科及び産科又は産婦人科を標榜し、当該診療科に係る入院医療を提供している保険医療機関であること。 ただし、精神科については、24 時間対応できる体制を確保し、医療法第7条第2項第1号に規定する精神病床を有していること。また、区分番号「A103」精神病棟入院基本料、区分番号「A311」精神科救急入院料、区分番号「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料、区分番号「A311-3」精神科救急・合併症入院料、区分番号「A311-4」児童・思春期精神科入院医療管理料又は区分番号「A318」地域移行機能強化病棟入院料のいずれかの届出を行っており、現に精神疾患患者の入院を受け入れていること。
(3) 全身麻酔による手術件数が年800件以上であること。また、以下のアからカまでを全て満 たしていること。
ア 人工心肺を用いた手術 40件/年以上
イ 悪性腫瘍手術 400件/年以上
ウ 腹腔鏡下手術 100件/年以上
エ 放射線治療(体外照射法)4000件/年以上
オ 化学療法 1000件/年以上
カ 分娩件数 100件/年以上
(4) 手術等の定義については、以下のとおりであること。
ア 全身麻酔 全身麻酔とは、医科点数表第2章第11部に掲げる麻酔のうち区分番号「L007」開 放点滴式全身麻酔又は区分番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身 麻酔をいう。また、手術とは、医科点数表第2章第10部に掲げる手術(輸血管理料を除 く。)をいう。
イ 人工心肺を用いた手術 人工心肺を用いた手術とは、医科点数表第2章第 10部に掲げる手術のうち、区分番号「K541」から「K544」まで、「K551」、「K553」、「K554」から「K556」まで、「K557」から「K557-3」まで、「K558」、「K560」、「K560-2」、「K568」、「K570」、「K571」から「K574」まで、「K576」、「K577」、「K579」から「K580」まで、「K582」から「K589」まで及び「K592」から「K594」までに掲げる人工心肺を用いた手術をいう。
ウ 悪性腫瘍手術 悪性腫瘍手術とは、医科点数表第2章第10部に掲げる悪性腫瘍手術をいう。(病理診断により悪性腫瘍であることが確認された場合に限る。)
エ 腹腔鏡下手術 腹腔鏡下手術とは、医科点数表第2章第10部に掲げる手術のうち、区分番号「K524-3」、「K526」の「3」、「K530-2」、「K532-3」、「K534-3」、「K537-2」、「K627-2」、「K627-3」、「K627-4」、「K633-2」、「K634」、「K636-3」、「K636-4」、「K639-3」、「K642-2」、「K642-3」、「K643-2」、「K647-2」、「K649-2」、「K654-3」、「K655-2」、「K655-5」、「K656-2」、「K657-2」、「K659-2」、「K660-2」、「K662-2」、「K664」、「K665」の「1」(腹腔鏡によるものに限る。)、「K666-2」、「K667-2」、「K671-2」、「K672-2」、「K674-2」、「K684-2」、「K692-2」、「K695-2」、「K697-2」の「1」、「K697-3」の「1」のイ、「K697-3」の「2」のイ、「K700-3」、「K702-2」、「K703-2」、「K711-2」、「K714-2」、「K715-2」、「K716-2」、「K718-2」、「K719-2」、「K719-3」、「K725-2」、「K726-2」、「K729-3」、「K734-2」、「K735-3」、「K740-2」、「K742-2」、「K751-3」、「K754-2」、「K754-3」、「K755-2」、「K756-2」、「K769-2」、「K769-3」、「K770-2」、「K770-3」、「K772-2」、「K772-3」、「K773-2」、「K773-3」、「K773-5」、「K778-2」、「K779-3」、「K785-2」、「K802-4」から「K802-6」まで、「K803-2」、「K803-3」、「K804-2」、「K809-3」、「K823-4」、「K834-2」、「K836-2」、「K843-2」、「K843-3」、「K843-4」、「K859-2」、「K863」、「K865-2」、「K872-2」、「K876-2」、「K877-2」、「K878-2」、「K879-2」、「K886」の「2」、「K887」の「2」、「K887-2」の「2」、「K887-3」の「2」、「K887-4」、「K888」の「2」、「K888-2」の「2」、「K890-3」、「K912」の「2」又は「K913-2」の「2」をいう。
オ 放射線治療(体外照射法)
放射線療法とは、医科点数表第2章第 12 部に掲げる放射線治療(血液照射を除く。)をいう。
カ 化学療法
化学療法とは、悪性腫瘍に対する抗腫瘍用薬、ホルモン療法、免疫療法等の抗腫瘍効果を有する薬剤(手術中の使用又は退院時に処方されたものは含まない。)を使用するものとし、抗生剤のみの使用、G-CSF製剤、鎮吐剤等の副作用に係る薬剤のみの使用及び内服薬のみの使用等は含まない。
キ 分娩件数
当該医療機関において分娩を行った総数(帝王切開を含む。)とする。
(5) 24時間の救急医療提供として、「救急医療対策事業実施要綱」(昭和52年7月6日医発第692号)に定める第3「救命救急センター」又は第4「高度救命救急センター」を設置している保険医療機関であること。
(6) 外来を縮小するに当たり、次の体制を確保していること。
ア 病院の初診に係る選定療養の届出を行っており、実費を徴収していること。
イ 地域の他の保険医療機関との連携のもとに、区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の「注7」の加算を算定する退院患者数及び転帰が治癒であり通院の必要のない患者数が直近1か月間の総退院患者数(ただし、外来化学療法又は外来放射線療法に係る専門外来並びにHIV等に係る専門外来の患者を除く。)のうち、4割以上であること。
(7) 病院の医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を整備していること。なお、医師事務作業補助体制加算や急性期看護補助体制加算等を届け出ている保険医療機関において、勤務医又は看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備する場合は、当該加算に係る体制と合わせて整備して差し支えない。
ア 当該保険医療機関内に、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に関し、当該病院に勤務する医療従事者の勤務状況を把握し、その改善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。
イ 当該保険医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議(以下この項において「委員会等」という。)を設置し、「医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」を作成すること。当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催していること。なお、当該委員会等は、当該保険医療機関における労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第19条に規定する安全衛生委員会等、既存の委員会を活用することで差し支えない。
ウ イの計画は、医療従事者の現状の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上で、具体的な取組み内容と目標達成年次等を含めた医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画とすること。また、当該計画を職員に対して周知徹底していること。
エ イの計画には次に掲げる項目のうち少なくとも2項目以上を含んでいること。
(イ) 外来診療時間の短縮、地域の他の保険医療機関との連携などの外来縮小の取組(許可病床数が 400床以上の病院では、必ず本項目を計画に含むこと。)
(ロ) 院内保育所の設置(夜間帯の保育や病児保育の実施が含まれることが望ましい)
(ハ) 医師事務作業補助者の配置による病院勤務医の事務作業の負担軽減
(ニ) 病院勤務医の時間外・休日・深夜の対応についての負担軽減及び処遇改善
(ホ) 看護補助者の配置による看護職員の負担軽減
オ 医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を当該保険医療機関内に掲示する等の方法で公開すること。
(8) 地域の他の保険医療機関との連携体制の下、円滑に退院患者の受入れが行われるための地域連携室を設置していること。
(9) 画像診断及び検査を24時間実施できる体制を確保していること。
(10) 薬剤師が、夜間当直を行うことにより、調剤を24時間実施できる体制を確保しているこ と。
(11) 当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしていること。
ア 当該保険医療機関の敷地内が禁煙であること。
イ 敷地内禁煙を行っている旨を保険医療機関内の見やすい場所に掲示していること。
ウ 保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保有又は借用している部分が禁煙であること。
エ 緩和ケア病棟入院料、精神病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(精神病棟に限る。)、精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、精神療養病棟入院料又は地域移行機能強化病棟入院料を算定している病棟においては分煙でも差し支えない。
オ 分煙を行う場合は、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れないことを必須とし、さらに、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努めること。喫煙可能区域を設定した場合においては、禁煙区域と喫煙可能区域を明確に表示し、周知を図り、理解と協力を求めるとともに、喫煙可能区域に未成年者や妊婦が立ち入ることがないように、措置を講ずる。例えば、喫煙可能区域において、たばこの煙への曝露があり得ることを注意喚起するポスター等を掲示する等の措置を行うこと。
(12) 次のいずれにも該当すること。
ア 区分番号「A101」療養病棟入院基本料又は区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料を含む。)の届出を行っていない保険医療機関であること。
イ 当該保険医療機関と同一建物内に特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院又は介護療養型医療施設を設置していないこと。ただし、平成30年3月31日時点で総合入院体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であって、当該施設(介護医療院を除く。)を設置している保険医療機関については、当該時点で設置している当該施設(介護医療院を除く。)を維持することができる。
(13) 総合入院体制加算1を算定するものとして届け出た病床に、直近3月において入院している全ての患者の状態を、別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票を用いて継続的に測定し、その結果、当該加算を算定するものとして届け出た病床に入院している患者全体(延べ患者数)に占める基準を満たす患者(別添6の別紙7による評価の結果、下記別表1のいずれかに該当する患者をいう。以下「基準を満たす患者」という。)の割合が別表2のとおりであること。ただし、産科患者、15 歳未満の小児患者、短期滞在手術等基本料を算定する患者及び基本診療料の施設基準等(平成 30年厚生労働省告示第44号)の別表第二の二十三に該当する患者は測定対象から除外する。また、評価にあたっては、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のⅠあるいはⅡのいずれかを選択し届け出た上で評価すること。一般病棟用の重症度、医療・看護必要度ⅠあるいはⅡのいずれを用いた評価を行うかは、入院料等の届出時に併せて届け出る他、評価方法の変更のみを届け出る場合、変更の届出は、新たな評価方法を適用する月の 10日までに届け出ること。なお、評価方法の変更のみを行う場合について、新たな評価方法の適用を開始するのは毎年4月及び10月とする。また、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いる場合は、届出前3月において、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ及びⅡの基準を満たす患者の割合について、別表2に掲げる基準を満たした上で、Ⅱの基準を満たす患者の割合からⅠの基準を満たす患者の割合を差し引いた値が0.04を超えないこと。 別表1
B項目のうち「B14診療・療養上の指示が通じる」又は「B15危険行動」に該当する患者であって、A得点が1点以上かつB得点が3点以上の患者 A得点が2点以上の患者 C得点が1点以上の患者 別表2
一般病棟用の重症度、医療 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの割合 ・看護必要度Ⅱの割合 総合入院体制加算1、2 3割5分 3割 総合入院体制加算3 3割2分 2割7分
(14) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票の記入(ⅡにあってはB項目のみ)は、院内研修を受けたものが行うものであること。なお、院内研修は、次に掲げる所定の研修を修了したもの(修了証が交付されているもの)又は評価に習熟したものが行う研修であることが望ましい。
ア 国及び医療関係団体等が主催する研修であること(1日程度)
イ 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること
(イ) 重症度、医療・看護必要度の考え方、重症度、医療・看護必要度に係る評価票の構成と評価方法
(ロ) 重症度、医療・看護必要度に係る院内研修の企画・実施・評価方法 実際に、患者の重症度、医療・看護必要度が正確に測定されているか定期的に院内で検証を行うこと。
(15) 公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれに準ずる病院とは、二次医療圏等の比較的広い地域において急性期医療を中心に地域医療を支える基幹的病院であるとして日本医療機能評価機構が定める機能評価を受けている病院又は当該評価の基準と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院をいう。
2 総合入院体制加算2に関する施設基準等
(1) 総合入院体制加算1の施設基準((1)、(6)から(10)まで、(12)から(15)までに限る。)を満たしていること。
(2) 全身麻酔による手術件数が年800件以上であること。なお、併せて以下のアからカまでの全てを満たすことが望ましいものであり、少なくとも4つ以上を満たしていること。手術等の定義については、1の(4)と同様である。
ア 人工心肺を用いた手術 40件/年以上
イ 悪性腫瘍手術 400件/年以上
ウ 腹腔鏡下手術 100件/年以上
エ 放射線治療(体外照射法)4000件/年以上
オ 化学療法 1000件/年以上
カ 分娩件数 100件/年以上
(3) 救急用の自動車(消防法(昭和23年法律第186号)及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)に規定する市町村又は都道府県の救急業務を行うための救急隊の救急自動車並びに道路交通法(昭和35年法律第105号)及び道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)に規定する緊急自動車(傷病者の緊急搬送に用いるものに限る。)をいう。)又は救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法(平成19年法律第103号)第2条に規定する救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で2000件以上であること。
(4) 当該保険医療機関の屋内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしていること。
ア 当該保険医療機関の屋内が禁煙であること。
イ 屋内禁煙を行っている旨を保険医療機関内の見やすい場所に掲示していること。
ウ 保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保有又は借用している部分が禁煙であること。
エ 緩和ケア病棟入院料、精神病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(精神病棟に限る。)、精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、精神療養病棟入院料又は地域移行機能強化病棟入院料を算定している病棟においては分煙でも差し支えない。
オ 分煙を行う場合は、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れないことを必須とし、さらに、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努めること。喫煙可能区域を設定した場合においては、禁煙区域と喫煙可能区域を明確に表示し、周知を図り、理解と協力を求めるとともに、喫煙可能区域に未成年者や妊婦が立ち入ることがないように、措置を講ずること。例えば、喫煙可能区域において、たばこの煙への曝露があり得ることを注意喚起するポスター等を掲示する等の措置を行うこと。
(5) 24時間の救急医療提供として、以下のいずれかを満たしていること。
ア 「救急医療対策事業実施要綱」に定める第2「入院を要する(第二次)救急医療体制」、第3「救命救急センター」、第4「高度救命救急センター」又は「疾病・事業及び在宅医療に係る医療提供体制について」(平成 29年3月 31 日医政地発0331第3号)の別紙「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制の構築に係る指針」に規定する「周産期医療の体制構築に係る指針」(以下「周産期医療の体制構築に係る指針」という。)による総合周産期母子医療センターを設置している保険医療機関
イ アと同様に24時間の救急患者を受け入れている保険医療機関
(6) 内科、精神科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科及び産科又は産婦人科を標榜し、当該診療科に係る入院医療を提供している保険医療機関であること。ただし、精神科については、24 時間対応できる体制(自院又は他院の精神科医が、速やかに診療に対応できる体制を含む。)があれば、必ずしも標榜し、入院医療を行う体制を必要としないものであるが、この場合であっても、以下のいずれも満たすものであること。
ア 区分番号「A230-4」精神科リエゾンチーム加算又は区分番号「A247」認知症ケア加算1の届出を行っていること。
イ 区分番号「A248」精神疾患診療体制加算2の算定件数又は救急患者の入院3日以内 における区分番号「I001」入院精神療法若しくは区分番号「A300」救命救急入院 料の注2に規定する加算の算定件数が合計で年間20件以上であること。
3 総合入院体制加算3に関する施設基準等
(1) 総合入院体制加算1の施設基準((1)、(6)から(10)まで、(12)のイ及び(14)に限る。)を満たしていること。
(2) 総合入院体制加算2の施設基準((4)及び(5)に限る。)を満たしていること。
(3) 内科、精神科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科及び産科又は産婦人科を標榜し、当該診療科に係る入院医療を提供している保険医療機関であること。ただし、精神科については、24 時間対応できる体制(自院又は他院の精神科医が、速やかに診療に対応できる体制も含む。)があれば、必ずしも標榜し、入院医療を行う体制を必要としないものであるが、以下のいずれかを満たすものであること。
ア 区分番号「A230-4」精神科リエゾンチーム加算又は区分番号「A247」認知症ケア加算1の届出を行っていること。
イ 区分番号「A248」精神疾患診療体制加算2の算定件数又は救急搬送患者の入院3日以内における区分番号「I001」入院精神療法若しくは区分番号「A300」救命救急入院料の注2に規定する加算の算定件数が合計で年間20件以上であること。
(4) 全身麻酔による手術件数が年800件以上であること。なお、併せて以下のアからカまでの全てを満たすことが望ましいものであり、少なくとも2つ以上を満たしていること。手術等の定義については、1の(4)と同様である。
ア 人工心肺を用いた手術 40件/年以上
イ 悪性腫瘍手術 400件/年以上
ウ 腹腔鏡下手術 100件/年以上
エ 放射線治療(体外照射法)4000件/年以上
オ 化学療法 1000件/年以上
カ 分娩件数 100件/年以上
(5) 総合入院体制加算3を算定するものとして届け出た病床に、直近3月において入院している全ての患者の状態を、別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票を用いて継続的に測定し、その結果、当該加算を算定するものとして届け出た病床に、直近3月において入院している患者全体(延べ患者数)に占める基準を満たす患者(別添6の別紙7による評価の結果、1の(13)の別表1のいずれかに該当する患者をいう。以下「基準を満たす患者」という。)の割合が1の(13)の別表2のとおりであること。ただし、産科患者、15 歳未満の小児患者、短期滞在手術等基本料を算定する患者及び基本診療料の施設基準等(平成30年厚生労働省告示第44号)の別表第二の二十三に該当する患者は測定対象から除外する。また、評価にあたっては、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のⅠあるいはⅡのいずれかを選択し届け出た上で評価すること。一般病棟用の重症度、医療・看護必要度ⅠあるいはⅡのいずれを用いた評価を行うかは、入院料等の届出時に併せて届け出る他、評価方法の変更のみを届け出る場合、変更の届出は、新たな評価方法を適用する月の10日までに届け出ること。なお、評価の方法の変更のみを行う場合について、新たな評価方法の適用を開始するのは毎年4月及び 10月とする。また、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いる場合は、届出前3月において、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ及びⅡの基準を満たす患者の割合について、1の(13)の別表2に掲げる基準を満たした上で、Ⅱの基準を満たす患者の割合からⅠの基準を満たす患者の割合を差し引いた値が0.04を超えないこと。
(6) 区分番号「A101」療養病棟入院基本料又は区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料を含む。)の届出を行っていない保険医療機関であること。ただし、平成26年3月31日以前に総合入院体制加算に係る届出を行っている場合には、当該基準は適用しない。
4 総合入院体制加算について、平成30年3月31日において、現に当該加算の届出を行っている保険医療機関にあっては、平成30年9月30日までの間、平成30年度改定後の総合入院体制加算の重症度、医療・看護必要度の基準を満たすものとみなすものであること。
5 総合入院体制加算の医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制について、平成 30年3月31日において現に当該加算に係る届出を行っている保険医療機関については、平成31年3月31日までの間に限り、平成30年度改定後の当該加算の当該基準を満たすものとみなすものであること。
6 届出に関する事項
(1) 新規届出時における退院患者数の割合については、届出前3か月間の実績を有していること。
(2) 総合入院体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式10、様式13及び様式13の2を用いること。
(3) 毎年7月において、前年度における手術件数等及び医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の取組状況を評価するため、別添7の様式13及び様式13の2により届け出ること。なお、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制について、平成 30 年7月の届出においては平成30年度改定前の基準で届け出ても差し支えないが、平成31年7月以降の届出においては、平成30年度改定後の基準で届け出ること。
(4) 当該加算の変更の届出に当たり、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制について、直近7月に届け出た内容と変更がない場合は、様式13の2の届出を略すことができること。
(5) 2の(4)の保険医療機関の屋内の禁煙の取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
二 削除
三 削除
四 削除
五 削除
六 臨床研修病院入院診療加算の施設基準
(1) 基幹型の施設基準次のいずれかに該当すること。
イ 次のいずれにも該当する基幹型臨床研修病院(医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十四年厚生労働省令第百五十八号)第三条第一号に規定する基幹型臨床研修病院をいう。)であること。
① 診療録管理体制加算に係る届出を行った保険医療機関であること。
② 研修医の診療録の記載について指導医が指導及び確認をする体制がとられていること。
③ その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 次のいずれにも該当する基幹型相当大学病院(医師法第十六条の二第一項に規定する医学を履修する課程を置く大学に附属する病院のうち、他の病院又は診療所と共同して臨床研修を行う病院であって、当該臨床研修の管理を行うものをいう。以下同じ。)であること。
① 診療録管理体制加算に係る届出を行った保険医療機関であること。
② 研修医の診療録の記載について指導医が指導及び確認をする体制がとられていること。
③ その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。
[通知]
(1) 基幹型の施設基準
ア 指導医は臨床経験を7年以上有する医師であること。
イ 研修医2.5人につき、指導医1人以上であること。
ウ 当該保険医療機関の医師の数は、医療法に定める標準を満たしていること。
エ 加算の対象となる保険医療機関は、臨床研修病院であって研修管理委員会が設置されている基幹型臨床研修病院(医師法第 16 条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令(平成 14 年厚生労働省令第 158 号)第3条第1号に規定する基幹型臨床研修病院をいう。)又は基幹型相当大学病院(医師法第 16条の2第1項に規定する医学を履修する課程を置く大学に付属する病院のうち、他の病院又は診療所と共同して臨床研修を行う病院であって、当該臨床研修の管理を行うものをいう。以下同じ。)であること。
オ 当該保険医療機関の全職種の職員を対象とした保険診療に関する講習(当該保険医療機関が自ら行うものを指し、当該保険医療機関以外のものにより実施される場合を除く。)が年2回以上実施されていること。
カ 研修医数は、病床数を10で除した数又は年間の入院患者数を100で除して得た数を超えないものであること。
(2) 単独型又は管理型の施設基準次のいずれかに該当すること。
イ 次のいずれにも該当する病院である単独型臨床研修施設(歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十七年厚生労働省令第百三号)第三条第一号に規定する単独型臨床研修施設をいう。)又は病院である管理型臨床研修施設(同条第二号に規定する管理型臨床研修施設をいう。)であること。
① 診療録管理体制加算に係る届出を行った保険医療機関であること。
② 研修歯科医の診療録の記載について指導歯科医が指導及び確認をする体制がとられていること。
③ その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 次のいずれにも該当する単独型相当大学病院(歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の二第一項に規定する歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)のうち、単独で又は歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第三条第一号に規定する研修協力施設と共同して臨床研修を行う病院をいう。以下同じ。)又は管理型相当大学病院(歯科医師法第十六条の二第一項に規定する歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)のうち、他の施設と共同して臨床研修を行う病院(単独型相当大学病院を除く。)であって、当該臨床研修の管理を行うものをいう。以下同じ。)であること。
① 診療録管理体制加算に係る届出を行った保険医療機関であること。
② 研修歯科医の診療録の記載について指導歯科医が指導及び確認をする体制がとられていること。
③ その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。
[通知]
(1) 単独型又は管理型の施設基準
ア 指導歯科医は歯科医師法第 16 条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令に基づく指導歯科医の資格要件を満たす歯科医師であること。
イ 研修歯科医2人につき、指導歯科医1人以上であること。
ウ 当該保険医療機関の歯科医師の数は、医療法に定める標準を満たしていること。
エ 加算の対象となる病院である保険医療機関は、臨床研修施設であって研修管理委員会が設置されている単独型臨床研修施設(歯科医師法第 16 条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令(平成17年厚生労働省令第103号)第3条第1号に規定する単独型臨床研修施設をいう。)若しくは管理型臨床研修施設(同条第2号に規定する管理型臨床研修施設をいう。)又は単独型相当大学病院(歯科医師法第 16条の2第1項に規定する歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)のうち、単独で若しくは歯科医師法第 16 条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令第3条第1号に規定する研修協力施設と共同して臨床研修を行う病院をいう。以下同じ。)若しくは管理型相当大学病院(歯科医師法第 16条の2第1項に規定する歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)のうち、他の施設と共同して臨床研修を行う病院(単独型相当大学病院を除く。)であって、当該臨床研修の管理を行うものをいう。以下同じ。)であること。
オ 当該保険医療機関の職員を対象とした保険診療に関する講習(当該保険医療機関が自ら行うものを指し、当該保険医療機関以外のものにより実施される場合を除く。)が年2回以上実施されていること。
(3) 協力型の施設基準次のいずれかに該当すること。
イ 次のいずれにも該当する協力型臨床研修病院(医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第三条第二号に規定する協力型臨床研修病院をいう。)であること。
① 診療録管理体制加算に係る届出を行った保険医療機関であること。
② 研修医の診療録の記載について指導医が指導及び確認をする体制がとられていること。
③ その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 次のいずれにも該当する協力型相当大学病院(医師法第十六条の二第一項に規定する医学を履修する課程を置く大学に附属する病院のうち、他の病院と共同して臨床研修を行う病院(基幹型相当大学病院を除く。)をいう。)であること。
① 診療録管理体制加算に係る届出を行った保険医療機関であること。
② 研修医の診療録の記載について指導医が指導及び確認をする体制がとられていること。
③ その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ハ 次のいずれにも該当する病院である協力型臨床研修施設(歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第三条第三号に規定する協力型臨床研修施設をいう。)であること。
① 診療録管理体制加算に係る届出を行った保険医療機関であること。
② 研修歯科医の診療録の記載について指導歯科医が指導及び確認をする体制がとられていること。
③ その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ニ 次のいずれにも該当する協力型相当大学病院(歯科医師法第十六条の二第一項に規定する歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)のうち、他の施設と共同して臨床研修を行う病院(単独型相当大学病院及び管理型相当大学病院を除く。)であること。
① 診療録管理体制加算に係る届出を行った保険医療機関であること。
② 研修歯科医の診療録の記載について指導歯科医が指導及び確認をする体制がとられていること。
③ その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。
[通知]
(2) 協力型の施設基準
ア 協力型臨床研修施設(歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令第3条第3号に規定する協力型臨床研修施設をいう。)又は協力型相当大学病院(歯科医師法第16条の2第1項に規定する歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)のうち、他の施設と共同して臨床研修を行う病院(単独型相当大学病院及び管理型相当大学病院を除く。)であって、2の(1)のアからウまでを満たしていること。
イ 研修歯科医が単独型臨床研修施設若しくは管理型臨床研修施設又は単独型相当大学病院若しくは管理型相当大学病院において実施される保険診療に関する講習を受けていること。
六の二 救急医療管理加算の施設基準休日又は夜間における救急医療の確保のための診療を行っていること。
[通知]
第2の2 救急医療管理加算
1 救急医療管理加算に関する施設基準
(1) 休日又は夜間における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次に掲げる保険医療機関であって、医療法第30条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている救急医療機関であること若しくは都道府県知事又は指定都市市長の指定する精神科救急医療施設であること。
ア 地域医療支援病院(医療法第4条第1項に規定する地域医療支援病院)
イ 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院又は救急診療所
ウ 「救急医療対策の整備事業について」に規定された病院群輪番制病院、病院群輪番制に参加している有床診療所又は共同利用型病院 なお、精神科救急医療施設の運営については、「精神科救急医療体制整備事業の実施について」(平成20年5月26日障発第0526001号)に従い実施されたい。
(2) 第二次救急医療施設として必要な診療機能及び専用病床を確保するとともに、診療体制として通常の当直体制のほかに重症救急患者の受入れに対応できる医師等を始めとする医療従事者を確保していること。
(3) 夜間又は休日において入院治療を必要とする重症患者に対して救急医療を提供する日を地域の行政部門、医師会等の医療関係者及び救急搬送機関等にあらかじめ周知していること。
2 届出に関する事項
救急医療管理加算の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。 また、救急医療管理加算2を算定した場合、当該患者に係る概要について、別添7の様式 14の3により毎年7月に地方厚生(支)局長に報告すること。
六の三 超急性期脳卒中加算の施設基準等
(1) 超急性期脳卒中加算の施設基準
イ 当該保険医療機関内に、脳卒中の診療につき十分な経験を有する専任の常勤医師が配置されていること。
ロ 当該保険医療機関内に、薬剤師が常時配置されていること。
ハ その他当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ニ 治療室等、当該治療を行うにつき十分な構造設備を有していること。
[通知]
第3 超急性期脳卒中加算
1 超急性期脳卒中加算に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関において、専ら脳卒中の診断及び治療を担当する常勤の医師(専ら脳卒中の診断及び治療を担当した経験を 10年以上有するものに限る。)が1名以上配置されており、日本脳卒中学会等の関係学会が行う脳梗塞t-PA適正使用に係る講習会を受講していること。
(2) 薬剤師が常時配置されていること。
(3) 診療放射線技師及び臨床検査技師が常時配置されていること。
(4) 脳外科的処置が迅速に行える体制が整備されていること。
(5) 脳卒中治療を行うにふさわしい専用の治療室を有していること。ただし、ICUやSCU と兼用であっても構わないものとする。
(6) 当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を当該治療室内に常時備えていること。ただし、これらの装置及び器具を他の治療室と共有していても緊急の事態に十分対応できる場合においては、この限りではない。
ア 救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置等)
イ 除細動器
ウ 心電計
エ 呼吸循環監視装置
(7) コンピューター断層撮影、磁気共鳴コンピューター断層撮影、脳血管造影等の必要な脳画像撮影及び診断が常時行える体制であること。
2 届出に関する事項
超急性期脳卒中加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式15を用いること。
(2) 超急性期脳卒中加算の対象患者脳梗塞発症後四・五時間以内である患者
六の四 妊産婦緊急搬送入院加算の施設基準 妊娠状態の異常が疑われる妊産婦の患者の受入れ及び緊急の分娩への対応につき十分な体制が整備されていること。
[通知]
1 妊産婦緊急搬送入院加算の施設基準
(1) 産科又は産婦人科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 妊産婦である患者の受診時に、緊急の分娩について十分な経験を有する専ら産科又は産婦人科に従事する医師が配置されており、その他緊急の分娩に対応できる十分な体制がとられていること。
(3) 妊産婦である患者の受診時に、緊急に使用可能な分娩設備等を有しており、緊急の分娩にも対応できる十分な設備を有していること。
六の五 在宅患者緊急入院診療加算に規定する別に厚生労働大臣が定めるもの特掲診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十三号)第三の六の (2)に該当する在宅療養支援診療所及び第四の一の (2)に該当する在宅療養支援病院
六の六 在宅患者緊急入院診療加算に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等別表第十三に掲げる疾病等
七 診療録管理体制加算の施設基準
(1) 診療録管理体制加算1
イ 患者に対し診療情報の提供が現に行われていること。
ロ 診療記録の全てが保管及び管理されていること。
ハ 診療記録管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ニ 中央病歴管理室等、診療記録管理を行うにつき適切な施設及び設備を有していること。
ホ 入院患者について疾病統計及び退院時要約が適切に作成されていること。
(2) 診療録管理体制加算2
イ (1)のイ、ロ及びニを満たすものであること。
ロ 診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ハ 入院患者について疾病統計及び退院時要約が作成されていること。
[通知]
第4 診療録管理体制加算
1 診療録管理体制加算1に関する施設基準
(1) 診療記録(過去5年間の診療録及び過去3年間の手術記録、看護記録等)の全てが保管・管理されていること。
(2) 中央病歴管理室が設置されており、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(平成 29 年5月厚生労働省)(以下、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」という。)に準拠した体制であること。
(3) 診療録管理部門又は診療記録管理委員会が設置されていること。
(4) 診療記録の保管・管理のための規定が明文化されていること。
(5) 年間の退院患者数2,000名ごとに1名以上の専任の常勤診療記録管理者が配置されており、うち1名以上が専従であること。なお、診療記録管理者は、診療情報の管理、入院患者についての疾病統計(ICD10 による疾病分類等)を行うものであり、診療報酬の請求事務(DPCのコーディングに係る業務を除く。)、窓口の受付業務、医療機関の経営・運営のためのデータ収集業務、看護業務の補助及び物品運搬業務等については診療記録管理者の業務としない。なお、当該専従の診療記録管理者は医師事務作業補助体制加算に係る医師事務作業補助者を兼ねることはできない。
(6) 入院患者についての疾病統計には、ICD(国際疾病分類)上の規定に基づき、4桁又は5桁の細分類項目に沿って疾病分類がなされていること。
(7) 以下に掲げる項目を全て含む電子的な一覧表を有し、保管・管理された診療記録が、任意の条件及びコードに基づいて速やかに検索・抽出できること。なお、当該データベースについては、各退院患者の退院時要約が作成された後、速やかに更新されていること。また、当該一覧表及び診療記録に係る患者の個人情報の取扱いについては、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(平成29年4月14日(個人情報保護委員会、厚生労働省))「以下「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」という。」に基づく管理が実施されていること。
ア 退院患者の氏名、生年月日、年齢、性別、住所(郵便番号を含む。)
イ 入院日、退院日
ウ 担当医、担当診療科
エ ICD(国際疾病分類)コードによって分類された疾患名
オ 手術コード(医科点数表の区分番号)によって分類された当該入院中に実施された手術
(8) 全診療科において退院時要約が全患者について作成されていること。また、前月に退院した患者のうち、退院日の翌日から起算して 14日以内に退院時要約が作成されて中央病歴管理室に提出された者の割合が毎月9割以上であること。なお、退院時要約については、全患者について退院後30日以内に作成されていることが望ましい。
(9) 患者に対し診療情報の提供が現に行われていること。なお、この場合、「診療情報の提供等に関する指針の策定について」(平成15年9月12日医政発第0912001号)を参考にすること。
2 診療録管理体制加算2に関する施設基準
(1) 1の(1)から(4)まで及び(9)を満たしていること。
(2) 1名以上の専任の診療記録管理者が配置されていること。
(3) 入院患者についての疾病統計には、ICD大分類程度以上の疾病分類がされていること。
(4) 保管・管理された診療記録が疾病別に検索・抽出できること。
(5) 全診療科において退院時要約が全患者について作成されていること。
3 届出に関する事項
診療録管理体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式17を用いること。
七の二 医師事務作業補助体制加算の施設基準
(1) 医師事務作業補助体制加算1
イ 医師の事務作業を補助する十分な体制がそれぞれの加算に応じて整備されていること。
ロ 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
(2) 医師事務作業補助体制加算2
イ 医師の事務作業を補助する体制がそれぞれの加算に応じて整備されていること。
ロ (1)のロを満たすものであること。
[通知]
第4の2 医師事務作業補助体制加算
1 通則
(1) 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を整備していること。なお、総合入院体制加算や急性期看護補助体制加算等を届け出ている保険医療機関において、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制又は看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備する場合は、当該加算に係る体制と合わせて整備して差し支えない。
ア 当該保険医療機関内に、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に関し、当該病院に勤務する医師の勤務状況を把握し、その改善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。
イ 特別の関係にある保険医療機関での勤務時間も含めて、病院勤務医の勤務時間及び当直を含めた夜間の勤務状況を把握していること(客観的な手法を用いることが望ましい)。その上で、業務の量や内容を勘案し、特定の個人に業務負担が集中しないよう配慮した勤務体系を策定し、職員に周知徹底していること。
ウ 当該保険医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議(以下この項において「委員会等」という。)を設置し、「病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」を作成すること。当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催していること。なお、当該委員会等は、当該保険医療機関における労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第19条に規定する安全衛生委員会等、既存の委員会を活用することで差し支えない。
エ ウの計画は、現状の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上で、具体的な取組み内容と目標達成年次等を含めた病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画とすること。また、当該計画を職員に対して周知徹底していること。
オ 当該計画には以下の項目を含むこと。 医師と医療関係職種、医療関係職種と事務職員等における役割分担の具体的内容(例えば、初診時の予診の実施、静脈採血等の実施、入院の説明の実施、検査手順の説明の実施、服薬指導など)について計画に記載し、院内の職員に向けて周知徹底するとともに、ウに規定する委員会等で取組状況を定期的に評価し、見直しを行うこと。
カ 当該計画には、医師の勤務体制等に係る取組について、次に掲げる項目のうち少なくとも2項目以上を含んでいること。 ① 勤務計画上、連続当直を行わない勤務体制の実施 ② 前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間の一定時間の休息時間の確保(勤務間インターバル) ③ 予定手術前日の当直や夜勤に対する配慮 ④ 当直翌日の業務内容に対する配慮 ⑤ 交替勤務制・複数主治医制の実施 ⑥ 育児・介護休業法第23条第1項、同条第3項又は同法第24条の規定による措置を活用した短時間正規雇用医師の活用
キ 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を当該保険医療機関内に掲示する等の方法で公開すること。
(2) 院内計画に基づき、診療科間の業務の繁閑の実情を踏まえ、医師の事務作業を補助する専従者(以下「医師事務作業補助者」という。)を、15 対1補助体制加算の場合は当該加算の届出を行った病床数(以下この項において同じ。)15床ごとに1名以上、20対1補助体制加算の場合は20床ごとに1名以上、25対1補助体制加算の場合は25床ごとに1名以上、30対1補助体制加算の場合は30床ごとに1名以上、40対1補助体制加算の場合は40床ごとに1名以上、50対1補助体制加算の場合は50床ごとに1名以上、75対1補助体制加算の場合は75床ごとに1名以上、100対1補助体制加算の場合は100床ごとに1名以上配置していること。また、当該医師事務作業補助者は、雇用形態を問わない(派遣職員を含むが、指揮命令権が当該保険医療機関にない請負方式などを除く。)が、当該保険医療機関の常勤職員(週4日以上常態として勤務し、かつ所定労働時間が週 32時間以上である者をいう。ただし、正職員として勤務する者について、育児・介護休業法第 23 条第1項、同条第3項又は同法第 24 条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあっては、所定労働時間が週30時間以上であること。)と同じ勤務時間数以上の勤務を行う職員であること。なお、当該職員は、医師事務作業補助に専従する職員の常勤換算による場合であっても差し支えない。ただし、当該医療機関において医療従事者として勤務している看護職員を医師事務作業補助者として配置することはできない。
(3) 保険医療機関で策定した勤務医負担軽減策を踏まえ、医師事務作業補助者を適切に配置し、医師事務作業補助者の業務を管理・改善するための責任者(医師事務作業補助者以外の職員であって、常勤の者に限る。)を置くこと。当該責任者は適宜勤務医師の意見を取り入れ、医師事務作業補助者の配置状況や業務内容等について見直しを行い、実際に勤務医の事務作業の軽減に資する体制を確保することに努めること。なお、医師事務作業補助者が実際に勤務する場所については、業務として医師の指示に基づく医師の事務作業補助を行う限り問わないことから、外来における事務補助や、診断書作成のための部屋等における勤務も可能であること。ただし、医師事務作業補助体制加算1を算定する場合は、医師事務作業補助者の延べ勤務時間数の8割以上の時間において、医師事務作業補助の業務が病棟又は外来において行われており、当該業務の内容・場所・時間等が適切に記録されていること。なお、医師の指示に基づく診断書作成補助及び診療録の代行入力に限っては、当該保険医療機関内における実施の場所を問わず、病棟又は外来における医師事務作業補助の業務時間に含めることができる。
(4) 当該責任者は、医師事務作業補助者を新たに配置してから6か月間は研修期間として、業務内容について必要な研修を行うこと。なお、6か月の研修期間内に 32 時間以上の研修(医師事務作業補助者としての業務を行いながらの職場内研修を含む。)を実施するものとし、当該医師事務作業補助者には実際に病院勤務医の負担軽減及び処遇の改善に資する業務を行わせるものであること。研修の内容については、次の項目に係る基礎知識を習得すること。また、職場内研修を行う場合には、その実地作業における業務状況の確認及び問題点に対する改善の取組みを行うこと。
ア 医師法、医療法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和33年法律第145号)(以下「医薬品医療機器等法」という。)、健康保険法等の関連法規の概要
イ 個人情報の保護に関する事項
ウ 当該医療機関で提供される一般的な医療内容及び各配置部門における医療内容や用語等
エ 診療録等の記載・管理及び代筆、代行入力
オ 電子カルテシステム(オーダリングシステムを含む。)
(5) 院内に次の診療体制がとられ、院内規程を整備していること。
ア 医師事務作業補助者の業務範囲について、「医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進について」(平成19年12月28日医政発第1228001号)にある、「2 役割分担の具体例 (1)医師、看護師等の医療関係職と事務職員等との役割分担 1)書類作成等」に基づく院内規程を定めており、個別の業務内容を文書で整備していること。
イ 診療記録(診療録並びに手術記録、看護記録等)の記載について、「診療録等の記載について」(昭和63年5月6日総第17号)等に沿った体制であり、当該体制について、院内規程を文書で整備していること。
ウ 個人情報保護について、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」に準拠した体制であり、当該体制について、院内規程を文書で整備していること。
エ 電子カルテシステム(オーダリングシステムを含む。)について、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等に準拠した体制であり、当該体制について、院内規程を文書で整備していること。特に、「成りすまし」がないよう、電子カルテシステムの真正性について十分留意していること。医師事務作業補助者が電子カルテシステムに入力する場合は代行入力機能を使用し、代行入力機能を有しないシステムの場合は、業務範囲を限定し、医師事務作業補助者が当該システムの入力業務に携わらないこと。
2 医師事務作業補助体制加算1の施設基準
医師事務作業補助者の延べ勤務時間数の8割以上の時間において、医師事務作業補助の業務が病棟又は外来において行われており、かつ、それぞれの配置区分ごとに、以下の(1)から(4)までの基準を満たしていること。 病棟及び外来の定義については、以下のとおりであること。
ア 病棟とは、入院医療を行っている区域をいい、スタッフルームや会議室等を含む。ただし、医師が診療や事務作業等を目的として立ち入ることがない診断書作成のための部屋及び医事課等の事務室や医局に勤務している場合は、当該時間に組み込むことはできない。
イ 外来とは、外来医療を行っている区域をいい、スタッフルームや会議室等を含む。ただし、医師が診療や事務作業等を目的として立ち入ることがない診断書作成のための部屋及び医事課等の事務室や医局に勤務している場合は、当該時間に組み込むことはできない。 ただし、前段の規定にかかわらず、医師の指示に基づく診断書作成補助及び診療録の代行入力に限っては、当該保険医療機関内における実施の場所を問わず、病棟又は外来での医師事務作業補助の業務時間に含めることができる。
(1) 15対1補助体制加算の施設基準
次のいずれかの要件を満たしていること。
ア 「救急医療対策事業実施要綱」に規定する第三次救急医療機関、小児救急医療拠点病院又は「周産期医療の体制構築に係る指針」に規定する総合周産期母子医療センターを設置している保険医療機関であること。
イ 年間の緊急入院患者数が800名以上の実績を有する病院であること。
(2) 20対1、25対1、30対1及び40対1補助体制加算の施設基準
次のいずれかの要件を満たしていること。
ア 「(1) 15対1補助体制加算の施設基準」を満たしていること。
イ 「災害時における医療体制の充実強化について」(平成24年3月21日医政発0321第2号)に規定する災害拠点病院、「へき地保健医療対策事業について」(平成 13 年5月16日 医政発第529号)に規定するへき地医療拠点病院又は地域医療支援病院の指定を受けていること。
ウ 年間の緊急入院患者数が200名以上又は全身麻酔による手術件数が年間800件以上の実績を有する病院であること。
(3) 50対1、75対1及び100対1補助体制加算の施設基準
次のいずれかの要件を満たしていること。
ア 「(1) 15対1補助体制加算の施設基準」又は「(2) 20対1、25対1、30対1及び40対1補助体制加算の施設基準」を満たしていること。
イ 年間の緊急入院患者数が100名以上(75対1及び100対1補助体制加算については50名以上)の実績を有する病院であること。
(4) 緊急入院患者数とは、救急搬送(特別の関係にある保険医療機関に入院する患者又は通院する患者、介護老人保健施設若しくは介護医療院に入所する患者、介護療養型医療施設に入院する患者若しくは居住系施設入居者等である患者を除く。)により緊急入院した患者数及び当該保険医療機関を受診した次に掲げる状態の患者であって、医師が診察等の結果、緊急に入院が必要と認めた重症患者のうち、緊急入院した患者数の合計をいう。なお、「周産期医療対策整備事業の実施について」(平成8年5月10日児発第488号)に規定される周産期医療を担う医療機関において救急搬送となった保険診療の対象となる妊産婦については、母体数と胎児数を別に数える。
ア 吐血、喀血又は重篤な脱水で全身状態不良の状態
イ 意識障害又は昏睡
ウ 呼吸不全又は心不全で重篤な状態
エ 急性薬物中毒
オ ショック
カ 重篤な代謝異常(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)
キ 広範囲熱傷
ク 外傷、破傷風等で重篤な状態
ケ 緊急手術を必要とする状態
コ その他、「ア」から「ケ」までに準ずるような重篤な状態
3 医師事務作業補助体制加算2の施設基準
それぞれの配置区分ごとに、2の(1)から(4)までの基準を満たしていること。
4 医師事務作業補助体制加算の病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制について、平成30年3月31日において現に当該加算に係る届出を行っている保険医療機関については、平成31年3月31日までの間に限り、平成30年度改定後の当該加算の当該基準を満たすものとみなすものであること。
5 届出に関する事項
(1) 医師事務作業補助体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式13の4、様式18及び様式18の2を用いること。
(2) 毎年7月において、前年度における病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の取組状況を評価するため、別添7の様式 13 の4により届け出ること。なお、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制について、平成30年7月の届出において平成30年度改定前の基準で届け出ても差し支えないが、平成 31年7月以降の届出においては、平成30年度改定後の基準で届け出ること。
(3) 当該加算の変更の届出に当たり、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制について、直近7月に届け出た内容と変更がない場合は、様式 13の4の届出を略すことができること。
七の三 急性期看護補助体制加算の施設基準
(1) 25対1急性期看護補助体制加算(看護補助者五割以上)の施設基準
イ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十五又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
ロ 看護補助者の配置基準に主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
ハ 当該病棟において、看護補助者の最小必要数の五割以上が当該保険医療機関に看護補助者として勤務している者であること。
ニ 急性期医療を担う病院であること。
ホ 急性期一般入院基本料又は特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)若しくは専門病院入院基本料の七対一入院基本料若しくは十対一入院基本料を算定する病棟であること。
ヘ 急性期一般入院料7を算定する病棟又は十対一入院基本料を算定する病棟にあっては、次のいずれかに該当すること。
① 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を〇・七割以上入院させる病棟であること。
② 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を〇・六割以上入院させる病棟であること。
ト 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
(2) 25対1急性期看護補助体制加算(看護補助者五割未満)の施設基準(1)のイ、ロ及びニからトまでを満たすものであること。
(3) 50対1急性期看護補助体制加算の施設基準
イ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が五十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
ロ (1)のロ及びニからトまでを満たすものであること。
[通知]
4 50対1急性期看護補助体制加算の施設基準
当該病棟において、1日に看護補助業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が50又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
(4) 75対1急性期看護補助体制加算の施設基準
イ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七十五又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
ロ (1)のロ及びニからトまでを満たすものであること。
[通知]
5 75対1急性期看護補助体制加算の施設基準
当該病棟において、1日に看護補助業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が75又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
(5) 夜間 30対1急性期看護補助体制加算の施設基準当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が三十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
(6) 夜間 50対1急性期看護補助体制加算の施設基準当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が五十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
(7) 夜間 100対1急性期看護補助体制加算の施設基準当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が百又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
(8) 夜間看護体制加算の施設基準
イ 夜勤時間帯に看護補助者を配置していること。
ロ 夜間における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていること。
[通知]
3 夜間看護体制加算の施設基準
(1) 看護補助者を夜勤時間帯に配置していること。
(2) 次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目のうち、4項目以上を満たしていること。ただし、当該加算を算定する病棟が2交代制勤務又は変則2交代制勤務を行う病棟のみで構成される保険医療機関である場合は、ア及びウからキまでのうち、4項目以上を満たしていること。
ア 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の勤務終了時刻と直後の勤務の開始時刻の間が11時間以上であること。
イ 3交代制勤務又は変則3交代制勤務の病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね 24 時間後以降となる勤務編成であること。
ウ 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の連続して行う夜勤の数が2回以下であること。
エ 当該保険医療機関において、所属部署以外の部署を一時的に支援するために、夜勤時間帯を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムが構築されており、かつ、部署間での業務標準化に取り組み、過去一年間に当該システムを夜勤時間帯に運用した実績があること。
オ 当該加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者の業務のうち5割以上が療養生活上の世話であること。
カ 当該病棟において、みなし看護補助者を除いた看護補助者の比率が5割以上であること。
キ 当該保険医療機関において、夜勤時間帯を含めて開所している院内保育所を設置していること。
(3) (2)のアからエまで、カ及びキの留意点については、第4の3の9の(3)と同様であること。
七の四 看護職員夜間配置加算の施設基準
(1) 看護職員夜間 12対1配置加算1の施設基準
イ 当該病棟において、夜勤を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十二又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、三以上であることとする。
ロ 急性期医療を担う病院であること。
ハ 急性期一般入院基本料又は特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)若しくは専門病院入院基本料の七対一入院基本料若しくは十対一入院基本料を算定する病棟であること。
ニ 急性期一般入院料7を算定する病棟又は十対一入院基本料を算定する病棟にあっては、次のいずれかに該当すること。
① 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を〇・七割以上入院させる病棟であること。
② 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を〇・六割以上入院させる病棟であること。
ホ 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
ヘ 夜間における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていること。
(2) 看護職員夜間 12対1配置加算2の施設基準(1)のイからホまでを満たすものであること。
(3) 看護職員夜間 16対1配置加算1の施設基準
イ 当該病棟において、夜勤を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十六又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、三以上であることとする。
ロ (1)のロからヘまでを満たすものであること。
(4) 看護職員夜間 16対1配置加算2の施設基準
イ (1)のロ及びホ並びに (3)のイを満たすものであること。
ロ 急性期一般入院料2から6までのいずれかを算定する病棟であること。
[通知]
2 看護職員夜間配置加算の施設基準
(1) 当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が16又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
(2) 行動制限最小化に係る委員会において次の活動を行っていること。
ア 行動制限についての基本的考え方や、やむを得ず行動制限する場合の手順等を盛り込んだ基本指針の整備
イ 患者の病状、院内における行動制限患者の状況に係るレポートをもとに、月1回程度の病状改善、行動制限の状況の適切性及び行動制限最小化のための検討会議の開催
ウ 当該保険医療機関における精神科診療に携わる職員全てを対象とした、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、隔離拘束の早期解除及び危機予防のための介入技術等に関する研修会の年2回程度の実施
(3) 次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目のうち、3項目以上を満たしていること。ただし、当該加算を算定する病棟が2交代制勤務又は変則2交代制勤務を行う病棟のみで構成される保険医療機関である場合は、ア及びウからカまでのうち、3項目以上を満たしていること。
ア 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の勤務終了時刻と直後の勤務の開始時刻の間が11時間以上であること。
イ 3交代制勤務又は変則3交代制勤務の病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね 24 時間後以降となる勤務編成であること。
ウ 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の連続して行う夜勤の数が2回以下であること。
エ 当該保険医療機関において、所属部署以外の部署を一時的に支援するために、夜勤時間帯を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムが構築されており、かつ、部署間での業務標準化に取り組み、過去一年間に当該システムを夜勤時間帯に運用した実績があること。
オ 当該病棟において、みなし看護補助者を除いた看護補助者の比率が5割以上であること。
カ 当該保険医療機関において、夜勤時間帯を含めて開所している院内保育所を設置していること。
なお、アからカまでの留意点については、別添3の第4の3の9の(3)と同様であること。
(4) 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。当該体制につい ては、別添2の第2の12の(3)の例による。
七の五 乳幼児加算・幼児加算の注1及び注2に規定する基準当該保険医療機関の屋内において喫煙が禁止されていること。
八 難病患者等入院診療加算に規定する疾患及び状態別表第六に掲げる疾患及び状態
九 特殊疾患入院施設管理加算の施設基準
(1) 重度の肢体不自由児(者)、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等をおおむね七割以上入院させている一般病棟、精神病棟又は有床診療所(一般病床に限る。以下この号において同じ。)であること。
(2) 当該病棟又は当該有床診療所において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟又は当該有床診療所の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟又は当該有床診療所において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟又は当該有床診療所における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、看護職員一を含む二以上であることとする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
(3) 当該有床診療所において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該有床診療所の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該有床診療所において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該有床診療所における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
(4) 当該有床診療所において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
[通知]
第5 特殊疾患入院施設管理加算
1 特殊疾患入院施設管理加算に関する施設基準
(1) 病院である保険医療機関の一般病棟(障害者施設等一般病棟に限る。)、精神病棟又は有床診療所(一般病床に限る。)を単位とすること。
(2) 当該病棟又は当該有床診療所(一般病床に限る。)における直近1か月間の入院患者数の概ね7割以上が、重度の肢体不自由児(者)、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者又は神経難病患者であること。
(3) 重度の意識障害者とは、次に掲げる者をいう。
ア 意識障害レベルがJCS(Japan Coma Scale)でⅡ-3(又は 30)以上又はGCS(Glasgow Coma Scale)で8点以下の状態が2週以上持続している患者
イ 無動症の患者(閉じ込め症候群、無動性無言、失外套症候群等)
(4) 神経難病患者とは、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。))、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎又はもやもや病(ウイリス動脈輪閉塞症)に罹患している患者をいう。
2 届出に関する事項
特殊疾患入院施設管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式19及び様式20を用いること。また、当該管理の行われる病棟又は有床診療所(一般病床に限る。)の配置図及び平面図を添付すること。
十 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の対象患者の状態等
(1) 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注1及び注2に規定する基準当該保険医療機関の屋内において喫煙が禁止されていること。
(2) 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注1に規定する超重症の状態
イ 介助によらなければ座位が保持できず、かつ、人工呼吸器を使用する等特別の医学的管理が必要な状態が六月以上又は新生児期から継続している状態であること。
ロ 超重症児(者)の判定基準による判定スコアが二十五点以上であること。
(3) 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注2に規定する準超重症の状態
イ 超重症の状態に準ずる状態であること。
ロ 超重症児(者)の判定基準による判定スコアが十点以上であること。
十一 削除
十二 看護配置加算の施設基準
(1) 地域一般入院料3、障害者施設等入院基本料の十五対一入院基本料又は結核病棟入院基本料若しくは精神病棟入院基本料の十五対一入院基本料、十八対一入院基本料若しくは二十対一入院基本料を算定する病棟であること。
(2) 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
[通知]
第6の2 看護配置加算
1 看護配置加算に関する施設基準
(1) 地域一般入院料3、障害者施設等入院基本料15対1入院基本料又は結核病棟入院基本料若しくは精神病棟入院基本料の15対1入院基本料、18対1入院基本料若しくは20対1入院基本料を算定する病棟であること。
(2) 当該病棟において、看護職員の最小必要数の7割以上が看護師であること。
2 届出に関する事項
看護配置加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式8及び様式9を用いること。なお、入院基本料等の施設基準に係る届出と当該施設基準を併せて届け出る場合であって、別添7の様式8及び9を用いる場合は、それぞれの様式にまとめて必要事項を記載すれば、当該各様式について1部のみの届出で差し支えない。
十三 看護補助加算の施設基準
(1) 看護補助加算1の施設基準
イ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が三十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
ロ 看護補助者の配置基準に主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
ハ 次のいずれかに該当すること。
① 地域一般入院料1若しくは地域一般入院料2を算定する病棟又は十三対一入院基本料を算定する病棟にあっては、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を〇・六割以上入院させる病棟であること。
② 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、地域一般入院料1若しくは地域一般入院料2を算定する病棟又は十三対一入院基本料を算定する病棟にあっては、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を〇・五割以上入院させる病棟であること。
③ 地域一般入院料3、十五対一入院基本料、十八対一入院基本料又は二十対一入院基本料を算定する病棟であること。
ニ 看護職員の負担軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。
(2) 看護補助加算2の施設基準
イ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が五十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
ロ 地域一般入院基本料、十三対一入院基本料、十五対一入院基本料、十八対一入院基本料又は二十対一入院基本料を算定する病棟であること。
ハ (1)のロ及びニを満たすものであること。
(3) 看護補助加算3の施設基準
イ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七十五又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
ロ 地域一般入院基本料、十三対一入院基本料、十五対一入院基本料、十八対一入院基本料又は二十対一入院基本料を算定する病棟であること。
ハ (1)のロ及びニを満たすものであること。
(4) 夜間 75対1看護補助加算の施設基準
イ 当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七十五又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
ロ 地域一般入院料1若しくは地域一般入院料2又は十三対一入院基本料を算定する病棟であること。
(5) 夜間看護体制加算の施設基準
イ 夜勤時間帯に看護補助者を配置していること。
ロ 夜間における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていること。
[通知]
3 夜間看護体制加算の施設基準
(1) 看護補助者を夜勤時間帯に配置していること。
(2) 次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目のうち、4項目以上を満たしていること。ただし、当該加算を算定する病棟が2交代制勤務又は変則2交代制勤務を行う病棟のみで構成される保険医療機関である場合は、ア及びウからキまでのうち、4項目以上を満たしていること。
ア 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の勤務終了時刻と直後の勤務の開始時刻の間が11時間以上であること。
イ 3交代制勤務又は変則3交代制勤務の病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね 24 時間後以降となる勤務編成であること。
ウ 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の連続して行う夜勤の数が2回以下であること。
エ 当該保険医療機関において、所属部署以外の部署を一時的に支援するために、夜勤時間帯を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムが構築されており、かつ、部署間での業務標準化に取り組み、過去一年間に当該システムを夜勤時間帯に運用した実績があること。
オ 当該加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者の業務のうち5割以上が療養生活上の世話であること。
カ 当該病棟において、みなし看護補助者を除いた看護補助者の比率が5割以上であること。
キ 当該保険医療機関において、夜勤時間帯を含めて開所している院内保育所を設置していること。
(3) (2)のアからエまで、カ及びキの留意点については、第4の3の9の(3)と同様であること。
十四 地域加算に係る地域一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の三第一項に規定する人事院規則で定める地域及び当該地域に準じる地域
十五 削除
十六 削除
十七 削除
十八 離島加算に係る地域
(1) 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域
(2) 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の地域
(3) 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島の地域
(4) 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島
十九 重症者等療養環境特別加算の施設基準
(1) 常時監視を要し、随時適切な看護及び介助を必要とする重症者等の看護を行うにつき十分な看護師等が配置されていること。
(2) 個室又は二人部屋の病床であって、療養上の必要から当該重症者等を入院させるのに適したものであること。
[通知]
第10 重症者等療養環境特別加算
1 重症者等療養環境特別加算に関する施設基準
(1) 病院である保険医療機関の一般病棟(特殊疾患入院施設管理加算に係る病棟を除く。)における特定の病床を単位として行うこと。
(2) 当該基準の届出の対象となる病床は次のいずれにも該当すること。
ア 個室又は2人部屋である。
イ 重症者等の容態が常時監視できるような設備又は構造上の配慮がなされている。(心拍監視装置等の患者監視装置を備えている場合又は映像による患者観察システムを有する場合を含む。)
ウ 酸素吸入、吸引のための設備が整備されている。
エ 特別の療養環境の提供に係る病室でないこと。
(3) 当該基準の届出の対象となる病床数は、当該保険医療機関の一般病棟に入院している重症者等の届出前1月間の平均数を上限とする。ただし、当該保険医療機関の一般病棟の平均入院患者数の8%未満とし、当該保険医療機関が特別の診療機能等を有している場合であっても、一般病棟における平均入院患者数の10%を超えないこと。
2 届出に関する事項
重症者等療養環境特別加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式23及び様式23の2を用いること。また、当該届出に係る病棟の配置図及び平面図(当該施設基準に係る病床及びナースステーションが明示されているもの。)を添付すること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。
十九の二 小児療養環境特別加算に規定する基準当該保険医療機関の屋内において喫煙が禁止されていること。
二十 療養病棟療養環境加算の施設基準
(1) 療養病棟療養環境加算1の施設基準
イ 長期にわたる療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
ロ 長期にわたる療養を行うにつき必要な器械・器具が具備されている機能訓練室を有していること。
ハ ロに掲げる機能訓練室のほか、十分な施設を有していること。
ニ 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第十九条第一項第一号並びに第二項第二号及び第三号に定める医師及び看護師等の員数以上の員数が配置されていること。
(2) 療養病棟療養環境加算2の施設基準
イ 長期にわたる療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
ロ 長期にわたる療養を行うにつき必要な器械・器具が具備されている機能訓練室を有していること。
ハ ロに掲げる機能訓練室のほか、適切な施設を有していること。
ニ 医療法施行規則第十九条第一項第一号並びに第二項第二号及び第三号に定める医師及び看護師等の員数以上の員数が配置されていること。
[通知]
第11 療養病棟療養環境加算
1 療養病棟療養環境加算に関する施設基準
(1) 療養病棟療養環境加算1に関する施設基準
ア 当該療養病棟に係る病室の病床数は、1病室につき4床以下であること。
イ 当該療養病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.4平方メートル以上であること。
ウ 当該療養病棟に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、1.8メートル以上であること。ただし、両側に居室(両側にある居室の出入口が当該廊下に面している場合に限る。)がある廊下の幅は、2.7 メートル以上であること。なお、廊下の幅は、柱等の構造物(手すりを除く。)も含めた最も狭い部分において、基準を満たすこと。
エ 当該病院に機能訓練室を有しており、当該機能訓練室の床面積は、内法による測定で、40平方メートル以上であること。なお、当該機能訓練室には、長期にわたる療養を行うにつき必要な器械・器具を備えていること。必要な器械・器具とは、例えば訓練マットとその付属品、姿勢矯正用鏡、車椅子、各種杖、各種測定用具(角度計、握力計等)である。
オ 療養病棟に係る病床に入院している患者1人につき、内法による測定で1平方メートル以上の広さを有する食堂が設けられていること。
カ 療養病棟の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有する談話室が設けられていること。ただし、オに規定する食堂と兼用であっても差し支えない。
キ 当該保険医療機関内に、身体の不自由な患者の利用に適した浴室が設けられていること。
ク 当該病棟に係る病棟床面積は、患者1人につき内法による測定で、16 平方メートル以上であること。なお、病棟床面積の算定に当たっては、当該病棟内にある治療室、機能訓練室、浴室、廊下、デイルーム、食堂、面会室、ナースステーション、便所等を面積に算入しても差し支えない。
(2) 療養病棟療養環境加算2に関する施設基準
(1)のアからキまでを満たしていること。
2 届出に関する事項
(1) 療養病棟療養環境加算1及び2の施設基準に係る届出は、別添7の様式24及び様式24の2を用いること。また、当該病棟の配置図及び平面図(当該加算を算定する病棟の面積等が分かるもの。)を添付すること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。
(2) 平成26年3月31日において、現に当該加算の届出を行っている保険医療機関については、当該病棟の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、当該規定を満たしているものとする。
二十の二 療養病棟療養環境改善加算の施設基準
(1) 療養病棟療養環境改善加算1の施設基準
イ 長期にわたる療養を行うにつき適切な構造設備を有していること。
ロ 長期にわたる療養を行うにつき必要な器械・器具が具備されている機能訓練室を有していること。
ハ ロに掲げる機能訓練室のほか、適切な施設を有していること。
ニ 医療法施行規則第十九条第一項第一号並びに第二項第二号及び第三号に定める医師及び看護師等の員数以上の員数が配置されていること。
ホ 療養環境の改善に係る計画を策定し、定期的に、改善の状況を地方厚生局長等に報告していること。
(2) 療養病棟療養環境改善加算2の施設基準
イ 長期にわたる療養を行うにつき適切な構造設備を有していること。
ロ 機能訓練室のほか、適切な施設を有していること。
ハ 医療法施行規則第十九条第一項第一号並びに第二項第二号及び第三号に定める医師及び看護師等の員数以上の員数が配置されていること。
ニ 療養環境の改善に係る計画を策定し、定期的に、改善の状況を地方厚生局長等に報告していること。
[通知]
第11の2 療養病棟療養環境改善加算
1 療養病棟療養環境改善加算に関する施設基準
(1) 療養病棟療養環境改善加算1に関する施設基準
ア 当該療養病棟に係る病室の病床数は、1病室につき4床以下であること。
イ 当該療養病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.4平方メートル以上であること。
ウ 当該病院に機能訓練室を有しており、当該機能訓練室の床面積は、内法による測定で、40平方メートル以上であること。なお、当該機能訓練室には、長期にわたる療養を行うにつき必要な器械・器具を備えていること。必要な器械・器具とは、例えば訓練マットとその付属品、姿勢矯正用鏡、車椅子、各種杖、各種測定用具(角度計、握力計等)である。
エ 療養病棟に係る病床に入院している患者1人につき、内法による測定で1平方メートル以上の広さを有する食堂が設けられていること。
オ 療養病棟の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有する談話室が設けられていること。ただし、エに規定する食堂と兼用であっても差し支えない。
カ 当該保険医療機関内に、身体の不自由な患者の利用に適した浴室が設けられていること。
キ 当該加算を算定できる期間については、当該病棟の増築又は全面的な改築を行うまでの間とする。
(2) 療養病棟療養環境改善加算2に関する施設基準
ア (1)のエからカまでを満たしていること。
イ 当該病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.0平方メートル以上であること。
ウ 当該病院に機能訓練室を有していること。
エ 当該加算の対象病棟については、平成24年3月31日において、現に療養病棟療養環境加算4に係る届出を行っている病棟のみとする。
オ 当該加算を算定できる期間については、当該病棟の増築又は全面的な改築を行うまでの間とする。
(3) 平成26年3月31日において、現に当該加算の届出を行っている保険医療機関については、当該病棟の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(2)の内法の規定を満たしているものとする。
2 届出に関する事項
療養病棟療養環境改善加算1及び2の施設基準に係る届出は、別添7の様式24及び様式24の2を用いること。また、当該病棟の配置図及び平面図(当該加算を算定する病棟の面積等が分かるもの。)を添付すること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。 また、当該病棟の療養環境の改善に資する計画を、別添7の様式 24 の3に準じて策定し、届け出るとともに、毎年7月にその改善状況について地方厚生(支)局長に報告すること。
二十一 診療所療養病床療養環境加算の施設基準
(1) 長期にわたる療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
(2) 機能訓練室のほか、適切な施設を有していること。
(3) 医療法施行規則第二十一条の二第一項及び第二項に定める医師及び看護師等の員数以上の員数が配置されていること。
[通知]
第12 診療所療養病床療養環境加算
1 診療所療養病床療養環境加算に関する施設基準
(1) 診療所である保険医療機関において、当該療養病床を単位として行う。
(2) 当該療養病床に係る病室の病床数は、1病室につき4床以下であること。
(3) 当該療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.4平方メートル以上であること。
(4) 当該療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、1.8メートル以上であること。ただし、両側に居室(両側にある居室の出入口が当該廊下に面している場合に限る。)がある廊下の幅は、2.7メートル以上であること。なお、廊下の幅は、柱等の構造物(手すりを除く。)も含めた最も狭い部分において、基準を満たすこと。
(5) 当該診療所に機能訓練室を有していること。なお、当該機能訓練室には、長期にわたる療養を行うにつき必要な器械・器具を備えていること。必要な器械・器具とは、例えば訓練マットとその付属品、姿勢矯正用鏡、車椅子、各種杖、各種測定用具(角度計、握力計等)であること。
(6) 療養病床に係る病床に入院している患者1人につき、内法による測定で1平方メートル以上の広さを有する食堂が設けられていること。
(7) 当該診療所内に、療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有する談話室が設けられていること。ただし、(6)に定める食堂と兼用であっても差し支えない。
(8) 当該診療所内に、身体の不自由な患者の利用に適した浴室が設けられていること。
2 届出に関する事項
(1) 診療所療養病床療養環境加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 25を用いること。また、当該診療所の配置図及び平面図(当該加算を算定する病床の面積等が分かるもの。)を添付すること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。
(2) 平成26年3月31日において、現に当該加算の届出を行っている保険医療機関については、当該病床の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、当該規定を満たしているものとする。
二十一の二 診療所療養病床療養環境改善加算の施設基準
(1) 長期にわたる療養を行うにつき適切な構造設備を有していること。
(2) 機能訓練室を有していること。
(3) 長期にわたる療養を行うにつき十分な医師及び看護師等が配置されていること。
(4) 療養環境の改善に係る計画を策定し、定期的に、改善の状況を地方厚生局長等に報告していること。
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第12の2 診療所療養病床療養環境改善加算
1 診療所療養病床療養環境改善加算に関する施設基準
(1) 診療所である保険医療機関において、当該療養病床を単位として行う。
(2) 当該療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.0平方メートル以上であること。
(3) 当該診療所に機能訓練室を有していること。
(4) 当該加算を算定できる病床については、平成24年3月31日時点で診療所療養病床療養環境加算2を算定している病床のみとする。
(5) 当該加算を算定できる期間については、当該病床の増築又は全面的な改築を行うまでの間とする。
(6) 平成26年3月31日において、現に当該加算の届出を行っている保険医療機関については、当該病床の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(2)の内法の規定を満たしているものとする。
2 届出に関する事項
診療所療養病床療養環境改善加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 25を用いること。また、当該診療所の配置図及び平面図(当該加算を算定する病床の面積等が分かるもの。)を添付すること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。 また、当該病床の療養環境の改善に資する計画を、別添7の様式 25 の2に準じて策定し、届け出るとともに、毎年7月にその改善状況について地方厚生(支)局長に報告すること。
二十一の三 無菌治療室管理加算の施設基準
(1) 無菌治療室管理加算1の施設基準室内を無菌の状態に保つために十分な体制が整備されていること。
(2) 無菌治療室管理加算2の施設基準室内を無菌の状態に保つために適切な体制が整備されていること。
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第12の3 無菌治療室管理加算
1 無菌治療室管理加算に関する施設基準
(1) 無菌治療室管理加算1に関する施設基準
ア 当該保険医療機関において自家発電装置を有していること。
イ 滅菌水の供給が常時可能であること。
ウ 個室であること。
エ 室内の空気清浄度が、患者に対し無菌治療室管理を行っている際に、常時ISOクラス6以上であること。
オ 当該治療室の空調設備が垂直層流方式、水平層流方式又はその双方を併用した方式であること。
(2) 無菌治療室管理加算2に関する施設基準
ア 室内の空気清浄度が、患者に対し無菌治療室管理を行っている際に、常時ISOクラス7以上であること。
イ (1)のア及びイを満たしていること。
2 届出に関する事項
(1) 無菌治療室管理加算1及び無菌治療室管理加算2の施設基準に係る届出は、別添7の様式26の2を用いること。
(2) 当該保険医療機関の配置図及び平面図(当該届出に係る自家発電装置が分かるもの)を添付すること。
(3) 当該届出に係る病棟の配置図及び平面図(当該届出に係る病室が明示されており、滅菌水の供給場所及び空調設備の概要が分かるもの)を添付すること。
二十二 重症皮膚潰瘍管理加算の施設基準
(1) 皮膚泌尿器科若しくは皮膚科又は形成外科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 重症皮膚潰瘍を有する入院患者について、皮膚泌尿器科若しくは皮膚科又は形成外科を担当する医師が重症皮膚潰瘍管理を行うこと。
(3) 重症皮膚潰瘍管理を行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。
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第13 重症皮膚潰瘍管理加算
1 重症皮膚潰瘍管理加算に関する施設基準
(1) 個々の患者に対する看護計画の策定、患者の状態の継続的評価、適切な医療機器の使用、 褥瘡等の皮膚潰瘍の早期発見及び重症化の防止にふさわしい体制にあること。
(2) その他褥瘡等の皮膚潰瘍の予防及び治療に関して必要な処置を行うにふさわしい体制にあること。
2 届出に関する事項
重症皮膚潰瘍管理加算の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
二十三 緩和ケア診療加算の施設基準等
(1) 緩和ケア診療加算の施設基準
イ 緩和ケア診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 当該体制において、緩和ケアに関する研修を受けた医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、医師又は歯科医師)が配置されていること(当該保険医療機関において緩和ケア診療加算を算定する悪性腫瘍又は末期心不全の患者に対して緩和ケアを行う場合に限る。)。
ハ がん診療の拠点となる病院若しくは公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれらに準ずる病院であること。
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第14 緩和ケア診療加算
1 緩和ケア診療加算に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、以下の4名から構成される緩和ケアに係るチーム(以下「緩和ケアチーム」という。)が設置されていること。
ア 身体症状の緩和を担当する専任の常勤医師
イ 精神症状の緩和を担当する専任の常勤医師
ウ 緩和ケアの経験を有する専任の常勤看護師
エ 緩和ケアの経験を有する専任の薬剤師 なお、アからエまでのうちいずれか1人は専従であること。ただし、当該緩和ケアチームが診察する患者数が1日に15人以内である場合は、いずれも専任で差し支えない。 また、緩和ケア診療加算の注2に規定する点数を算定する場合には、以下の4名から構成される緩和ケアチームにより、緩和ケアに係る専門的な診療が行われていること。
ア 身体症状の緩和を担当する常勤医師
イ 精神症状の緩和を担当する医師
ウ 緩和ケアの経験を有する看護師
エ 緩和ケアの経験を有する薬剤師
(2) 緩和ケアチームの構成員は、外来緩和ケア管理料に係る緩和ケアチームの構成員と兼任であって差し支えない。 また、悪性腫瘍患者に係る緩和ケアの特性に鑑みて、専従の医師にあっても、緩和ケア診療加算を算定すべき診療及び外来緩和ケア管理料を算定すべき診療に影響のない範囲において、専門的な緩和ケアに関する外来診療を行って差し支えない。(ただし、専門的な緩和ケアに関する外来診療に携わる時間は、所定労働時間の2分の1以下であること。)
(3) (1)のアに掲げる医師は、悪性腫瘍患者又は後天性免疫不全症候群の患者を対象とした症状緩和治療を主たる業務とした3年以上の経験を有する者であること。
(4) (1)のイに掲げる医師は、3年以上がん専門病院又は一般病院での精神医療に従事した経 験を有する者であること。
(5) (1)のア及びイに掲げる医師は、以下のいずれかの研修を修了している者であること。また、後天性免疫不全症候群の患者に対して緩和ケアに係る診療を行う場合には下記研修を修了していなくてもよい。
ア がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研修会
イ 緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立研究開発法人国立がん研究センター主催)等
(6) (1)のウに掲げる看護師は、5年以上悪性腫瘍患者の看護に従事した経験を有し、緩和ケア病棟等における研修を修了している者であること。なお、ここでいう緩和ケア病棟等における研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
ア 国及び医療関係団体等が主催する研修であること。(600 時間以上の研修期間で、修了証が交付されるもの)
イ 緩和ケアのための専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。
ウ 講義及び演習により、次の内容を含むものであること。
(イ) ホスピスケア・疼痛緩和ケア総論及び制度等の概要
(ロ) 悪性腫瘍又は後天性免疫不全症候群のプロセスとその治療
(ハ) 悪性腫瘍又は後天性免疫不全症候群患者の心理過程
(ニ) 緩和ケアのためのアセスメント並びに症状緩和のための支援方法
(ホ) セルフケアへの支援及び家族支援の方法
(ヘ) ホスピス及び疼痛緩和のための組織的取組とチームアプローチ
(ト) ホスピスケア・緩和ケアにおけるリーダーシップとストレスマネジメント
(チ) コンサルテーション方法
(リ) ケアの質を保つためのデータ収集・分析等について
エ 実習により、事例に基づくアセスメントとホスピスケア・緩和ケアの実践
(7) (1)のエに掲げる薬剤師は、麻薬の投薬が行われている悪性腫瘍患者に対する薬学的管理及び指導などの緩和ケアの経験を有する者であること。
(8) (1)のア及びイに掲げる医師については、緩和ケア病棟入院料の届出に係る担当医師と兼任ではないこと。ただし、緩和ケア病棟入院料の届出に係る担当医師が複数名である場合は、緩和ケアチームに係る業務に関し専任である医師については、緩和ケア病棟入院料の届出に係る担当医師と兼任であっても差し支えないものとする。
(9) 症状緩和に係るカンファレンスが週1回程度開催されており、緩和ケアチームの構成員及 び必要に応じて、当該患者の診療を担う保険医、看護師、薬剤師などが参加していること。
(10) 当該医療機関において緩和ケアチームが組織上明確に位置づけられていること。
(11) 院内の見やすい場所に緩和ケアチームによる診療が受けられる旨の掲示をするなど、患者に対して必要な情報提供がなされていること。
(12) 緩和ケア診療加算の注4に規定する点数を算定する場合には、緩和ケアチームに、緩和ケア病棟において悪性腫瘍患者の栄養食事管理に従事した経験又は緩和ケア診療を行う医療機関において栄養食事管理(悪性腫瘍患者に対するものを含む。)に係る3年以上の経験を有する専任の管理栄養士が参加していること。
(13) がん診療の拠点となる病院とは、「がん診療連携拠点病院等の整備について」(平成 26年1月10日健発0110第7号厚生労働省健康局長通知)に規定するがん診療連携拠点病院等(がん診療連携拠点病院(都道府県がん診療連携拠点病院及び地域がん診療連携拠点病院)、特定領域がん診療連携拠点病院及び地域がん診療病院)又は「小児がん拠点病院の整備について」(平成24年9月7日健発0907第2号厚生労働省健康局長通知)に規定する小児がん拠点病院をいう。特定領域がん診療連携拠点病院については、当該特定領域の悪性腫瘍の患者についてのみ、がん診療連携拠点病院に準じたものとして取り扱う。以下同じ。 また、がん診療の拠点となる病院又は公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院に準じる病院とは、都道府県が当該地域においてがん診療の中核的な役割を担うと認めた病院又は公益財団法人日本医療機能評価機構が定める機能評価(緩和ケア病院)と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院をいう。
2 届出に関する事項
(1) 緩和ケア診療加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式27を用いること。
(2) 1の(1)のアからエまでに掲げる医師、看護師及び薬剤師の経験が確認できる文書を添付すること。
(3) 1の(1)のアからエまでに掲げる医師、看護師及び薬剤師の勤務の態様(常勤・非常勤、専従・専任の別)及び勤務時間を、別添7の様式20を用いて提出すること。
(2) 緩和ケア診療加算の注2に規定する厚生労働大臣が定める地域別表第六の二に掲げる地域
(3) 緩和ケア診療加算の注2に規定する施設基準
イ 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1を除く。)を算定する病棟を有する病院(特定機能病院及び許可病床数が四百床以上の病院並びに診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を有する病院を除く。)であること。
ロ 緩和ケア診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ハ 当該体制において、緩和ケアに関する研修を受けた医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、医師又は歯科医師)が配置されていること(当該保険医療機関において緩和ケア診療加算を算定する悪性腫瘍又は末期心不全の患者に対して緩和ケアを行う場合に限る。)。
ニ がん診療の拠点となる病院若しくは公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれらに準ずる病院であること。
(4) 個別栄養食事管理加算の施設基準
イ 緩和ケアを要する悪性腫瘍患者の個別栄養食事管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 当該体制において、悪性腫瘍患者の個別栄養食事管理に係る必要な経験を有する管理栄養士が配置されていること。
二十三の二 有床診療所緩和ケア診療加算の施設基準
(1) 緩和ケア診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 当該体制において、緩和ケアに関する経験を有する医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、医師又は歯科医師)及び緩和ケアに関する経験を有する看護師が配置されていること(当該保険医療機関において有床診療所緩和ケア診療加算を算定する悪性腫瘍又は末期心不全の患者に対して緩和ケアを行う場合に限る。)。
(3) (2)の医師又は看護師のいずれかが緩和ケアに関する研修を受けていること。
(4) 当該診療所における夜間の看護職員の数が一以上であること。
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第14の2 有床診療所緩和ケア診療加算
1 有床診療所緩和ケア診療加算に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、身体症状、精神症状の緩和を担当する常勤医師及び緩和ケアの経験を有する常勤看護師が配置されていること。
(2) (1)に掲げる医師は、悪性腫瘍患者又は後天性免疫不全症候群の患者を対象とした症状緩和治療を主たる業務とした1年以上の経験を有する者であること。
(3) (1)に掲げる看護師は、3年以上悪性腫瘍患者の看護に従事した経験を有する者であること。
(4) (1)に掲げる医師又は看護師は以下のいずれかの研修を修了している者であること。ただし、後天性免疫不全症候群の患者に対して緩和ケアに係る診療を行う場合には下記研修を修了していなくてもよい。 (医師の研修)
ア がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研修会
イ 緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立研究開発法人国立がん研究センター主催)等 (看護師の研修)
ア 国及び医療関係団体等が主催する研修であること。(2日以上かつ 10 時間の研修期間で、修了証が交付されるもの)
イ 緩和ケアのための専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。
ウ 講義及び演習により、次の内容を含むものであること。
(イ) 緩和ケア総論及び制度等の概要
(ロ) 緩和ケアのためのアセスメント並びに症状緩和のための支援方法
(ハ) セルフケアへの支援及び家族支援の方法
(5) 当該診療所における夜間の看護職員の数が1以上であること。
(6) 院内の見やすい場所に緩和ケアが受けられる旨の掲示をするなど、患者に対して必要な情報提供がなされていること。
2 届出に関する事項
(1) 有床診療所緩和ケア診療加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式27の2を用いるこ と。
(2) 1の(1)に掲げる医師及び看護師の経験が確認できる文書を添付すること。
(3) 1の(1)に掲げる医師及び看護師の勤務の態様(常勤・非常勤、専従・専任の別)及び勤務時間を、別添7の様式20を用いて提出すること。
二十四 精神科応急入院施設管理加算の施設基準
(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十三条の七第一項の規定により都道府県知事が指定する精神科病院であること。
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十三条の七第一項及び第三十四条第一項から第三項までの規定により入院する者のために必要な専用の病床を確保していること。
[通知]
第15 精神科応急入院施設管理加算
1 精神科応急入院施設管理加算に関する施設基準
(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第18条第1項の規定により指定された精神保健指定医(以下「精神保健指定医」という。)1名以上及び看護師、その他の者3名以上が、あらかじめ定められた日に、適時、同法第33条の4第1項及び同法第34条第1項から第3項までの規定により移送される患者(以下「応急入院患者等」という。)に対して診療応需の態勢を整えていること。
(2) 当該病院の病床について、1日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病床を含む当該病棟の入院患者の数が 20又はその端数を増すごとに1以上であること。ただし、当該病床を含む当該病棟において、1日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数が前段に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病床を含む当該病棟における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、前段の規定にかかわらず、看護職員1を含む2以上であることができる。 また、看護職員の数が最小必要数の8割以上であり、かつ、看護職員の2割以上が看護師であること。ただし、地域における応急入院患者等に係る医療及び保護を提供する体制の確保を図る上でやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(3) 応急入院患者等のための病床として、あらかじめ定められた日に1床以上確保していること。
(4) 応急入院患者等の医療及び保護を行うにつき必要な検査が速やかに行われる態勢にあること。
2 届出に関する事項
精神科応急入院施設管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式 20(精神保健指定医については、備考欄に指定番号を記載すること。)及び様式 28を用いること。また、当該届出に係る病棟の配置図及び平面図(当該管理に係る専用病床が明示されていること。)並びに精神保健福祉法第 33条の7第1項に基づく都道府県知事による応急入院指定病院の指定通知書の写しを添付すること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。
二十五 精神病棟入院時医学管理加算の施設基準
(1) 医療法施行規則第十九条第一項第一号の規定中「精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を三をもつて除した数」を「精神病床に係る病室の入院患者の数に療養病床に係る病室の入院患者の数を三をもつて除した数を加えた数」と読み替えた場合における同号に定める医師の員数以上の員数が配置されていること。
(2) 当該地域における精神科救急医療体制の確保のために整備された精神科救急医療施設であること。
[通知]
1 精神病棟入院時医学管理加算の施設基準
(1) 病院である保険医療機関の精神病棟を単位とすること。
(2) 精神科救急医療施設の運営については、「精神科救急医療体制整備事業の実施について」(平成20年5月26障発第0526001号に従い実施されたい。
二十五の二 精神科地域移行実施加算の施設基準
(1) 精神科を標榜する保険医療機関である病院であること。
(2) 当該保険医療機関内に地域移行を推進する部門を設置し、組織的に地域移行を実施する体制が整備されていること。
(3) 当該部門に専従の精神保健福祉士が配置されていること。
(4) 長期入院患者の退院が着実に進められている保険医療機関であること。
[通知]
1 精神科地域移行実施加算の施設基準
(1) 精神科を標榜する病院である保険医療機関において病棟を単位として行うものとすること。
(2) 区分番号「A103」精神病棟入院基本料(15 対1入院基本料、18対1入院基本料及び20対1入院基本料に限る。)、区分番号「A104」特定機能病院入院基本料(15 対1精神病棟入院基本料に限る。)、区分番号「A312」精神療養病棟入院料のいずれかを算定している病棟であること。
(3) 当該病院に専門の部門(以下この項において「地域移行推進室」という。)が設置され、地域移行推進のための体制が院内に確保されていること。
(4) 地域移行推進室に常勤の精神保健福祉士が1名以上配置されていること。なお、当該精神保健福祉士は、入院患者の地域移行支援に係る業務(当該患者又はその家族等に対して、退院後地域で生活するに当たっての留意点等について面接等を行うなどの業務)に専従していることが必要であり、業務を行う場所が地域移行推進室である必要はないこと。また、当該精神保健福祉士は、区分番号「A312」に掲げる精神療養病棟入院料の「注5」等に規定する退院支援部署と兼務することができ、地域移行推進室と退院支援部署は同一でも差し支えない。
(5) 当該保険医療機関における入院期間が5年を超える入院患者数のうち、退院した患者(退院後3月以内に再入院した患者を除く。)の数が1年間で5%以上の実績(以下この項において「退院に係る実績」という。)があること。
(6) 退院に係る実績は、1月から 12月までの1年間における実績とし、当該要件及び他の要件を満たしている場合は、翌年の4月1日から翌々年の3月末日まで所定点数を算定できるものとする。従って、1月から 12 月までの1年間の実績において、要件を満たさない場合には、翌年の4月1日から翌々年の3月末日までは所定点数を算定できない。なお、退院に係る実績については、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出するものであること。
ア 1月1日において入院期間が5年以上である患者のうち、1月から 12 月までの間に退院した患者(退院後3月以内に再入院した患者を除く。)数
イ 1月1日において入院期間が5年以上である患者数
(7) (6)にかかわらず、当該施設基準の届出を初めて行う場合は、届出を行う月の前月から遡って1年間における退院に係る実績が5%以上であれば足りるものとし、届出のあった月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から翌年の3月末日まで所定点数を算定することができるものとする。また、月の初日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該初日から翌年の3月末日まで所定点数を算定することができるものとする。なお、施設基準に適合しなくなったため所定点数を算定できなくなった後に、再度届出を行う場合は、(6)によるものであること。
(8) 死亡又は他の医療機関への転院による退院については、退院に係る実績に算入しない。
(9) (6)のアの期間内に入院期間が5年以上となり、かつ退院した患者については次年度の実績として算入する。
二十五の三 精神科身体合併症管理加算の施設基準等
(1) 精神科身体合併症管理加算の施設基準
イ 精神科を標榜する保険医療機関である病院であること。
ロ 当該病棟に専任の内科又は外科の医師が配置されていること。
ハ 精神障害者であって身体合併症を有する患者の治療が行えるよう、精神科以外の診療科の医療体制との連携が取られている病棟であること。
[通知]
1 精神科身体合併症管理加算の施設基準
(1) 精神科を標榜する病院であって、当該病棟に専任の内科又は外科の医師が1名以上配置されていること。
(2) 区分番号「A103」精神病棟入院基本料(10 対1入院基本料、13対1入院基本料及び15対1入院基本料に限る。)、区分番号「A104」特定機能病院入院基本料(精神病棟である7対1入院基本料、10対1入院基本料、13対1入院基本料及び15対1入院基本料に限る。)、区分番号「A311」精神科救急入院料、区分番号「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料及び区分番号「A314」認知症治療病棟入院料のいずれかを算定している病棟であること。
(3) 必要に応じて患者の受入れが可能な精神科以外の診療科を有する医療体制との連携(他の保険医療機関を含む。)が確保されていること。
(2) 精神科身体合併症管理加算の注に規定する厚生労働大臣が定める身体合併症を有する患者別表第七の二に掲げる身体合併症を有する患者
二十五の四 精神科リエゾンチーム加算の施設基準精神疾患に係る症状の評価等の必要な診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
[通知]
1 精神科リエゾンチーム加算の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、以下の3名以上から構成される精神医療に係る専門的知識を有した多職種からなるチーム(以下「精神科リエゾンチーム」という。)が設置されていること。
ア 5年以上の勤務経験を有する専任の精神科の医師(他の保険医療機関を主たる勤務先とする精神科の医師が対診等により精神科リエゾンチームに参画してもよい。)
イ 精神科等の経験を3年以上有する、所定の研修を修了した専任の常勤の看護師。(精神科等の経験は入院患者の看護の経験1年以上を含むこと。)
ウ 精神科病院又は一般病院での精神医療に3年以上の経験を有する専従の常勤薬剤師、常勤作業療法士、常勤精神保健福祉士又は常勤公認心理師のうち、いずれか1人。ただし、当該精神科リエゾンチームが診察する患者数が週に 15 人以内である場合は、精神科病院又は一般病院での精神医療に3年以上の経験を有する専任の常勤薬剤師、常勤作業療法士、常勤精神保健福祉士又は常勤公認心理師のうち、いずれか1人で差し支えない。この場合であっても、週16時間以上精神科リエゾンチームの診療に従事する必要があること。
(2) (1)のイに掲げる看護師は、精神看護関連領域に係る適切な研修を修了した者であること。 なお、ここでいう研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
ア 国及び医療関係団体等が主催する研修であること(600時間以上の研修期間であって、修了証が交付されるもの)。
イ 精神看護関連領域に係る専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。
ウ 講義及び演習は、次の内容を含むものである。
(イ) 精神看護関連領域に必要な理論及び保健医療福祉制度等の概要
(ロ) 精神症状の病因・病態、治療
(ハ) 精神看護関連領域における倫理的課題と対応方法
(ニ) 精神看護関連領域に関するアセスメントと援助技術
(ホ) 患者・家族の支援、関係調整
(ヘ) ケアの連携体制の構築(他職種・他機関との連携、社会資源の活用)
(ト) ストレスマネジメント
(チ) コンサルテーション方法
エ 実習により、事例に基づくアセスメントと精神看護関連領域に必要な看護実践を含むものであること。
(3) 精神科リエゾンチームが設置されている保険医療機関の入院患者の精神状態や算定対象となる患者への診療方針などに係るカンファレンスが週1回程度開催されており、精神科リエゾンチームの構成員及び必要に応じて当該患者の診療を担当する医師、看護師などが参加していること。
(4) 精神科リエゾンチームによる診療実施計画書や治療評価書には、精神症状等の重症度評価、治療目標、治療計画等の内容を含んでいること。
(5) 精神科リエゾンチームによる当該診療を行った患者数や診療の回数等について記録していること。
(6) 平成31年3月31日までの間、平成30年3月31日時点で臨床心理技術者であった者について、公認心理師とみなす。平成31年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者を公認心理師とみなす。
ア 平成31年3月31日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者
二十六 強度行動障害入院医療管理加算の施設基準等
(1) 強度行動障害入院医療管理加算の施設基準強度行動障害の診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
[通知]
1 強度行動障害入院医療管理加算の施設基準 次の各号のいずれかに該当する病棟であること。
(1) 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設(主として重症心身障害児を入所させるものに限る。)又は同法第6条の2の2第3項に規定する独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するものに係る障害者施設等入院基本料を算定する病棟であること。
(2) 児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する病棟であること。
(2) 強度行動障害入院医療管理加算の対象患者強度行動障害スコアが十点以上かつ医療度スコアが二十四点以上の患者
二十六の二 重度アルコール依存症入院医療管理加算の施設基準等
(1) 重度アルコール依存症入院医療管理加算の施設基準アルコール依存症の診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
[通知]
1 重度アルコール依存症入院医療管理加算の施設基準
(1) 精神科を標榜する保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関に常勤の精神保健指定医が2名以上配置されていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 24時間以上の勤務を行っている精神保健指定医である非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、当該常勤医師の勤務時帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該医師の実労働時間を常勤換算し常勤医師数に算入することができる。
(3) 当該保険医療機関にアルコール依存症に係る適切な研修を修了した医師1名以上及び看護師、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師がそれぞれ1名以上配置されていること。ただし、看護師、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師については少なくともいずれか1名が研修を修了していること。 研修については、以下の要件を満たすものであること。
ア 医師の研修については、アルコール依存症に関する専門的な知識及び技術を有する医師の養成を目的とした20時間以上を要する研修で、次の内容を含むものであること。
(イ) アルコール精神医学
(ロ) アルコールの公衆衛生学
(ハ) アルコール依存症と家族
(ニ) 再飲酒防止プログラム
(ホ) アルコール関連問題の予防
(ヘ) アルコール内科学及び生化学
(ト) 病棟実習
イ 看護師の研修については、アルコール依存症に関する専門的な知識及び技術を有する看護師の養成を目的とした25時間以上を要する研修で、次の内容を含むものであること。
(イ) アルコール依存症の概念と治療
(ロ) アルコール依存症者の心理
(ハ) アルコール依存症の看護・事例検討
(ニ) アルコール依存症と家族
(ホ) アルコールの内科学
(ヘ) 病棟実習
ウ 精神保健福祉士・公認心理師等の研修については、アルコール依存症に関する専門的な知識及び技術を有する精神保健福祉士・公認心理師等の養成を目的とした 25時間以上を要する研修で、次の内容を含むものであること。
(イ) アルコール依存症の概念と治療
(ロ) アルコール依存症のインテーク面接
(ハ) アルコール依存症と家族
(ニ) アルコールの内科学
(ホ) アルコール依存症のケースワーク・事例検討
(ヘ) 病棟実習
(4) 必要に応じて、当該保険医療機関の精神科以外の医師が治療を行う体制が確保されていること。
(5) 平成31年3月31日までの間、平成30年3月31日時点で臨床心理技術者であった者について、公認心理師とみなす。平成31年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者を公認心理師とみなす。
ア 平成31年3月31日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者
(2) 重度アルコール依存症入院医療管理加算の対象患者入院治療が必要なアルコール依存症の患者
二十六の三 摂食障害入院医療管理加算の施設基準等
(1) 摂食障害入院医療管理加算の施設基準摂食障害の診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
[通知]
1 摂食障害入院医療管理加算の施設基準
(1) 摂食障害の年間新規入院患者数(入院期間が通算される再入院の場合を除く。)が 10人以上であること。
(2) 摂食障害の専門的治療の経験を有する常勤の医師、管理栄養士及び公認心理師がそれぞれ1名以上当該保険医療機関に配置されていること。なお、摂食障害の専門的治療の経験を有する常勤の医師の配置について、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 24 時間以上の勤務を行っている非常勤医師(摂食障害の専門的治療の経験を有する医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(3) 精神療法を行うために必要な面接室を有していること。
(4) 平成31年3月31日までの間、平成30年3月31日時点で臨床心理技術者であった者について、公認心理師とみなす。平成31年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者を公認心理師とみなす。
ア 平成31年3月31日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者
(2) 摂食障害入院医療管理加算の対象患者重度の摂食障害により著しい体重の減少が認められる患者
二十七 がん拠点病院加算の施設基準等
(1) がん診療連携拠点病院加算の施設基準
イ がん診療の拠点となる病院であること。
ロ 当該保険医療機関の屋内において喫煙が禁止されていること。
(2) 小児がん拠点病院加算の施設基準
イ 小児がんの診療の拠点となる病院であること。
ロ 当該保険医療機関の屋内において喫煙が禁止されていること。
(3) がん拠点病院加算の注2に規定する施設基準ゲノム情報を用いたがん医療を提供する中核となる拠点病院であること。
二十八 栄養サポートチーム加算の施設基準等
(1) 栄養サポートチーム加算の施設基準
イ 栄養管理に係る診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 当該加算の対象患者について栄養治療実施計画を作成するとともに、当該患者に対して当該計画が文書により交付され、説明がなされるものであること。
ハ 当該患者の栄養管理に係る診療の終了時に栄養治療実施報告書を作成するとともに、当該患者に対して当該報告書が文書により交付され、説明がなされるものであること。
[通知]
第19 栄養サポートチーム加算
1 栄養サポートチーム加算に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、以下から構成される栄養管理に係るチーム(以下「栄養サポートチーム」という。)が設置されていること。また、以下のうちのいずれか1人は専従であること。ただし、当該栄養サポートチームが診察する患者数が1日に 15人以内である場合は、いずれも専任で差し支えない。
ア 栄養管理に係る所定の研修を修了した専任の常勤医師
イ 栄養管理に係る所定の研修を修了した専任の常勤看護師
ウ 栄養管理に係る所定の研修を修了した専任の常勤薬剤師
エ 栄養管理に係る所定の研修を修了した専任の常勤管理栄養士 なお、アからエまでのほか、歯科医師、歯科衛生士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、言語聴覚士が配置されていることが望ましい。 注2に規定する点数を算定する場合は、以下から構成される栄養サポートチームにより、栄養管理に係る専門的な診療が行われていること。
ア 栄養管理に係る所定の研修を修了した常勤医師
イ 栄養管理に係る所定の研修を修了した看護師
ウ 栄養管理に係る所定の研修を修了した薬剤師
エ 栄養管理に係る所定の研修を修了した管理栄養士
(2) (1)のアにおける栄養管理に係る所定の研修とは、医療関係団体等が実施する栄養管理のための専門的な知識・技術を有する医師の養成を目的とした 10時間以上を要する研修であること。なお、当該研修には、次の内容を含むものであること。
ア 栄養不良がもたらす影響
イ 栄養評価法と栄養スクリーニング
ウ 栄養補給ルートの選択と栄養管理プランニング
エ 中心静脈栄養法の実施と合併症及びその対策
オ 末梢静脈栄養法の実施と合併症及びその対策
カ 経腸栄養法の実施と合併症及びその対策
キ 栄養サポートチームの運営方法と活動の実際
(3) (1)のイ、ウ及びエにおける栄養管理に係る所定の研修とは、次の事項に該当する研修であること。
ア 医療関係団体等が認定する教育施設において実施され、40 時間以上を要し、当該団体より修了証が交付される研修であること。
イ 栄養管理のための専門的な知識・技術を有する看護師、薬剤師及び管理栄養士等の養成を目的とした研修であること。なお、当該研修には、次の内容を含むものであること。
(イ) 栄養障害例の抽出・早期対応(スクリーニング法)
(ロ) 栄養薬剤・栄養剤・食品の選択・適正使用法の指導
(ハ) 経静脈栄養剤の側管投与法・薬剤配合変化の指摘
(ニ) 経静脈輸液適正調剤法の取得
(ホ) 経静脈栄養のプランニングとモニタリング
(ヘ) 経腸栄養剤の衛生管理・適正調剤法の指導
(ト) 経腸栄養・経口栄養のプランニングとモニタリング
(チ) 簡易懸濁法の実施と有用性の理解
(リ) 栄養療法に関する合併症の予防・発症時の対応
(ヌ) 栄養療法に関する問題点・リスクの抽出
(ル) 栄養管理についての患者・家族への説明・指導
(ヲ) 在宅栄養・院外施設での栄養管理法の指導
(4) 当該保険医療機関において、栄養サポートチームが組織上明確に位置づけられていること。
(5) 算定対象となる病棟の見やすい場所に栄養サポートチームによる診療が行われている旨の掲示をするなど、患者に対して必要な情報提供がなされていること。
2 届出に関する事項
栄養サポートチーム加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 34を用いること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。
(2) 栄養サポートチーム加算の対象患者栄養障害の状態にある患者又は栄養管理を行わなければ栄養障害の状態になることが見込まれる患者であって、栄養管理計画が策定されているものであること。
(3) 栄養サポートチーム加算の注2に規定する厚生労働大臣が定める地域別表第六の二に掲げる地域
(4) 栄養サポートチーム加算の注2に規定する施設基準
イ 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1を除く。)を算定する病棟(特定機能病院及び許可病床数が四百床以上の病院の病棟並びに診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を除く。)であること。
ロ 栄養管理に係る診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ハ 当該加算の対象患者について栄養治療実施計画を作成するとともに、当該患者に対して当該計画が文書により交付され、説明がなされるものであること。
ニ 当該患者の栄養管理に係る診療の終了時に栄養治療実施報告書を作成するとともに、当該患者に対して当該報告書が文書により交付され、説明がなされるものであること。
二十九 医療安全対策加算の施設基準
(1) 医療安全対策加算1の施設基準
イ 医療安全対策に係る研修を受けた専従の薬剤師、看護師等が医療安全管理者として配置されていること。
ロ 当該保険医療機関内に医療安全管理部門を設置し、組織的に医療安全対策を実施する体制が整備されていること。
ハ 当該保険医療機関内に患者相談窓口を設置していること。
(2) 医療安全対策加算2の施設基準
イ 医療安全対策に係る研修を受けた専任の薬剤師、看護師等が医療安全管理者として配置されていること。
ロ (1)のロ及びハの要件を満たしていること。
(3) 医療安全対策地域連携加算1の施設基準
イ 医療安全対策加算1に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。
ロ 医療安全対策に関する十分な経験を有する専任の医師又は医療安全対策に関する研修を受けた専任の医師が医療安全管理部門に配置されていること。
ハ 医療安全対策加算1を算定する他の保険医療機関及び医療安全対策加算2を算定する保険医療機関との連携により、医療安全対策を実施するための必要な体制が整備されていること。
[通知]
3 医療安全対策地域連携加算1の施設基準
(1) 医療安全対策加算1に係る届出を行っていること。
(2) 当該保険医療機関内に、医療安全対策に3年以上の経験を有する専任の医師又は医療安全対策に係る適切な研修を修了した専任の医師が医療安全管理部門に配置されていること。なお、ここでいう適切な研修とは、1の(1)のアに掲げる研修である。 この場合、1の(1)のアの規定に関わらず、当該専任医師が医療安全管理者として配置され、1の(1)のアに規定された専従の看護師、薬剤師その他の医療有資格者が医療安全管理部門に配置されていることとしても差し支えない。
(3) 他の医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関及び医療安全対策加算2に係る届出を行っている保険医療機関と連携し、それぞれ少なくとも年1回程度、医療安全対策地域連携加算1に関して連携しているいずれかの保険医療機関に赴いて医療安全対策に関する評価を行い、当該保険医療機関にその内容を報告すること。また、少なくとも年1回程度、当該加算に関して連携している医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関より評価を受けていること。なお、感染防止対策地域連携加算を算定している保険医療機関については、当該加算に係る評価と医療安全対策地域連携加算1に係る評価とを併せて実施しても差し支えない。
(4) (3)に係る評価については、次の内容に対する評価を含むものである。
ア 医療安全管理者、医療安全管理部門及び医療安全管理対策委員会の活動状況
(イ) 医療安全対策の実施状況の把握・分析、医療安全確保のための業務改善等の具体的な対策の推進
(ロ) 当該対策や医療安全に資する情報の職員への周知(医療安全対策に係る体制を確保するための職員研修の実施を含む)
(ハ) 当該対策の遵守状況の把握
イ 当該保険医療機関内の各部門における医療安全対策の実施状況 具体的な評価方法及び評価項目については、当該保険医療機関の課題や実情に合わせて連携する保険医療機関と協議し定めること。その際、独立行政法人国立病院機構作成の「医療安全相互チェックシート」を参考にされたい。
(4) 医療安全対策地域連携加算2の施設基準
イ 医療安全対策加算2に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。
ロ 医療安全対策加算1を算定する他の保険医療機関との連携により、医療安全対策を実施するための必要な体制が整備されていること。
[通知]
4 医療安全対策地域連携加算2の施設基準
(1) 医療安全対策加算2に係る届出を行っていること。
(2) 医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関と連携し、少なくとも年1回程度、医療安全対策地域連携加算2に関して連携しているいずれかの保険医療機関より医療安全対策に関する評価を受けていること。なお、感染防止対策地域連携加算を算定している保険医療機関については、当該加算に係る評価と医療安全対策地域連携加算2に係る評価とを併せて実施しても差し支えない。
(3) (2)に係る評価については、3の(4)に掲げる内容に対する評価を含むものである。
二十九の二 感染防止対策加算の施設基準等
(1) 感染防止対策加算1の施設基準
イ 専任の院内感染管理者が配置されていること。
ロ 当該保険医療機関内に感染防止対策部門を設置し、組織的に感染防止対策を実施する体制が整備されていること。
ハ 当該部門において、感染症対策に関する十分な経験を有する医師及び感染管理に関する十分な経験を有する看護師(感染防止対策に関する研修を受けたものに限る。)並びに病院勤務に関する十分な経験を有する薬剤師及び臨床検査技師が適切に配置されていること。
ニ 感染防止対策につき、感染防止対策加算2に係る届出を行った保険医療機関と連携していること。
[通知]
1 感染防止対策加算1の施設基準
(1) 感染防止に係る部門(以下「感染防止対策部門」という。)を設置していること。この場合において、第 20の1の(1)のイに規定する医療安全対策加算に係る医療安全管理部門をもって感染防止対策部門としても差し支えない。
(2) (1)に掲げる部門内に以下の構成員からなる感染制御チームを組織し、感染防止に係る日常業務を行うこと。
ア 感染症対策に3年以上の経験を有する専任の常勤医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、当該経験を有する専任の常勤歯科医師)
イ 5年以上感染管理に従事した経験を有し、感染管理に係る適切な研修を修了した専任の看護師
ウ 3年以上の病院勤務経験を持つ感染防止対策にかかわる専任の薬剤師
エ 3年以上の病院勤務経験を持つ専任の臨床検査技師 アに定める医師又はイに定める看護師のうち1名は専従であること。なお、感染制御チームの専従の職員については、抗菌薬適正使用支援チームの業務を行う場合には、感染制御チームの業務について専従とみなすことができる。 当該保険医療機関内に上記のアからエまでに定める者のうち1名が院内感染管理者として配置されていること。なお、当該職員は区分番号「A234」に掲げる医療安全対策加算に規定する医療安全管理者とは兼任できないが、第2部通則7に規定する院内感染防止対策に掲げる業務は行うことができる。
(3) (2)のイにおける感染管理に係る適切な研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
ア 国及び医療関係団体等が主催する研修であること。(600 時間以上の研修期間で、修了証が交付されるもの)
イ 感染管理のための専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。
ウ 講義及び演習により、次の内容を含むものであること。
(イ) 感染予防・管理システム
(ロ) 医療関連感染サーベイランス
(ハ) 感染防止技術
(ニ) 職業感染管理
(ホ) 感染管理指導
(ヘ) 感染管理相談
(ト) 洗浄・消毒・滅菌とファシリティマネジメント等について
(4) 感染防止対策の業務指針及び院内感染管理者又は感染制御チームの具体的な業務内容が整備されていること。
(5) (2)に掲げるチームにより、最新のエビデンスに基づき、自施設の実情に合わせた標準予防策、感染経路別予防策、職業感染予防策、疾患別感染対策、洗浄・消毒・滅菌、抗菌薬適正使用等の内容を盛り込んだ手順書(マニュアル)を作成し、各部署に配布していること。なお、手順書は定期的に新しい知見を取り入れ改訂すること。
(6) (2)に掲げるチームにより、職員を対象として、少なくとも年2回程度、定期的に院内感染対策に関する研修を行っていること。なお当該研修は別添2の第1の3の(5)に規定する安全管理の体制確保のための職員研修とは別に行うこと。
(7) (2)に掲げるチームにより、感染防止対策加算2に係る届出を行った医療機関と合同で、少なくとも年4回程度、定期的に院内感染対策に関するカンファレンスを行い、その内容を記録していること。
(8) (7)に規定するカンファレンスは、(2)のアからエ及び2の(3)のアからエの構成員それぞれ1名以上が直接対面し、実施することが原則であるが、やむを得ない事情により参加できない場合は、以下のアからウを満たすときに限り、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(以下この項において「ビデオ通話」という。)が可能な機器を用いて参加することができる。
ア ビデオ通話によりカンファレンスを行う場合は、主として当該カンファレンスにおいて取り上げる内容に関わる感染制御チームの構成員は、対面で参加していること。
イ (2)に掲げるチームと2の(3)に掲げる感染制御チームは、4回中1回以上一堂に会し直接対面するカンファレンスを行っていること。なお、感染制御チームを構成する各職種は、それぞれ1名以上当該カンファレンスに参加していればよいこと。
ウ 感染制御チームを構成する各職種が4回中2回以上直接対面するカンファレンスに参加していること。
(9) 当該保険医療機関又は感染防止対策加算2に係る届出を行った医療機関が「別添3」の「別紙2」に掲げる医療を提供しているが医療資源の少ない地域に属する保険医療機関(特定機能病院、許可病床数が400床以上の病院、DPC 対象病院及び一般病棟入院基本料に係る届出において急性期一般入院料1のみを届け出ている病院を除く。)の場合は、以下のア及びイを満たすときに限り、ビデオ通話が可能な機器を用いて参加することができる。
ア ビデオ通話によりカンファレンスを行う場合は、主として当該カンファレンスにおいて取り上げる内容に関わる感染制御チームの構成員は、対面で参加していること。
イ 感染制御チームを構成する各職種が4回中1回以上直接対面するカンファレンスに参加していること。
(10) ビデオ通話を用いる場合において、患者の個人情報を当該ビデオ通話の画面上で共有する際は、患者の同意を得ていること。また、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上の端末においてカンファレンスを実施する場合には、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること。
(11) (2)に掲げるチームにより、感染防止対策加算2を算定する医療機関から、必要時に院内感染対策に関する相談等を受けていること。
(12) 院内の抗菌薬の適正使用を監視するための体制を有すること。特に、特定抗菌薬(広域スペクトラムを有する抗菌薬、抗MRSA薬等)については、届出制又は許可制の体制をとること。
(13) (2)に掲げるチームにより、1週間に1回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例の把握を行うとともに、院内感染防止対策の実施状況の把握・指導を行うこと。
(14) 当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策に関する取組事項を掲示していること。
(15) 公益財団法人日本医療機能評価機構等、第三者機関による評価を受けていることが望ましい。
(16) 院内感染対策サーベイランス(JANIS)等、地域や全国のサーベイランスに参加していること。
(2) 感染防止対策加算2の施設基準
イ 専任の院内感染管理者が配置されていること。
ロ 当該保険医療機関内に感染防止対策部門を設置し、組織的に感染防止対策を実施する体制が整備されていること。
ハ 当該部門において、感染症対策に関する十分な経験を有する医師及び感染管理に関する十分な経験を有する看護師並びに病院勤務に関する十分な経験を有する薬剤師及び臨床検査技師が適切に配置されていること。
ニ 感染防止対策につき、感染防止対策加算1に係る届出を行った保険医療機関と連携していること。
[通知]
2 感染防止対策加算2の施設基準
(1) 当該保険医療機関の一般病床の数が300床以下を標準とする。
(2) 感染防止対策部門を設置していること。ただし、第 20 の1の(1)イに規定する医療安全対策加算に係る医療安全管理部門をもって感染防止対策部門としても差し支えない。
(3) (2)に掲げる部門内に以下の構成員からなる感染制御チームを組織し、感染防止に係る日常業務を行うこと。
ア 感染症対策に3年以上の経験を有する専任の常勤医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、当該経験を有する専任の常勤歯科医師)
イ 5年以上感染管理に従事した経験を有する専任の看護師
ウ 3年以上の病院勤務経験を持つ感染防止対策にかかわる専任の薬剤師
エ 3年以上の病院勤務経験を持つ専任の臨床検査技師 当該保険医療機関内に上記のアからエまでに定める者のうち1名が院内感染管理者として配置されていること。なお、当該職員は第 20の1の(1)アに規定する医療安全対策加算に係る医療安全管理者とは兼任できないが、第2部通則7に規定する院内感染防止対策に掲げる業務は行うことができる。
(4) 感染防止対策の業務指針及び院内感染管理者若しくは感染制御チームの具体的な業務内容が整備されていること。
(5) (3)に掲げるチームにより、最新のエビデンスに基づき、自施設の実情に合わせた標準予防策、感染経路別予防策、職業感染予防策、疾患別感染対策、洗浄・消毒・滅菌、抗菌薬適正使用等の内容を盛り込んだ手順書(マニュアル)を作成し、各部署に配布していること。なお、手順書は定期的に新しい知見を取り入れ改訂すること。
(6) (3)に掲げるチームにより、職員を対象として、少なくとも年2回程度、定期的に院内感染対策に関する研修を行っていること。なお当該研修は別添2の第1の3の(5)に規定する安全管理の体制確保のための職員研修とは別に行うこと。
(7) (3)に掲げるチームは、少なくとも年4回程度、感染防止対策加算1に係る届出を行った医療機関が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに参加していること。なお、感染防止対策加算1に係る届出を行った複数の医療機関と連携する場合は、全ての連携している医療機関が開催するカンファレンスに、それぞれ少なくとも年1回程度参加し、合わせて年4回以上参加していること。
(8) (7)に規定するカンファレンスは、(3)のアからエ及び1の(2)のアからエの構成員それぞれ1名以上が直接対面し、実施することが原則であるが、やむを得ない事情により参加できない場合は、以下のアからウを満たすときに限り、ビデオ通話を用いて参加することができる。なお、患者の個人情報の取扱いについては、1の(10)の例による。
ア ビデオ通話によりカンファレンスを行う場合は、主として当該カンファレンスにおいて取り上げる内容に関わる感染制御チームの構成員は、対面で参加していること。
イ (3)に掲げるチームと1の(2)に掲げる感染制御チームは、4回中1回以上一堂に会し直接対面するカンファレンスを行っていること。なお、感染制御チームを構成する各職種は、それぞれ1名以上当該カンファレンスに参加していればよいこと。
ウ 感染制御チームを構成する各職種が4回中2回以上直接対面するカンファレンスに参加していること。
(9) 当該保険医療機関又は感染防止加算1に係る届出を行った医療機関が、「別添3」の「別紙2」に掲げる医療を提供しているが医療資源の少ない地域に属する保険医療機関(特定機能病院、許可病床数が400床以上の病院、DPC対象病院及び一般病棟入院基本料に係る届出において急性期一般入院料1のみを届け出ている病院を除く。)の場合は、以下のア及びイを満たすときに限り、ビデオ通話が可能な機器を用いて参加することができる。
ア ビデオ通話によりカンファレンスを行う場合は、主として当該カンファレンスにおいて取り上げる内容に関わる感染制御チームの構成員は、対面で参加していること。
イ 感染制御チームを構成する各職種が4回中1回以上直接対面するカンファレンスに参加していること。
(10) 院内の抗菌薬の適正使用を監視するための体制を有すること。特に、特定抗菌薬(広域スペクトラムを有する抗菌薬、抗MRSA薬等)については、届出制又は許可制の体制をとること。
(11) (3)に掲げるチームにより、1週間に1回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例の把握を行うとともに、院内感染防止対策の実施状況の把握・指導を行うこと。
(12) 当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策に関する取組事項を掲示していること。
(13) 公益財団法人日本医療機能評価機構等、第三者機関による評価を受けていることが望ましい。
(14) 地域や全国のサーベイランスに参加していることが望ましい。
(3) 感染防止対策地域連携加算の施設基準他の保険医療機関(感染防止対策加算1に係る届出を行った保険医療機関に限る。)との連携により感染防止対策を実施するための必要な体制が整備されていること。
[通知]
3 感染防止対策地域連携加算の施設基準
(1) 感染防止対策加算1に係る届出を行っていること。
(2) 他の感染防止対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関と連携し、少なくとも年1回程度、当該加算に関して連携しているいずれかの保険医療機関に相互に赴いて別添6の別紙 24又はこれに準じた様式に基づく感染防止対策に関する評価を行い、当該保険医療機関にその内容を報告すること。また、少なくとも年1回程度、当該加算に関して連携しているいずれかの保険医療機関より評価を受けていること。なお、医療安全対策地域連携加算1又は2を算定している保険医療機関については、当該加算に係る評価と感染防止対策地域連携加算に係る評価とを併せて実施しても差し支えない。
(4) 抗菌薬適正使用支援加算の施設基準抗菌薬を適正に使用するために必要な支援体制が整備されていること。
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4 抗菌薬適正使用支援加算の施設基準
(1) 感染防止対策地域連携加算を算定する保険医療機関である。
(2) 以下の構成員からなる抗菌薬適正使用支援チームを組織し、抗菌薬の適正使用の支援に係る業務を行うこと。
ア 感染症の診療について3年以上の経験を有する専任の常勤医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、当該経験を有する専任の常勤歯科医師)
イ 5年以上感染管理に従事した経験を有し、感染管理に係る適切な研修を修了した専任の看護師
ウ 3年以上の病院勤務経験を持つ感染症診療にかかわる専任の薬剤師
エ 3年以上の病院勤務経験を持つ微生物検査にかかわる専任の臨床検査技師 アからエのうちいずれか1人は専従であること。なお、抗菌薬適正使用支援チームの専従の職員については、感染制御チームの専従者と異なることが望ましい。また、抗菌薬適正使用支援チームの専従の職員については、感染制御チームの業務を行う場合には、抗菌薬適正使用支援チームの業務について専従とみなすことができる。
(3) (2)のイにおける感染管理に係る適切な研修とは、1の(3)に掲げる研修である。
(4) 抗菌薬適正使用支援チームは以下の業務を行うこと。
ア 広域抗菌薬等の特定の抗菌薬を使用する患者、菌血症等の特定の感染症兆候のある患者、免疫不全状態等の特定の患者集団など感染症早期からのモニタリングを実施する患者を施設の状況に応じて設定する。
イ 感染症治療の早期モニタリングにおいて、アで設定した対象患者を把握後、適切な微生物検査・血液検査・画像検査等の実施状況、初期選択抗菌薬の選択・用法・用量の適切性、必要に応じた治療薬物モニタリングの実施、微生物検査等の治療方針への活用状況などを経時的に評価し、必要に応じて主治医にフィードバックを行い、その旨を診療録に記載する。
ウ 適切な検体採取と培養検査の提出(血液培養の複数セット採取など)や、施設内のアンチバイオグラムの作成など、微生物検査・臨床検査が適正に利用可能な体制を整備する。
エ 抗菌薬使用状況や血液培養複数セット提出率などのプロセス指標及び耐性菌発生率や抗菌薬使用量などのアウトカム指標を定期的に評価する。
オ 抗菌薬の適正な使用を目的とした院内研修を少なくとも年2回程度実施する。また院内の抗菌薬使用に関するマニュアルを作成する。
カ 当該保険医療機関内で使用可能な抗菌薬の種類、用量等について定期的に見直し、必要性の低い抗菌薬について医療機関内での使用中止を提案する。
キ 1の(12)に規定する院内の抗菌薬の適正使用を監視するための体制に係る業務については、施設の実態に応じて、感染制御チームではなく、抗菌薬適正使用支援チームが実施しても差し支えない。
(5) 抗菌薬適正使用支援チームが、抗菌薬適正使用支援加算を算定していない医療機関から、必要時に抗菌薬適正使用の推進に関する相談等を受けていること。
二十九の三 患者サポート充実加算の施設基準
(1) 患者相談窓口を設置し、患者に対する支援の充実につき必要な体制が整備されていること。
(2) 当該窓口に、専任の看護師、社会福祉士等が配置されていること。
三十 褥瘡ハイリスク患者ケア加算の施設基準等
(1) 褥瘡ハイリスク患者ケア加算の施設基準
イ 褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた専従の看護師等が褥瘡管理者として配置されていること。
ロ 褥瘡管理者が、褥瘡対策チームと連携して、あらかじめ定められた方法に基づき、個別の患者ごとに褥瘡リスクアセスメントを行っていること。
ハ 褥瘡リスクアセスメントの結果を踏まえ、特に重点的な褥瘡ケアが必要と認められる患者について、主治医その他の医療従事者が共同して褥瘡の発生予防等に関する計画を個別に作成し、当該計画に基づき重点的な褥瘡ケアを継続して実施していること。
ニ 褥瘡の早期発見及び重症化予防のための総合的な褥瘡管理対策を行うにふさわしい体制が整備されていること。
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第22 褥瘡ハイリスク患者ケア加算
1 褥瘡ハイリスク患者ケア加算に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、褥瘡ハイリスク患者のケアに従事した経験を5年以上有する看護師等であって、褥瘡等の創傷ケアに係る適切な研修を修了した者を褥瘡管理者として専従で配置していること。なお、ここでいう褥瘡等の創傷ケアに係る適切な研修とは、次の内容を含むものをいうこと。
ア 国及び医療関係団体等が主催する研修であって、褥瘡管理者として業務を実施する上で必要な褥瘡等の創傷ケア知識・技術が習得できる600時間以上の研修
イ 講義及び演習等により、褥瘡予防管理のためのリスクアセスメント並びにケアに関する知識・技術の習得、コンサルテーション方法、質保証の方法等を具体例に基づいて実施する研修 注2に規定する点数を算定する場合は、褥瘡ハイリスク患者のケアに従事した経験を5年以上有する看護師等であって、褥瘡等の創傷ケアに係る適切な研修(ア及びイによるもの。)を修了した者を褥瘡管理者として配置していること。
(2) 褥瘡管理者は、その特性に鑑みて、褥瘡ハイリスク患者ケア加算を算定すべき患者の管理等に影響のない範囲において、オストミー・失禁のケアを行う場合には、専従の褥瘡管理者とみなすことができる。
(3) 別添6の別紙16の褥瘡リスクアセスメント票・褥瘡予防治療計画書を作成し、それに基づく重点的な褥瘡ケアの実施状況及び評価結果を記録していること。
(4) 褥瘡対策チームとの連携状況、院内研修の実績、褥瘡リスクアセスメント実施件数、褥瘡ハイリスク患者特定数、褥瘡予防治療計画件数及び褥瘡ハイリスク患者ケア実施件数を記録していること。
(5) 褥瘡対策に係るカンファレンスが週1回程度開催されており、褥瘡対策チームの構成員及び必要に応じて、当該患者の診療を担う保険医、看護師等が参加していること。
(6) 総合的な褥瘡管理対策に係る体制確保のための職員研修を計画的に実施していること。
(7) 重点的な褥瘡ケアが必要な入院患者(褥瘡の予防・管理が難しい患者又は褥瘡に関する危険因子のある患者及び既に褥瘡を有する入院患者をいい、褥瘡リスクアセスメント票を用いて判定する。)に対して、適切な褥瘡発生予防・治療のための予防治療計画の作成、継続的な褥瘡ケアの実施及び評価、褥瘡等の早期発見及び重症化防止のための総合的な褥瘡管理対策を行うにふさわしい体制が整備されていること。
(8) 毎年7月において、褥瘡患者数等について、別添7の様式37の2により届け出ること。
2 褥瘡管理者の行う業務に関する事項
(1) 褥瘡管理者は、院内の褥瘡対策チームと連携して、所定の方法により褥瘡リスクアセスメントを行うこと。
(2) (1)の結果、特に重点的な褥瘡ケアが必要と認められる患者について、当該患者の診療を担う保険医、看護師、その他必要に応じて関係職種が共同して褥瘡の発生予防等に関する予防治療計画を個別に立案すること。
(3) 当該計画に基づく重点的な褥瘡ケアを継続して実施し、その評価を行うこと。
(4) (1)から(3)までの他、院内の褥瘡対策チーム及び当該患者の診療を担う保険医と連携して、院内の褥瘡発生状況の把握・報告を含む総合的な褥瘡管理対策を行うこと。
3 届出に関する事項
褥瘡ハイリスク患者ケア加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 37 を用いること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。
(2) 褥瘡ハイリスク患者ケア加算の注2に規定する厚生労働大臣が定める地域別表第六の二に掲げる地域
(3) 褥瘡ハイリスク患者ケア加算の注2に規定する施設基準
イ 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1を除く。)を算定する病棟(特定機能病院及び許可病床数が四百床以上の病院の病棟並びに診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を除く。)であること。
ロ 褥瘡ケアを行うにつき必要な体制が整備されていること。
ハ 褥瘡の早期発見及び重症化予防のための総合的な褥瘡管理対策を行うにふさわしい体制が整備されていること。
三十一 ハイリスク妊娠管理加算の施設基準等
(1) ハイリスク妊娠管理加算の施設基準
イ 産婦人科又は産科を標榜する保険医療機関であること。
ロ 当該保険医療機関内に専ら産婦人科又は産科に従事する医師が一名以上配置されていること。
ハ 公益財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医療補償約款に基づく補償を実施していること。
ニ 当該保険医療機関の屋内において喫煙が禁止されていること。
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第22の2 ハイリスク妊娠管理加算
1 ハイリスク妊娠管理加算に関する施設基準
(1) 産婦人科又は産科を標榜する保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関内に、専ら産婦人科又は産科に従事する医師が、1名以上配置されていること。
(3) 緊急の分娩に対応できる十分な体制及び設備を有していること。
(4) 公益財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医療補償約款に基づく補償を実施していること。
(5) 保険医療機関の屋内における禁煙の取扱いについて、基準を満たしていること。当該基準については、第1の2の(4)と同様であること。
2 届出に関する事項
(1) ハイリスク妊娠管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式38を用いること。
(2) 1の(5)の保険医療機関の屋内の禁煙の取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
(2) ハイリスク妊娠管理加算の対象患者保険診療の対象となる合併症を有している妊婦であって、別表第六の三に掲げるもの
三十二 ハイリスク分娩管理加算の施設基準等
(1) ハイリスク分娩管理加算の施設基準
イ 当該保険医療機関内に専ら産婦人科又は産科に従事する常勤医師が三名以上配置されていること。
ロ 当該保険医療機関内に常勤の助産師が三名以上配置されていること。
ハ 一年間の分娩実施件数が百二十件以上であり、かつ、その実施件数等を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
ニ 公益財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医療補償約款に基づく補償を実施していること。
ホ 当該保険医療機関の屋内において喫煙が禁止されていること。
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第23 ハイリスク分娩管理加算
1 ハイリスク分娩管理加算に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、専ら産婦人科又は産科に従事する常勤の医師が、3名以上配置されていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 24 時間以上の勤務を行っている専ら産婦人科又は産科に従事する非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、当該常勤の医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該医師の実労働時間を常勤換算し常勤医師数に算入することができる。ただし、常勤換算し常勤医師数に算入することができるのは、常勤の医師のうち2名までに限る。
(2) 当該保険医療機関内に、常勤の助産師が3名以上配置されていること。
(3) 1年間の分娩件数、配置医師数及び配置助産師数を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(4) 公益財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医療補償約款に基づく補償を実施していること。
(5) 保険医療機関の屋内における禁煙の取扱いについて、基準を満たしていること。当該基準については、第1の2の(4)と同様であること。
2 届出に関する事項
(1) ハイリスク分娩管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式38を用いること。
(2) 1の(1)及び(2)に掲げる医師及び助産師の勤務の態様(常勤・非常勤、専従・専任の別)並びに勤務時間を、別添7の様式20を用いて提出すること。
(3) 1の(5)の保険医療機関の屋内の禁煙の取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
(2) ハイリスク分娩管理加算の対象患者保険診療の対象となる合併症を有している妊産婦であって、別表第七に掲げるもの三十三から三十三の五まで 削除
三十三の六 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算の施設基準
(1) 救急患者の転院体制について、精神科救急搬送患者地域連携受入加算に係る届出を行っている保険医療機関との間であらかじめ協議を行っていること。
(2) 精神科救急搬送患者地域連携受入加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。
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第24の5 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算
1 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算に関する施設基準
(1) 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算を算定する紹介元の保険医療機関と精神科救急搬送患者地域連携受入加算を算定する受入先の保険医療機関とが、精神科救急患者の転院体制についてあらかじめ協議を行って連携していること。
(2) 区分番号「A311」精神科救急入院料、区分番号「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料又は区分番号「A311-3」精神科救急・合併症入院料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(3) 精神科救急搬送患者地域連携受入加算の届出を行っていない保険医療機関であること。
2 届出に関する事項
精神科救急搬送患者地域連携紹介加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 39 の3を用いること。
三十三の七 精神科救急搬送患者地域連携受入加算の施設基準
(1) 救急患者の転院体制について、精神科救急搬送患者地域連携紹介加算に係る届出を行っている保険医療機関との間であらかじめ協議を行っていること。
(2) 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。
[通知]
第24の6 精神科救急搬送患者地域連携受入加算
1 精神科救急搬送患者地域連携受入加算に関する施設基準
(1) 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算を算定する紹介元の保険医療機関と精神科救急搬送患者地域連携受入加算を算定する受入先の保険医療機関とが、精神科救急患者の転院体制についてあらかじめ協議を行って連携していること。
(2) 区分番号「A103」精神病棟入院基本料、区分番号「A311-4」児童・思春期精神科入院医療管理料、区分番号「A312」精神療養病棟入院料又は区分番号「A314」認知症治療病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(3) 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算の届出を行っていない保険医療機関であること。
2 届出に関する事項
精神科救急搬送患者地域連携受入加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 39 の3を用いること。
三十四 総合評価加算の施設基準
(1) 介護保険法施行令第二条各号に規定する疾病を有する四十歳以上六十五歳未満の者又は六十五歳以上の者の総合的な機能評価を適切に実施できる保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関内に、高齢者の総合的な機能評価に係る研修を受けた医師又は歯科医師が一名以上配置されていること。
(3) 介護保険法施行令第二条各号に規定する疾病を有する四十歳以上六十五歳未満の者又は六十五歳以上の者の総合的な機能評価を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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第25 総合評価加算
1 総合評価加算に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に総合的な機能評価に係る適切な研修を修了した常勤の医師又は歯科医師が1名以上いること。
(2) 総合的な機能評価に係る適切な研修とは、次のものをいう。
ア 医療関係団体等が実施するものであること。
イ 研修内容に高齢者に対する基本的な診察方法、高齢者の病態の一般的な特徴、薬物療法、終末期医療等の内容が含まれているものであること。
ウ 研修内容に総合的な機能評価、薬物療法等のワークショップが含まれたものであること。
エ 研修期間は通算して16時間以上程度のものであること。
(3) 当該保険医療機関内で高齢者の総合的な機能評価のための職員研修を計画的に実施すること。
2 届出に関する事項
総合評価加算の施設基準に係る届出に関しては別に別添7の様式40を用いること。
三十五 削除
三十五の二 呼吸ケアチーム加算の施設基準等
(1) 呼吸ケアチーム加算の施設基準
イ 人工呼吸器の離脱のために必要な診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 当該加算の対象患者について呼吸ケアチームによる診療計画書を作成していること。
ハ 当該保険医療機関の屋内において喫煙が禁止されていること。
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1 呼吸ケアチーム加算の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、以下の4名から構成される人工呼吸器離脱のための呼吸ケアに係るチーム(以下「呼吸ケアチーム」という。)が設置されていること。
ア 人工呼吸器管理等について十分な経験のある専任の医師
イ 人工呼吸器管理や呼吸ケアの経験を有する専任の看護師
ウ 人工呼吸器等の保守点検の経験を3年以上有する専任の臨床工学技士
エ 呼吸器リハビリテーション等の経験を5年以上有する専任の理学療法士
(2) (1)のイに掲げる看護師は、5年以上呼吸ケアを必要とする患者の看護に従事し、呼吸ケアに係る適切な研修を修了した者であること。なお、ここでいう研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
ア 国及び医療関係団体等が主催する研修であること。(600 時間以上の研修期間で、修了証が交付されるもの)
イ 呼吸ケアに必要な専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。
ウ 講義及び演習は、次の内容を含むものであること。
(イ) 呼吸ケアに必要な看護理論及び医療制度等の概要
(ロ) 呼吸機能障害の病態生理及びその治療
(ハ) 呼吸ケアに関するアセスメント(呼吸機能、循環機能、脳・神経機能、栄養・代謝機能、免疫機能、感覚・運動機能、痛み、検査等)
(ニ) 患者及び家族の心理・社会的アセスメントとケア
(ホ) 呼吸ケアに関する看護技術(気道管理、酸素療法、人工呼吸管理、呼吸リハビリテーション等)
(へ) 安全管理(医療機器の知識と安全対策、感染防止と対策等)
(ト) 呼吸ケアのための組織的取組とチームアプローチ
(チ) 呼吸ケアにおけるリーダーシップとストレスマネジメント
(リ) コンサルテーション方法
エ 実習により、事例に基づくアセスメントと呼吸機能障害を有する患者への看護実践
(3) 当該患者の状態に応じて、歯科医師又は歯科衛生士が呼吸ケアチームに参加することが望ましい。
(4) 呼吸ケアチームによる診療計画書には、人工呼吸器装着患者の安全管理、合併症予防、人工呼吸器離脱計画、呼吸器リハビリテーション等の内容を含んでいること。
(5) 呼吸ケアチームは当該診療を行った患者数や診療の回数、当該患者のうち人工呼吸器離脱に至った患者数、患者の1人当たりの平均人工呼吸器装着日数等について記録していること。
(6) 保険医療機関の屋内における禁煙の取扱いについて、基準を満たしていること。当該基準については、第1の2の(4)と同様であること。
(2) 呼吸ケアチーム加算の対象患者次のいずれにも該当する患者であること。
イ 四十八時間以上継続して人工呼吸器を装着している患者であること。
ロ 次のいずれかに該当する患者であること。
① 人工呼吸器を装着している状態で当該加算を算定できる病棟に入院(転棟及び転床を含む。)した患者であって、当該病棟に入院した日から起算して一月以内のもの
② 当該加算を算定できる病棟に入院した後に人工呼吸器を装着した患者であって、装着した日から起算して一月以内のもの
三十五の三 後発医薬品使用体制加算の施設基準
(1) 後発医薬品使用体制加算1の施設基準
イ 後発医薬品の使用を促進するための体制が整備されていること。
ロ 当該保険医療機関において調剤した保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号。以下「薬担規則」という。)第七条の二に規定する後発医薬品(以下単に「後発医薬品」という。)のある薬担規則第七条の二に規定する新医薬品(以下「先発医薬品」という。)及び後発医薬品を合算した薬剤の使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号)別表に規定する規格単位ごとに数えた数量(以下「規格単位数量」という。)に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が八割五分以上であること。
ハ 当該保険医療機関において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が五割以上であること。
ニ 後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいる旨を、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(2) 後発医薬品使用体制加算2の施設基準
イ 後発医薬品の使用を促進するための体制が整備されていること。
ロ 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が八割以上であること。
ハ 当該保険医療機関において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が五割以上であること。
ニ 後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいる旨を、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(3) 後発医薬品使用体制加算3の施設基準
イ 後発医薬品の使用を促進するための体制が整備されていること。
ロ 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が七割以上であること。
ハ 当該保険医療機関において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が五割以上であること。
ニ 後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいる旨を、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(4) 後発医薬品使用体制加算4の施設基準
イ 後発医薬品の使用を促進するための体制が整備されていること。
ロ 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が六割以上であること。
ハ 当該保険医療機関において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が五割以上であること。
ニ 後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいる旨を、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
[通知]
1 後発医薬品使用体制加算の施設基準
(1) 病院では、薬剤部門において後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ薬事委員会等で後発医薬品の採用を決定する体制が整備されていること。 有床診療所では、薬剤部門又は薬剤師が後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ後発医薬品の採用を決定する体制が整備されていること。
(2) 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、 当該薬剤を合算した使用薬剤の薬価(薬価基準)別表に規定する規格単位ごとに数えた数量 (以下「規格単位数量」という。)に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が、後発医薬 品使用体制加算1にあっては85%以上、後発医薬品使用体制加算2にあっては80%以上85%未満、後発医薬品使用体制加算3にあっては70%以上80%未満、後発医薬品使用体制加算4にあっては60%以上70%未満であること。
(3) 当該保険医療機関において調剤した薬剤((4)に掲げる医薬品を除く。)の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が 50%以上であること。
(4) 後発医薬品の規格単位数量の割合を算出する際に除外する医薬品
ア 経腸成分栄養剤 エレンタール配合内用剤、エレンタールP乳幼児用配合内用剤、エンシュア・リキッド、エンシュア・H、ツインラインNF配合経腸用液、ラコールNF配合経腸用液、エネーボ配合経腸用液及びラコールNF配合経腸用半固形剤
イ 特殊ミルク製剤 フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」及びロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」
ウ 生薬(薬効分類番号510)
エ 漢方製剤(薬効分類番号520)
オ その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品(薬効分類番号590)
(5) 入院及び外来において後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでいる旨を当該保険医療機関の入院受付、外来受付及び支払窓口の見やすい場所に掲示していること。
三十五の四 病棟薬剤業務実施加算の施設基準
(1) 病棟薬剤業務実施加算1の施設基準
イ 病棟ごとに専任の薬剤師が配置されていること。
ロ 薬剤師が実施する病棟における薬剤関連業務につき、病院勤務医等の負担軽減及び薬物療法の有効性、安全性に資するために十分な時間が確保されていること。
ハ 医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設を有すること。
ニ 当該保険医療機関における医薬品の使用に係る状況を把握するとともに、医薬品の安全性に係る重要な情報を把握した際に、速やかに必要な措置を講じる体制を有していること。
ホ 薬剤管理指導料の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関であること。
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1 病棟薬剤業務実施加算1の施設基準
(1) 当該保険医療機関に常勤の薬剤師が、2人以上配置されているとともに、病棟薬剤業務の実施に必要な体制がとられていること。
(2) 病棟薬剤業務を行う専任の薬剤師が当該保険医療機関の全ての病棟(区分番号「A106」障害者施設等入院基本料又は特殊疾患病棟入院料等の特定入院料(病棟単位で行うものに限る。)を算定する病棟を除く。)に配置されていること。ただし、この場合において、複数の薬剤師が一の病棟において病棟薬剤業務を実施することを妨げない。 病棟の概念及び1病棟当たりの病床数に係る取扱いについては、別添2の第2の1及び2によるものであること。 なお、病棟薬剤業務実施加算を算定できない手術室、治療室及び特殊疾患病棟入院料等の特定入院料(病棟単位で行うものに限る。)を算定する病棟においても、病棟薬剤業務の実施に努めること。
(3) 当該保険医療機関において、病棟専任の薬剤師による病棟薬剤業務の直近1か月の実施時間が合算して1週間につき 20時間相当に満たない病棟(区分番号「A106」障害者施設等入院基本料又は特殊疾患病棟入院料等の特定入院料(病棟単位で行うものに限る。)を算定する病棟を除く。)があってはならないこと。
(4) 病棟薬剤業務の実施時間には、薬剤管理指導料及び退院時薬剤情報管理指導料算定のための業務に要する時間は含まれないものであること。
(5) 医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設(以下「医薬品情報管理室」という。)を有し、常勤の薬剤師が1人以上配置されていること。
(6) 医薬品情報管理室が、病棟専任の薬剤師を通じて、次のアからウまでに掲げる情報を積極的に収集し、評価するとともに、一元的に管理し、当該情報及びその評価した結果について、有効に活用されるよう分かりやすく工夫した上で、関係する医療従事者に速やかに周知していること。
ア 当該保険医療機関における医薬品の投薬及び注射の状況(使用患者数、使用量、投与日数等を含む。)
イ 当該保険医療機関において発生した医薬品に係る副作用(医薬品医療機器等法第 68 条の 10第2項に規定されている厚生労働大臣に報告しなければならない副作用をいう。なお、同法第68条の10第1項に規定されている副作用についても、同様の体制を講じていることが望ましい。)、ヒヤリハット、インシデント等の情報
ウ 公的機関、医薬品製造販売業者、卸売販売業者、学術誌、医療機関外の医療従事者等外部から入手した医薬品の有効性、安全性、品質、ヒヤリハット、インシデント等の情報(後発医薬品に関するこれらの情報も含む。)
(7) 医薬品安全性情報等((6)アからウまでに掲げるものをいう。以下同じ。)のうち、迅速な対応が必要となるものを把握した際に、電子媒体に保存された診療録、薬剤管理指導記録等の活用により、当該医薬品を処方した医師及び投与された患者(入院中の患者以外の患者を含む。)を速やかに特定でき、必要な措置を迅速に講じることができる体制を有していること。
(8) 病棟専任の薬剤師と医薬品情報管理室の薬剤師が必要に応じカンファレンス等を行い、各病棟での問題点等の情報を共有するとともに、各薬剤師が病棟薬剤業務を実施するにつき必要な情報が提供されていること。
(9) データベースの構築などにより医療従事者が、必要な時に医薬品情報管理室で管理している医薬品安全性情報等を容易に入手できる体制を有していること。
(10) 上記(6)から(9)までに規定する内容の具体的実施手順及び新たに入手した情報の重要度に応じて、安全管理委員会、薬事委員会等の迅速な開催、関連する医療従事者に対する周知方法等に関する手順が、あらかじめ「医薬品の安全使用のための業務に関する手順書(医薬品業務手順書)」に定められており、それに従って必要な措置が実施されていること。
(11) 区分番号「B008」薬剤管理指導料に係る届出を行っていること。
(12) 病棟専任の薬剤師の氏名が病棟内に掲示されていること。
(2) 病棟薬剤業務実施加算2の施設基準
イ 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
ロ 病棟薬剤業務実施加算1に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。
ハ 治療室ごとに専任の薬剤師が配置されていること。
ニ 薬剤師が実施する治療室における薬剤関連業務につき、病院勤務医等の負担軽減及び薬物療法の有効性、安全性に資するために十分な時間が確保されていること。
ホ ハの薬剤師を通じて、当該保険医療機関における医薬品の使用に係る状況を把握するとともに、医薬品の安全性に係る重要な情報を把握した際に、速やかに必要な措置を講じる体制を有していること。
[通知]
2 病棟薬剤業務実施加算2の施設基準
(1) 病棟薬剤業務実施加算1に係る届出を行っていること。
(2) 病棟薬剤業務を行う専任の薬剤師が当該加算を算定する治療室に配置されていること。
(3) 当該保険医療機関において、治療室専任の薬剤師による病棟薬剤業務の直近1か月の実施時間が合算して1週間につき20時間相当に満たない治療室があってはならないこと。
(4) 病棟薬剤業務の実施時間には、薬剤管理指導料及び退院時薬剤情報管理指導料算定のための業務に要する時間は含まれないものであること。
(5) 医薬品情報管理室が、治療室専任の薬剤師を通じて、1の(6)のアからウまでに掲げる情報を積極的に収集し、評価するとともに、一元的に管理し、当該情報及びその評価した結果について、有効に活用されるよう分かりやすく工夫した上で、関係する医療従事者に速やかに周知していること。
(6) 治療室専任の薬剤師と医薬品情報管理室の薬剤師が必要に応じカンファレンス等を行い、各治療室での問題点等の情報を共有するとともに、各薬剤師が病棟薬剤業務を実施するにつき必要な情報が提供されていること。
三十五の五 データ提出加算の施設基準
(1) データ提出加算1の施設基準
イ 診療録管理体制加算に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。ただし、回復期リハビリテーション病棟入院料又は地域包括ケア病棟入院料のいずれか又はその両方のみの届出を行う保険医療機関にあっては、本文の規定にかかわらず、七の (1)又は (2)を満たすものであること。
ロ 入院患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。
(2) データ提出加算2の施設基準
イ 診療録管理体制加算に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。ただし、回復期リハビリテーション病棟入院料又は地域包括ケア病棟入院料のいずれか又はその両方のみの届出を行う保険医療機関にあっては、本文の規定にかかわらず、七の (1)又は (2)を満たすものであること。
ロ 入院患者及び外来患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。
(3) 提出データ評価加算の施設基準
イ データ提出加算2を算定する病院であること。
ロ 診療内容に関する質の高いデータが継続的かつ適切に提出されていること。
[通知]
第26の4 データ提出加算
1 データ提出加算1及び2の施設基準
(1) 区分番号「A207」診療録管理体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。 ただし、次のアからウの保険医療機関にあっては、区分番号「A207」の診療録管理体制加算1又は2の施設基準を満たしていれば足りること。
ア 回復期リハビリテーション病棟入院料のみの届出を行う保険医療機関
イ 地域包括ケア病棟入院料のみの届出を行う保険医療機関
ウ 回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料のみの届出を行う 保険医療機関
(2) 厚生労働省が毎年実施する「DPC導入の影響評価に係る調査(特別調査を含む。)」(以下「DPC調査」という。)に適切に参加できる体制を有すること。また、厚生労働省保険局医療課及びDPC調査事務局と常時電子メール及び電話での連絡可能な担当者を必ず2名指定すること。
(3) DPC調査に適切に参加し、DPC調査に準拠したデータを提出すること。なお、データ提出加算1にあっては、入院患者に係るデータを、データ提出加算2にあっては、入院患者に係るデータに加え、外来患者に係るデータを提出すること。
(4) 「適切なコーディングに関する委員会」(以下「コーディング委員会」という。)を設 置し、年2回以上当該委員会を開催すること。 コーディング委員会とは、標準的な診断及び治療方法について院内で周知を徹底し、適切なコーディング(適切な国際疾病分類に基づく適切な疾病分類等の決定をいう。)を行う体制を確保することを目的として設置するものとし、コーディングに関する責任者の他に少なくとも診療部門に所属する医師、薬剤部門に所属する薬剤師及び診療録情報を管理する部門又は診療報酬の請求事務を統括する部門に所属する診療記録管理者を構成員とする委員会のことをいう。 なお、病院内の他の委員会において、目的及び構成員等がコーディング委員会の要件を満たしている場合には、当該委員会をコーディング委員会と見なすことができる。ただし、当該委員会の設置規定等に適切なコーディングに関する事項を明記し、適切なコーディングに関するテーマについて、年2回以上、委員会を開催しなければならない。
2 データ提出に関する事項
(1) データの提出を希望する保険医療機関(DPC対象病院又はDPC準備病院である病院を除く)は、平成30年5月21日、8月20日、11月20日、平成31年2月20日、5月20日、8月20日、11月20日又は平成32年2月20日までに別添7の様式40の5について、地方厚生(支)局医療課長を経由して、厚生労働省保険局医療課長へ届出すること。
(2) (1)の届出を行った保険医療機関は、当該届出の期限となっている月の翌月から起算して2月分のデータ(例として、平成30年7月に届出を行った場合は、平成30年8月20日の期限に合わせた届出となるため、試行データは平成 30 年9月及び 10月の2月となる。)(以下「試行データ」という。)を厚生労働省が提供するチェックプログラムにより作成し、DPC導入の影響評価に係る調査実施説明資料(以下「調査実施説明資料」という。)に定められた方法に従って厚生労働省保険局医療課が別途通知する期日までに厚生労働省がDPC調査の一部事務を委託するDPC調査事務局(以下「DPC調査事務局」という。)へ提出すること。
(3) 試行データが適切に提出されていた場合は、データ提出の実績が認められた保険医療機関として、厚生労働省保険局医療課より事務連絡(以下「データ提出事務連絡」という。)を1の(2)の担当者宛てに電子メールにて発出する。 なお、当該連絡のあった保険医療機関においては、この連絡以後、データ提出加算の届出を行うことが可能となる。
3 提出データ評価加算に関する事項
(1) データ提出加算2の届出を行っていること。
(2) 診療内容に関する質の高いデータが継続的かつ適切に提出されているものとして、次のいずれにも該当する場合であること。
ア 当該加算を算定する月の前6か月間に1度もデータ提出の遅延等がないこと。
イ 当該加算を算定する月の前月以前に提出した直近3か月分のデータ及び提出データと同じ期間における医科の全ての診療報酬明細書(DPC対象病院においては、入院、入院外及びDPCを、DPC対象病院以外の病院においては、入院及び入院外)(以下、この項において、「医科の全ての診療報酬明細書」という。)の未コード化傷病名の割合が全ての月で1割未満であること。
(3) (2)のデータ提出の遅延等とは、調査実施説明資料に定められた期日までに、当該医療機関のデータについて、DPC調査事務局宛てに提出されていない場合(提出時刻が確認できない手段等、調査実施説明資料にて定められた方法以外で提出された場合を含む。)、提出されたデータが調査実施説明資料に定められた提出すべきデータと異なる内容であった場合(データが格納されていない空の媒体が提出された場合を含む。)をいう。(以下、第 26の4において、同じ。)
(4) 未コード化傷病名の割合が1割未満とは、次のいずれにも該当する場合をいう。
ア 調査実施説明資料に定められた様式1へ入力されたレセプト電算処理用の傷病名コードの総数に対する未コード化傷病名のコード(レセプト電算処理用の傷病名コード:0000999)の割合が1割未満
イ 調査実施説明資料において定められた外来EFファイルへ入力された傷病名コードの総数に対する未コード化傷病名のコード(レセプト電算処理用の傷病名コード:0000999)の割合が1割未満
ウ 医科の全ての診療報酬明細書に記載された傷病名コードの総数に対する未コード化傷病名のコード(レセプト電算処理用の傷病名コード:0000999)の割が1割未満
(5) (4)については、(4)のア及びウの基準を満たしていれば、平成31年3月分のデータまでの期間に限り、当該基準を満たしているものと見なす。
4 届出に関する事項
(1) データ提出加算の施設基準に係る届出は別添7の様式40の7を用いること。
(2) 入院患者に係るデータを提出する場合はデータ提出加算1、入院患者に係るデータに加え、外来患者に係るデータを提出する場合はデータ提出加算2を届け出ること。なお、データ提出加算1の届出を行っている保険医療機関が、新たに外来患者に係るデータを提出するものとしてデータ提出加算2の届出を行うことは可能である。ただし、データ提出加算2の届出を行っている保険医療機関が外来患者に係るデータを提出しないものとして、データ提出加算1へ届出を変更することはできない。
(3) 各調査年度において、累積して3回のデータ提出の遅延等が認められた場合は、適切なデータ提出が継続的に行われていないことから、3回目の遅延等が認められた日の属する月に速やかに変更の届出を行うこととし、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月からは算定できないこと。
(4) データ提出を取りやめる場合、1の基準を満たさなくなった場合及び(3)に該当した場合については、別添7の様式40の8を用い、その理由等を届出すること。なお、当該届出内 容は必要に応じて中央社会保険医療協議会へ報告されるものであること。
(5) (4)の届出を行い、その後に再度データ提出を行う場合にあっては、2の手続きより開始することとする。
(6) データ提出加算1のロ又は2のロの規定については、平成30年3月31日においてこれらの規定に基づく届出を行っている保険医療機関(許可病床数が200床以上の病院に限る。)については、平成31年3月31日までの間に限り、なお従前の例により、算定することができることとされているため、その間において、変更の届出は不要であるが、平成 31年4月1日以降も、引き続き、許可病床数が200床以上である場合には、変更の届出が必要である。
三十五の六 入退院支援加算の施設基準等
(1) 入退院支援加算1に関する施設基準
イ 当該保険医療機関内に、入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。
ロ 当該部門に入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が配置されていること。
ハ 当該部門に専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合にあっては専任の看護師が配置されていること。
ニ 各病棟に、入退院支援及び地域連携業務に専従として従事する専任の看護師又は社会福祉士が配置されていること。
ホ その他入退院支援等を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 入退院支援加算2に関する施設基準
イ 当該保険医療機関内に、入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。
ロ 当該部門に入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が配置されていること。
ハ 当該部門に専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合にあっては専任の看護師が配置されていること。
ニ その他入退院支援等を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(3) 入退院支援加算3に関する施設基準
イ 当該保険医療機関内に、入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。
ロ 当該部門に新生児の集中治療、入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師が一名以上又は新生児の集中治療、入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専任の看護師並びに専従の社会福祉士が一名以上配置されていること。
(4) 地域連携診療計画加算の施設基準
イ 当該地域において、当該病院からの転院後又は退院後の治療等を担う複数の保険医療機関又は介護サービス事業所等を記載した地域連携診療計画をあらかじめ作成し、地方厚生局長等に届け出ていること。
ロ 地域連携診療計画において連携する保険医療機関又は介護サービス事業所等として定めた保険医療機関又は介護サービス事業所等との間で、定期的に、診療情報の共有、地域連携診療計画の評価等を行うための機会を設けていること。
(5) 入退院支援加算の注5に規定する厚生労働大臣が定める地域別表第六の二に掲げる地域
(6) 入退院支援加算の注5に規定する施設基準
イ 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1を除く。)を算定する病棟を有する病院(特定機能病院及び許可病床数が四百床以上の病院並びに診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を有する病院を除く。)であること。
ロ 入退院支援を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(7) 入院時支援加算の施設基準
イ 入院前支援を行う者として、入退院支援及び地域連携業務を担う部門に、入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専任の看護師及び専任の社会福祉士が配置されていること。ただし、許可病床数が二百床未満の保険医療機関にあっては、本文の規定にかかわらず、入退院支援に関する十分な経験を有する専任の看護師が配置されていること。
ロ 地域連携を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(8) 入院時支援加算に規定する厚生労働大臣が定めるもの
イ 自宅等から入院する予定入院患者(他の保険医療機関から転院する患者を除く。)であること。
ロ 入退院支援加算を算定する患者であること。
三十五の七 認知症ケア加算の施設基準等
(1) 認知症ケア加算1の施設基準当該保険医療機関において、認知症を有する患者のケアを行うにつき十分な体制が整備されていること。
[通知]
1 認知症ケア加算1の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、以下から構成される認知症ケアに係るチーム(以下「認知症ケアチーム」という。)が設置されていること。このうち、イに掲げる看護師については、週 16時間以上、認知症ケアチームの業務に従事すること。
ア 認知症患者の診療について十分な経験を有する専任の常勤医師
イ 認知症患者の看護に従事した経験を5年以上有する看護師であって、認知症看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師
ウ 認知症患者等の退院調整について経験のある専任の常勤社会福祉士又は常勤精神保健福祉士 なお、アからウまでのほか、患者の状態に応じて、理学療法士、作業療法士、薬剤師、管理栄養士が参加することが望ましい。
(2) (1)のアに掲げる医師は、精神科の経験を5年以上有する医師、神経内科の経験を5年以上有する医師又は認知症治療に係る適切な研修を修了した医師であること。なお、ここでいう適切な研修とは、国、都道府県又は医療関係団体等が主催する研修であり、認知症診断について適切な知識・技術等を修得することを目的とした研修で、2日間、7時間以上の研修期間で、修了証が交付されるものであること。また、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 24 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(精神科の経験を5年以上有する医師、神経内科の経験を5年以上有する医師又は認知症治療に係る適切な研修を修了した医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該2名以上の非常勤医師が認知症ケアチームの業務に従事する場合に限り、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(3) (1)のイに掲げる認知症看護に係る適切な研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること。(600 時間以上の研修期間で、修了証が交付されるもの)
イ 認知症看護に必要な専門的知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。
ウ 講義及び演習は、次の内容を含むものであること。
(イ) 認知症の原因疾患・病態及び治療・ケア・予防
(ロ) 認知症に関わる保健医療福祉制度の変遷と概要
(ハ) 認知症患者に特有な倫理的課題と対応方法
(ニ) 認知症看護に必要なアセスメントと援助技術
(ホ) コミュニケーションスキル
(ヘ) 認知症の特性を踏まえた生活・療養環境の調整方法、行動・心理症状(BPSD)へ の対応
(ト) ケアマネジメント(各専門職・他機関との連携、社会資源の活用方法)
(チ) 家族への支援・関係調整
エ 実習により、事例に基づくアセスメントと認知症看護関連領域に必要な看護実践を含むものであること。
(4) (1)のウに掲げる社会福祉士又は精神保健福祉士は、認知症患者又は要介護者の退院調整の経験のある者又は介護支援専門員の資格を有する者であること。
(5) 認知症ケアチームは、以下の業務を行うこと。
ア 認知症患者のケアに係るカンファレンスが週1回程度開催されており、チームの構成員及び当該患者の入院する病棟の看護師等、必要に応じて当該患者の診療を担う医師などが参加していること。
イ チームは、週1回以上、各病棟を巡回し、病棟における認知症患者に対するケアの実施状況の把握や病棟職員への助言等を行うこと。
ウ チームにより、身体的拘束の実施基準や鎮静を目的とした薬物の適正使用等の内容を盛り込んだ認知症ケアに関する手順書(マニュアル)を作成し、保険医療機関内に配布し活用すること。なお、認知症ケアの実施状況等を踏まえ、定期的に当該手順書の見直しを行うこと。
エ チームにより、認知症患者に関わる職員を対象として、認知症患者のケアに関する研修を定期的に実施すること。
(6) 認知症患者に関わる全ての病棟の看護師等は、原則として年に1回、認知症患者のアセスメントや看護方法等について、当該チームによる研修又は院外の研修を受講すること(ただし、既に前年度又は前々年度に研修を受けた看護師等にあってはこの限りではない)。
(7) 当該保険医療機関において、当該チームが組織上明確に位置づけられていること。
(2) 認知症ケア加算2の施設基準当該保険医療機関において、認知症を有する患者のケアを行うにつき必要な体制が整備されていること。
[通知]
2 認知症ケア加算2の施設基準
(1) 原則として、全ての病棟(小児科など身体疾患を有する認知症患者が入院しない病棟及び精神病床は除く。)に、認知症患者のアセスメントや看護方法等に係る適切な研修を受けた看護師を複数名配置すること。
(2) (1)に掲げる適切な研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
ア 国、都道府県又は医療関係団体等が主催する研修であること。(修了証が交付されるもの)
イ 認知症看護に必要な専門的知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。
ウ 講義及び演習は、次の内容について9時間以上含むものであること。
(イ) 認知症の原因疾患と病態・治療
(ロ) 入院中の認知症患者に対する看護に必要なアセスメントと援助技術
(ハ) コミュニケーション方法及び療養環境の調整方法
(ニ) 行動・心理症状(BPSD)、せん妄の予防と対応法
(ホ) 認知症に特有な倫理的課題と意思決定支援
(3) 身体的拘束の実施基準や鎮静を目的とした薬物の適正使用等の内容を盛り込んだ認知症 ケアに関する手順書(マニュアル)を作成し、保険医療機関内に配布し活用すること。
(4) (1)の看護師を中心として、病棟の看護師等に対し、少なくとも年に1回は研修や事例検討会等を実施すること。
(3) 認知症ケア加算の対象患者認知症又は認知症の症状を有し、日常生活を送る上で介助が必要な状態である患者
三十五の八 精神疾患診療体制加算の施設基準
(1) 許可病床数が百床(別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては八十床)以上の病院であること。
(2) 救急医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
[通知]
第26の7 精神疾患診療体制加算
1 精神疾患診療体制加算に関する施設基準
(1) 内科及び外科を標榜し、当該診療科に係る入院医療を提供している保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関の精神病床に係る許可病床数が当該保険医療機関全体の許可病床数の 50%未満であること。
(3) 24時間の救急医療提供として、以下のいずれかを満たしていること。
ア 「救急医療対策事業実施要綱」に定める第2「入院を要する(第二次)救急医療体制」、第3「救命救急センター」、第4「高度救命救急センター」又は「周産期医療の体制構築に係る指針」に規定する総合周産期母子医療センターを設置している保険医療機関
イ アと同様に24時間の救急患者を受け入れている保険医療機関
2 届出に関する事項
精神疾患診療体制加算に係る届出は別添7の様式40の12を用いること。
三十五の九 精神科急性期医師配置加算の施設基準
(1) 許可病床(精神病床を除く。)の数が百床(別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては八十床)以上の病院であること。
(2) 当該病棟において、常勤の医師は、当該病棟の入院患者の数が十六又はその端数を増すごとに一以上配置されていること。
(3) 以下のいずれかに該当する精神病棟であること。
イ 次のいずれも満たしていること。
① 精神病棟入院基本料(十対一入院基本料又は十三対一入院基本料に限る。)又は特定機能病院入院基本料を算定する精神病棟(七対一入院基本料、十対一入院基本料又は十三対一入院基本料に限る。)であること。
② 精神障害者であって身体疾患を有する患者に対する急性期治療を行うにつき十分な体制を有する保険医療機関の精神病棟であること。
ロ 次のいずれも満たしていること。
① 精神科救急医療に係る実績を相当程度有する保険医療機関であること。
② 精神科急性期治療病棟入院料1を算定する精神病棟であること。
[通知]
第26の8 精神科急性期医師配置加算
1 精神科急性期医師配置加算に関する施設基準
(1) 当該病棟における常勤の医師は、当該病棟の入院患者の数が 16又はその端数を増すごとに1以上配置されていること。なお、当該病棟における常勤の医師は、他の病棟に配置される医師と兼任はできない。
(2) 区分番号「A103」精神病棟入院基本料(10対1入院基本料及び13対1入院基本料に限る。)及び区分番号「A104」特定機能病院入院基本料(精神病棟の7対1入院基本料、10対1入院基本料及び13対1入院基本料に限る。)を算定する病棟については、以下の要件を満たしていること。
ア 精神病床を除く当該保険医療機関全体の許可病床数が100床(「基本診療料の施設基準等」別表第6の2に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては 80床)以上であって、内科、外科、耳鼻科、眼科、整形外科及び精神科を標榜する保険医療機関であること。
イ 当該保険医療機関の精神病床に係る許可病床数が当該保険医療機関全体の許可病床数の50%未満かつ届出を行っている精神病棟が2病棟以下であること。
ウ 24 時間の救急医療提供として、以下のいずれかを満たしている保険医療機関であること。
(イ) 「救急医療対策事業実施要綱」に定める第2「入院を要する(第二次)救急医療体制」、第3「救命救急センター」、第4「高度救命救急センター」又は「周産期医療の体制構築に係る指針」に規定する総合周産期母子医療センターを設置している保険医療機関
(ロ) (イ)と同様に24時間の救急患者を受け入れている保険医療機関
エ 区分番号「A230-4」精神科リエゾンチーム加算に係る届出を行っていること。
オ 当該病棟の直近3か月間の新規入院患者の5%以上が入院時に区分番号「A230-3」精神科身体合併症管理加算の対象となる患者であること。
カ 当該保険医療機関の精神科医が、救急用の自動車(消防法及び消防法施行令に規定する市町村又は都道府県の救急業務を行うための救急隊の救急自動車並びに道路交通法及び道路交通法施行令に規定する緊急自動車(傷病者の緊急搬送に用いるものに限る。)をいう。)又は救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法第2条に規定する救急医療用ヘリコプターにより搬送された患者であって、身体疾患又は負傷とともに精神疾患又はせん妄・抑うつを有する者を速やかに診療できる体制を有し、当該保険医療機関到着後12時間以内に毎月5人以上(直近3か月間の平均)診察していること。
(3) 区分番号「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料を算定する病棟については、以下の要件を満たしていること。
ア 措置入院患者、鑑定入院患者及び医療観察法入院の決定を受けた者(以下「医療観察法入院患者」という。)を除いた新規入院患者のうち6割以上が入院日から起算して3月以内に退院し、自宅等へ移行すること。「自宅等へ移行する」とは、患家、介護老人保健施設又は精神障害者施設へ移行することである。なお、ここでいう「患家」とは、退院先のうち、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した場合、他の保険医療機関へ転院した場合及び介護老人保健施設に入所した場合を除いたものをいう。また、退院後に、医科点数表第1章第2部通則5の規定により入院期間が通算される再入院をした場合は、移行した者として計上しない。
イ 精神疾患に係る時間外、休日又は深夜における外来診療(電話等再診を除く。)件数が年間20件以上であり、かつ、入院件数が年間8件以上であること。
2 届出に関する事項
精神科急性期医師配置加算に係る届出は別添7の様式40の13及び様式53を用いること。
三十六 地域歯科診療支援病院入院加算の施設基準
(1) 地域歯科診療支援病院歯科初診料の施設基準に係る届出を行っていること。
(2) 当該地域において、歯科診療を担当する別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。
[通知]
第27 地域歯科診療支援病院入院加算
1 地域歯科診療支援病院入院加算に関する施設基準
(1) 歯科診療報酬点数表の初診料の注2に規定する地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準の届出を行った病院である保険医療機関であって、次の要件を満たしていること。
ア 連携する別の保険医療機関において歯科診療報酬点数表の初診料の注6又は再診料の注4に規定する加算を算定している患者若しくは歯科訪問診療料を算定している患者に対して、入院して歯科診療を行う体制を確保していること。
イ 連携する別の保険医療機関との調整担当者を1名以上配置していること。
(2) 地域において歯科訪問診療を実施している別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。
2 届出に関する事項
地域歯科診療支援病院入院加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式41を用いること。
別紙1 人事院規則で定める地域及び当該地域に準じる地域 人事院規則九-四九第2条に規定する地域 級地区分 都道府県 地 域 1級地 東京都 特別区 2級地 茨城県 取手市、つくば市 埼玉県 和光市 千葉県 袖ケ浦市、印西市 東京都 武蔵野市、調布市、町田市、小平市、日野市、国分寺市、狛江市、清瀬市、多摩市 神奈川県 横浜市、川崎市、厚木市 愛知県 刈谷市、豊田市 大阪府 大阪市、守口市 3級地 茨城県 守谷市 埼玉県 さいたま市、志木市 千葉県 千葉市、成田市 東京都 八王子市、青梅市、府中市、東村山市、国立市、福生市、稲城市、西東京市 神奈川県 鎌倉市 愛知県 名古屋市、豊明市 大阪府 池田市、高槻市、大東市、門真市 兵庫県 西宮市、芦屋市、宝塚市 4級地 茨城県 牛久市 埼玉県 東松山市、朝霞市 千葉県 船橋市、浦安市 東京都 立川市 神奈川県 相模原市、藤沢市 三重県 鈴鹿市 京都府 京田辺市 大阪府 豊中市、吹田市、寝屋川市、箕面市、羽曳野市 兵庫県 神戸市 奈良県 天理市 5級地 宮城県 多賀城市 茨城県 水戸市、日立市、土浦市、龍ケ崎市 埼玉県 坂戸市 千葉県 市川市、松戸市、佐倉市、市原市、富津市 東京都 三鷹市、あきる野市 神奈川県 横須賀市、平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、大和市 愛知県 西尾市、知多市、みよし市 三重県 四日市市 滋賀県 大津市、草津市、栗東市 京都府 京都市 大阪府 堺市、枚方市、茨木市、八尾市、柏原市、東大阪市、交野市 兵庫県 尼崎市、伊丹市、三田市 奈良県 奈良市、大和郡山市 広島県 広島市 福岡県 福岡市、春日市、福津市 6級地 宮城県 仙台市 茨城県 古河市、ひたちなか市、神栖市 栃木県 宇都宮市、大田原市、下野市 群馬県 高崎市 埼玉県 川越市、川口市、行田市、所沢市、飯能市、加須市、春日部市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、戸田市、入間市、久喜市、三郷市、比企郡滑川町、比企郡鳩山町、北葛飾郡杉戸町 千葉県 野田市、茂原市、東金市、柏市、流山市、印旛郡酒々井町、印旛郡栄町 神奈川県 三浦市、三浦郡葉山町、中郡二宮町 山梨県 甲府市 長野県 塩尻市 岐阜県 岐阜市 静岡県 静岡市、沼津市、磐田市、御殿場市 愛知県 岡崎市、瀬戸市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、安城市、犬山市、江南市、田原市、弥富市、西春日井郡豊山町 三重県 津市、桑名市、亀山市 滋賀県 彦根市、守山市、甲賀市 京都府 宇治市、亀岡市、向日市、木津川市 大阪府 岸和田市、泉大津市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、和泉市、藤井寺市、泉南市、阪南市、泉南郡熊取町、泉南郡田尻町、泉南郡岬町、南河内郡太子町 兵庫県 明石市、赤穂市 奈良県 大和高田市、橿原市、香芝市、北葛城郡王寺町 和歌山県 和歌山市、橋本市 香川県 高松市 福岡県 太宰府市、糸島市、糟屋郡新宮町、糟屋郡粕屋町 7級地 北海道 札幌市 宮城県 名取市 茨城県 笠間市、鹿嶋市、筑西市 栃木県 栃木市、鹿沼市、小山市、真岡市 群馬県 前橋市、太田市、渋川市 埼玉県 熊谷市 千葉県 木更津市、君津市、八街市 東京都 武蔵村山市 新潟県 新潟市 富山県 富山市 石川県 金沢市、河北郡内灘町 福井県 福井市 山梨県 南アルプス市 長野県 長野市、松本市、諏訪市、伊那市 岐阜県 大垣市、多治見市、美濃加茂市、各務原市、可児市 静岡県 浜松市、三島市、富士宮市、富士市、焼津市、掛川市、藤枝市、袋井市 愛知県 豊橋市、一宮市、半田市、常滑市、小牧市、海部郡飛島村 三重県 名張市、伊賀市 滋賀県 長浜市、東近江市 兵庫県 姫路市、加古川市、三木市 奈良県 桜井市、宇陀市 岡山県 岡山市 広島県 三原市、東広島市、廿日市市、安芸郡海田町、安芸郡坂町 山口県 周南市 徳島県 徳島市、鳴門市、阿南市 香川県 坂出市 福岡県 北九州市、筑紫野市、糟屋郡宇美町 長崎県 長崎市 備考 平成 28 年3月 31 日においてA218 地域加算の対象地域であったが、同年4月1日以降人事院規則九-四九第2条に規定する地域及び人事院規則で定める地域に準じる地域のいずれにも該当しない地域(神奈川県山北町、大井町、岐阜県海津市、愛知県稲沢市、奈良県安堵町、河合町、福岡県篠栗町)については、平成 32 年3月 31 日までの間に限り、7級地とみなす。この表の「地域」欄に掲げる名称は、平成27年4月1日においてそれらの名称を有 する市、町又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけ るそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響される ものではない。 人事院規則で定める地域に準じる地域 級地区分 都道府県 地 域 3級地 東京都 東久留米市 愛知県 大府市 4級地 千葉県 習志野市 東京都 昭島市 神奈川県 愛川町、清川村 5級地 茨城県 阿見町、稲敷市、つくばみらい市 千葉県 八千代市、四街道市 東京都 小金井市、羽村市、日の出町、檜原村 神奈川県 座間市、綾瀬市、寒川町、伊勢原市、秦野市、海老名市 愛知県 東海市、日進市、東郷町 京都府 八幡市 大阪府 島本町、摂津市、四條畷市 兵庫県 川西市、猪名川町 奈良県 川西町、生駒市、平群町 広島県 安芸郡府中町 6級地 宮城県 利府町、七ヶ浜町 茨城県 東海村、那珂市、大洗町、坂東市、境町、五霞町、常総市、利根町、河内町 栃木県 さくら市 群馬県 明和町 埼玉県 八潮市、吉川市、松伏町、幸手市、宮代町、白岡市、蓮田市、桶川市、川島町、蕨市、新座市、富士見市、三芳町、狭山市、鶴ヶ島市、日高市、毛呂山町、越生町、ときがわ町 千葉県 我孫子市、白井市、鎌ケ谷市、大網白里市、長柄町、長南町、香取市 東京都 奥多摩町 神奈川県 逗子市、大磯町、中井町 愛知県 蒲郡市、幸田町、知立市、尾張旭市、長久手市、扶桑町、あま市、蟹江町、愛西市 三重県 東員町、朝日町、川越町、木曽岬町 滋賀県 湖南市、野洲市 京都府 精華町、井手町、城陽市、久御山町、長岡京市、南丹市、宇治田原町、和束町、笠置町 大阪府 松原市、大阪狭山市、高石市、忠岡町、貝塚市、河南町、千早赤阪村、豊能町 奈良県 御所市、葛城市、斑鳩町、上牧町、広陵町、五條市、三郷町 和歌山県 かつらぎ町、紀の川市、岩出市 福岡県 古賀市、久山町 佐賀県 佐賀市 7級地 宮城県 村田町 茨城県 城里町、茨城町、桜川市、石岡市、下妻市、結城市、八千代町、潮来市 栃木県 日光市、芳賀町、上三川町、壬生町、佐野市、野木町 群馬県 伊勢崎市、沼田市、東吾妻町、玉村町、吉岡町、榛東村、桐生市、大泉町、千代田町、みどり市、板倉町 埼玉県 吉見町、嵐山町 千葉県 富里市、山武市、大多喜町、鴨川市 東京都 東大和市、瑞穂町 神奈川県 箱根町 富山県 南砺市 石川県 津幡町 山梨県 甲斐市、昭和町、中央市、市川三郷町、北杜市、早川町、南部町、身延町、富士河口湖町 長野県 上田市、筑北村、大町市、長和町、茅野市、下諏訪町、岡谷市、箕輪町、辰野町、南箕輪村、朝日村、木祖村、木曽町、大鹿村、飯田市 岐阜県 土岐市、八百津町、坂祝町、関市、岐南町、笠松町、羽島市、瑞穂市、高山市、御嵩町 静岡県 小山町、裾野市、長泉町、清水町、函南町、川根本町、島田市、森町、湖西市 愛知県 新城市、東浦町、阿久比町、武豊町、大口町、岩倉市、北名古屋市、清須市、高浜市 三重県 菰野町、いなべ市 滋賀県 米原市、多賀町、愛荘町、日野町、竜王町、高島市 京都府 南山城村 兵庫県 加東市、小野市、稲美町、播磨町、高砂市、加西市 奈良県 山添村、吉野町、明日香村、田原本町、曽爾村 岡山県 備前市 広島県 世羅町、安芸高田市、安芸太田町、竹原市、熊野町、呉市 山口県 岩国市 徳島県 小松島市、勝浦町、松茂町、北島町、藍住町 香川県 綾川町 福岡県 須惠町、志免町、飯塚市、大野城市、那珂川町 備考 この表の「地域」欄に掲げる名称は、平成27年4月1日においてそれらの名称を有する市、町又は村の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。
別紙2 医療を提供しているが、医療資源の少ない地域 都道府県 二次医療圏 市 町 村 南檜山 江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町 日高 日高町、平取町、新冠町、浦河町、様似町、えりも町、新ひだか町 北海道 留萌 留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町 宗谷 稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町 根室 根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町 西北五地域 五所川原市、つがる市、鯵ヶ沢町、深浦町、鶴田町、青森県 中泊町 下北地域 むつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村 岩手中部 花巻市、北上市、遠野市、西和賀町 気仙 大船渡市、陸前高田市、住田町 岩手県 宮古 宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村 久慈 久慈市、普代村、野田村、洋野町 二戸 二戸市、軽米町、九戸村、一戸町 北秋田 北秋田市、上小阿仁村 秋田県 大仙・仙北 大仙市、仙北市、美郷町 湯沢・雄勝 湯沢市、羽後町、東成瀬村 山形県 最上 新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村 福島県 南会津 下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町 東京都 島しょ 大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 魚沼 十日町市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町、津南町 新潟県 佐渡 佐渡市 石川県 能登北部 輪島市、珠洲市、穴水町、能登町 福井県 奥越 大野市、勝山市 山梨県 峡南 市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町 木曽 木曽郡(上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村、長野県 木曽町) 北信 中野市、飯山市、下高井郡(山ノ内町、木島平村、野沢温泉村)、下水内郡(栄村) 愛知県 東三河北部 新城市、設楽町、東栄町、豊根村 滋賀県 湖西 高島市 五條市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、奈良県 南和 野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村 島根県 雲南 雲南市、奥出雲町、飯南町 隠岐 海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町 香川県 小豆 小豆郡(土庄町、小豆島町) 高知県 高幡 須崎市、中土佐町、檮原町、津野町、四万十町 五島 五島市 長崎県 上五島 小値賀町、新上五島町 壱岐 壱岐市 対馬 対馬市 熊本県 阿蘇 阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、西原村、南阿蘇村 熊毛 西之表市、熊毛郡(中種子町、南種子町、屋久島町) 鹿児島県 奄美市、大島郡(大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町、奄美 喜界町、徳之島町、天城町、伊仙町、和泊町、知名町、与論町) 沖縄県 宮古 宮古島市、多良間村 八重山 石垣市、竹富町、与那国町 上記のほか、離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島の地域、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島の地域及び沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第三号に規定する離島の地域に該当する地域