1,280点
通知
(1) 検査に伴って行った注射、採血及び検体測定の費用は、所定点数に含まれるが、使用
した薬剤は別途算定できる。
(2) 6月に1回に限り算定する。
(3) 区分番号「D286」肝及び腎のクリアランステストのうち、腎のクリアランステス
トと、本検査を併せて行った場合には、いずれか主たるもののみ算定する。
令和02年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第3節 生体検査料 / 区分 / (負荷試験等)
1,280点
(1) 検査に伴って行った注射、採血及び検体測定の費用は、所定点数に含まれるが、使用
した薬剤は別途算定できる。
(2) 6月に1回に限り算定する。
(3) 区分番号「D286」肝及び腎のクリアランステストのうち、腎のクリアランステス
トと、本検査を併せて行った場合には、いずれか主たるもののみ算定する。