令和02年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第4節 診断穿刺・検体採取料 / 区分
1,600点
経皮的針生検法とは、区分番号「D404-2」、区分番号「D409」、区分番号「D410」、区分番号「D411」、区分番号「D412-2」及び区分番号「D413」に掲げる針生検以外の臓器に係る経皮的針生検をいう。なお、所定点数には透視(CT透視を除く。)、心電図検査及び超音波検査が含まれており、別途算定できない。