1 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるも
のの場合
イ 病床を有する場合
(1) 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行って
いる場合① 単一建物診療患者が1人の場合 3,900点② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 3,240点③ ①及び②以外の場合 2,880点
(2) 月2回以上訪問診療を行っている場合((1)の場合を除く。)
① 単一建物診療患者が1人の場合 3,200点② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,700点③ ①及び②以外の場合 1,200点
(3) 月1回訪問診療を行っている場合
① 単一建物診療患者が1人の場合 1,980点② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,080点③ ①及び②以外の場合 780点
ロ 病床を有しない場合
(1) 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行って
いる場合① 単一建物診療患者が1人の場合 3,600点② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 2,970点③ ①及び②以外の場合 2,640点
(2) 月2回以上訪問診療を行っている場合((1)の場合を除く。)
① 単一建物診療患者が1人の場合 2,900点② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,550点③ ①及び②以外の場合 1,100点
(3) 月1回訪問診療を行っている場合
① 単一建物診療患者が1人の場合 1,800点② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 990点③ ①及び②以外の場合 720点
2 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合
イ 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行ってい
る場合
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 3,300点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 2,700点
(3) (1)及び(2)以外の場合 2,400点
ロ 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く。)
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 2,600点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,400点
(3) (1)及び(2)以外の場合 1,000点
ハ 月1回訪問診療を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 1,640点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 920点
(3) (1)及び(2)以外の場合 680点
3 1及び2に掲げるもの以外の場合
イ 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行ってい
る場合
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 2,450点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 2,025点
(3) (1)及び(2)以外の場合 1,800点
ロ 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く。)
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 1,950点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 1,025点
(3) (1)及び(2)以外の場合 750点
ハ 月1回訪問診療を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 1,280点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 725点
(3) (1)及び(2)以外の場合 560点
注
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関(診療所、在宅療養支援病院及び許可病床数が200床未満の病院(在宅療養支援病院を除く。)に限る。)において、施設入居者等であって通院が困難なものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療を行っている場合、訪問回数及び単一建物診療患者の人数に従い、所定点数を月1回に限り算定する。
2 区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料を算定している患者について
は算定しない。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届
け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ更に所定点数に加算する。
イ 在宅緩和ケア充実診療所・病院加算
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 300点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 150点
(3) (1)及び(2)以外の場合 75点
ロ 在宅療養実績加算1
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 225点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 110点
(3) (1)及び(2)以外の場合 56点
ハ 在宅療養実績加算2
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 150点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 75点
(3) (1)及び(2)以外の場合 40点
4 区分番号I002に掲げる通院・在宅精神療法を算定している患者であって、
区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の1又は区分番号C001-2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)を算定しているものについては、別に厚生労働大臣が定める状態の患者に限り、算定できるものとする。
5 区分番号C002の注2から注5まで及び注8から注10までの規定は、施設入
居時等医学総合管理料について準用する。この場合において、同注3及び同注5中「在宅時医学総合管理料」とあるのは、「施設入居時等医学総合管理料」と読み替えるものとする。