令和02年施設基準(告示) / 基本診療料の施設基準等

第十 短期滞在手術等基本料の施設基準等

一 通則
短期滞在手術等基本料を算定する手術等は、別表第十一に掲げるものとすること。

二 短期滞在手術等基本料1の施設基準

(1) 局所麻酔による短期滞在手術を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 短期滞在手術を行うにつき回復室その他適切な施設を有していること。

(3) 当該回復室における看護師の数は、常時、当該回復室の患者の数が四又はその端数を増すご
とに一以上であること。

三 短期滞在手術等基本料2の施設基準

(1) 全身麻酔、硬膜外麻酔又は脊椎麻酔による短期滞在手術を行うにつき十分な体制が整備され
ていること。

(2) 短期滞在手術を行うにつき適切な施設を有していること。

(3) 診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を有
する病院でないこと。ただし、歯科点数表の短期滞在手術等基本料の注1の規定により医科点数表の短期滞在手術等基本料の例によることとされた場合においては、この限りでない。

四 厚生労働大臣が定める保険医療機関
診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を有する病院又は診療所でないこと。

五 短期滞在手術等基本料の注5の除外薬剤・注射薬
別表第五の一の三に掲げる薬剤及び注射薬