令和02年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第8款 心・脈管 / 区分 / (心、心膜、肺動静脈、冠血管等)

K594 不整脈手術

1 副伝導路切断術 89,250点

2 心室頻拍症手術 147,890点

3 メイズ手術 98,640点

4 左心耳閉鎖術

イ 開胸手術によるもの 37,800点

ロ 経カテーテル的手術によるもの 34,930点

1 4のイについては、別に厚生労働大臣が定める患者に対して実施した場合であ
って、区分番号K552K552-2K554K555K557からK557-3まで、K560及びK594の3に掲げる手術と併せて実施した場合に限り算定する。

2 4のロについては、手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

通知

(1) 「4」の「イ」開胸手術によるもの又は(5)に掲げる左心耳閉鎖術を胸
腔鏡下に実施したものは、開胸的心大血管手術を受ける患者又は区分番号「K554-2」及び「K555-3」に掲げる手術を受ける患者のうち、手術前より心房細動又は心房粗動と診断され、術後の抗凝固療法の継続の可否、患者の脳梗塞及び出血に係るリスク等を総合的に勘案し、特に左心耳閉鎖術を併せて実施することが適当と医師が認めたものに対して行われた場合に限り算定する。

(2) 「4」の「イ」開胸手術によるもの
は、区分番号「K552」、「K552-2」、「K554」、「K555」、「K557」から「K557-3」まで、「K560」及び「K594」の「3」に掲げる手術(弁置換術については機械弁によるものを除く。)と併せて実施した場合に限り算定でき、当該手術を単独で行った場合は算定できない。

(3) 「4」の「イ」開胸手術によるもの又は(5)に掲げる左心耳閉鎖術を胸
腔鏡下に実施したものの診療報酬請求に当たっては、手術前に心房細動又は心房粗動と診断した根拠となる 12 誘導心電図検査又は長時間記録心電図検査(ホルター心電図検査を含む。)の結果及び当該手術を行う医学的理由について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(4) 「4」の「ロ」経カテーテル的手術によるものは、左心耳閉鎖デバイスを
用いて、左心耳の永久閉鎖を行った場合に限り算定する。

(5) 左心耳閉鎖術を胸腔鏡下に実施したものは、「K554-2」又は
K555-3」に掲げる手術(弁置換術については機械弁によるものを除く。)と併せて実施した場合に限り算定でき、当該手術を単独で行った場合は算定できない。なお、左心耳閉鎖術を胸腔鏡下に実施した場合は、本区分の「4」の「イ」開胸手術によるものの所定点数を準用して算定することとし、当該手術と「K554-2」又は「K555-3」に掲げる手術を同時に行った場合には、主たる手術の所定点数に、従たる手術の所定点数の 100 分の 50 に相当する額を加えた点数を算定する。