令和02年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第3節 手術医療機器等加算 / 区分

K938 体外衝撃波消耗性電極加算

3,000点

注 区分番号K678及びK768に掲げる手術に当たって、消耗性電極を使用した
場合に算定する。

通知

  (1) 消耗性電極とは、1回又は2回以上の使用により消耗し、交換が必要となる電極をいう。なお、この加算は一連の手術について1回のみ算定する。

(2) 滲出液を持続的に除去し、切開創手術部位感染のリスクを低減させる目的
のみで薬事承認されている局所陰圧閉鎖処置用材料をCDC手術創クラスⅢ以上に相当する術後縫合層に対して使用した場合は、区分番号「K938」体外衝撃波消耗性電極加算及び区分番号「J003」局所陰圧閉鎖処置(入院)の「1」100 平方センチメートル未満の「注1」初回加算並びに「注2」持続洗浄加算を合算した点数を準用して算定する。

ア 区分番号「A301」特定集中治療室管理料、区分番号「A301-3
脳卒中ケアユニット入院医療管理料、区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料、区分番号「A302」新生児特定集中治療室管理料又は区分番号「A303」総合周産期特定集中治療室管理料を算定する患者であって、次に掲げる患者に対して使用した場合に限り算定できる。その際、次に掲げる患者のいずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載すること。

(イ) BMIが 30 以上の肥満症の患者

(ロ) 糖尿病患者のうち、ヘモグロビンA1c(HbA1c)がJDS
値で 6.6%以上(NGSP値で 7.0%以上)の者

(ハ) ステロイド療法を受けている患者

(ニ) 慢性維持透析患者

(ホ) 免疫不全状態にある患者

(ヘ) 低栄養状態にある患者

(ト) 創傷治癒遅延をもたらす皮膚疾患もしくは皮膚の血流障害を有する患者

(チ) 手術の既往がある者に対して、同一部位に再手術を行う患者

イ ア以外の患者に対して使用する場合には、手術後の切開創手術部位感染
のリスクを低減させる目的で使用する局所陰圧閉鎖処置に係る費用はそれぞれの手術の所定点数に含まれる。

ウ 区分番号「K938」体外衝撃波消耗性電極加算の「注」に定める規定
は適用しない。