M003-2 テンポラリークラウン(1歯につき) 34点
注
1 テンポラリークラウンは、前歯部において、区分番号M001に掲げる歯冠形成のうち、レジン前装金属冠若しくは硬質レジンジャケット冠に係る費用を算定した歯又はレジン前装金属冠若しくは硬質レジンジャケット冠の歯冠形成を行うことを予定している歯について、当該歯に係る処置等を開始した日から当該補綴物を装着するまでの期間において、1歯につき1回に限り算定する。
2 テンポラリークラウンの製作及び装着に係る保険医療材料等一連の費用は、所定点数に含まれる。
M003-2 テンポラリークラウン テンポラリークラウンの修理又は除去は、別に算定できない。