J046 下顎隆起形成術 1,700点

 注 両側同時に行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数を所定点数に加算する。

J046 下顎隆起形成術 次のいずれかの場合において、下顎隆起を切除及び整形した場合に算定する。なお、診療録に理由及び手術内容の要点を記載すること。

 イ 義歯の装着に際して、下顎隆起が著しい障害となるような場合

 ロ 咀嚼又は発音に際して、下顎隆起が著しい障害となるような場合