一 平成三十年三月三十一日において現に在宅療養支援歯科診療所に係る届出を行っている診療所については、平成三十二年三月三十一日までの間に限り、第三の六の三の在宅療養支援歯科診療所2に該当するものとみなす。
二 平成三十年三月三十一日において現にかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所に係る届出を行っている診療所については、平成三十二年三月三十一日までの間に限り、第三の六の二の三に該当するものとみなす。
三 医科点数表の人工腎臓に係る届出を行った保険医療機関については、平成三十一年三月三十一日までの間に限り、第十一の二の二の (6)のイの②又はロの③に該当するものとみなす。
四 平成三十年三月三十一日において診療報酬の算定方法の一部を改正する件(平成三十年厚生労働省告示第四十三号)による改正前の診療報酬の算定方法(以下「旧算定方法」という。)の医科点数表の人工腎臓の算定の実績を有しない保険医療機関については、人工腎臓の算定を開始した月の翌月から四月の間(当該月が平成三十二年三月以後の月である場合にあっては、平成三十二年三月までの間)に限り、第十一の二の二の (6)のイに該当するものとみなす。
五 平成三十一年三月三十一日までの間における第十五の三の (2)の適用については、「妥結率、単品単価契約率(卸売販売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第三十四条第三項に規定する卸売販売業者をいう。以下同じ。)と当該保険薬局との間で取引された医療用医薬品に係る契約に占める、品目ごとに医療用医薬品の価値を踏まえて価格を決定した契約の割合をいう。)及び一律値引き契約(卸売販売業者と当該保険薬局との間で取引価格が定められた医療用医薬品のうち、一定割合以上の医療用医薬品について総価額で交渉し、総価額に見合うよう当該医療用医薬品の単価を同一の割合で値引きすることを合意した契約をいう。)に係る状況」とあるのは、「妥結率」とする。別表第一から別表第十二までを次のように改める。