令和02年歯科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第9部 手術

通則

1 手術の費用は、第1節若しくは第2節の各区分の所定点数のみにより、又は第1節及び第2
節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。

2 手術に当たって、第3節に掲げる医療機器等、薬剤(別に厚生労働大臣が定めるものを除く
。)又は別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合(別に厚生労働大臣が定める薬剤(以下この部において「特定薬剤」という。)にあっては、120点以上の手術又は特に規定する手術に使用した場合を除く。)は、前号により算定した点数及び第3節から第6節までの所定点数を合算した点数により算定する。

3 第1節に掲げられていない手術であって特殊なものの費用は、同節に掲げられている手術の
うちで最も近似する手術の各区分の所定点数により算定する。

4 区分番号J018J032J039J060J069J070-2J076
J096及びJ104-2(注に規定する加算を算定する場合に限る。)に掲げる手術については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

5 6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対して手術を行った場合は、全身麻酔下
で行った場合を除き、次に掲げる点数を、それぞれ当該手術の所定点数に加算する。ただし、区分番号J100-2の注1に規定する加算、通則第14号又は第15号に掲げる加算を算定する場合は、この限りでない。

イ 手術(区分番号J013(1及び2に限る。)に掲げる口腔内消炎手術を除く。)を行っ
た場合 所定点数の100分の50に相当する点数

ロ 区分番号J013(1及び2に限る。)に掲げる口腔内消炎手術を行った場合
所定点数の100分の30に相当する点数

6 全身麻酔下で極低出生体重児、新生児又は3歳未満の乳幼児(極低出生体重児及び新生児を
除く。)に対して手術を行った場合は、当該手術の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の400、100分の300又は100分の100に相当する点数を加算する。

7 区分番号J016J018J021の2、J031J032J035J039
2及び3、J042J057並びにJ060に掲げる手術については、頸部郭清術と併せて行った場合は、所定点数に片側は4,000点を、両側は6,000点を加算する。

8 HIV抗体陽性の患者に対して、入院を必要とする観血的手術を行った場合は、当該手術の
所定点数に4,000点を加算する。

9 緊急のために休日に手術を行った場合又は手術の開始時間が保険医療機関の表示する診療時
間以外の時間若しくは深夜である場合において、当該手術の所定点数が150点以上のときは、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算する。

イ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た
保険医療機関において行われる場合

(1) 休日加算1 所定点数の100分の160に相当する点数

(2) 時間外加算1(入院中の患者以外の患者に対し行われる場合に限る。)
所定点数の100分の80に相当する点数

(3) 深夜加算1 所定点数の100分の160に相当する点数

(4) (1)から(3)までにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定
する保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して、手術の開始時間が同注のただし書に規定する時間である手術を行った場合 所定点数の100分の80に相当する点数

ロ イ以外の保険医療機関において行われる場合

(1) 休日加算2 所定点数の100分の80に相当する点数

(2) 時間外加算2(入院中の患者以外の患者に対し行われる場合に限る。)
所定点数の100分の40に相当する点数

(3) 深夜加算2 所定点数の100分の80に相当する点数

(4) (1)から(3)までにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定
する保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して、手術の開始時間が同注のただし書に規定する時間である手術を行った場合 所定点数の100分の40に相当する点数知事に対して医師の届出が義務づけられるものに限る。)、B型肝炎感染患者(HBs又はHBe抗原陽性の者に限る。)若しくはC型肝炎感染患者又は結核患者に対して、医科点数表の区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔、医科点数表の区分番号L002に掲げる硬膜外麻酔又は医科点数表の区分番号L004に掲げる脊椎麻酔を伴う手術を行った場合は、所定点数に1,000点を加算する。場合の費用を含む。ただし、麻酔に当たって使用した薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣の定めるところにより算定できる。に係る点数とする。主たる手術の所定点数のみにより算定する。ただし、神経移植術、骨移植術、植皮術、動脈(皮)弁術、筋(皮)弁術、遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)、複合組織移植術、自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの)又は粘膜移植術と他の手術とを同時に行った場合は、それぞれの所定点数を合算して算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。診療特別対応加算を算定しないものに対して、歯科訪問診療時に手術を行った場合は、次に掲げる点数をそれぞれ当該手術の所定点数に加算する。

イ 区分番号J000(1、2及び3に限る。)に掲げる抜歯手術を行った場合(注1の加算
を算定した場合を除く。) 所定点数の100分の50に相当する点数

ロ 区分番号J013(2に限る。)に掲げる口腔内消炎手術を行った場合
所定点数の100分の30に相当する点数定する患者に対して、歯科訪問診療時に手術を行った場合は、次に掲げる点数を、それぞれ当該手術の所定点数に加算する。

イ 区分番号J013(1及び2に限る。)に掲げる口腔内消炎手術以外の手術を行った場合
所定点数の100分の50に相当する点数

ロ 区分番号J013(1及び2に限る。)に掲げる口腔内消炎手術を行った場合
所定点数の100分の30に相当する点数等口腔機能管理料(Ⅱ)を算定した患者に対して、算定後1月以内に悪性腫瘍手術を全身麻酔下で実施した場合は、周術期口腔機能管理後手術加算として、200点をそれぞれ所定点数に加算する。

通知

1 「通則1」、「通則2」及び「通則3」は、手術料算定の内容は次の3通りあることを示し
ており、輸血料は手術料の算定がなくとも単独で算定する。

(1) 手術料(+薬剤料又は特定保険医療材料料等)

(2) 手術料+輸血料(+薬剤料又は特定保険医療材料料等)

(3) 輸血料(+薬剤料又は特定保険医療材料料等)

2 手術料の所定点数とは手術料の項に掲げられた点数及び注加算の合計点数をいい、通則の加
算点数は含まない。

3 通則の加算方法は手術料の所定点数に通則中の各加算を足し合わせたものの合計により算定
する。

4 手術当日に行われる手術(自己血貯血を除く。)に伴う処置(区分番号I017に掲げる口
腔内装置、区分番号I017-1-4に掲げる術後即時顎補綴装置及び区分番号I017-3に掲げる顎外固定を除く。)、検査における診断穿刺・検体採取及び注射の手技料は、特に規定する場合を除き、術前、術後を問わず算定できない。また、内視鏡を用いた手術を行う場合、同時に行う内視鏡検査料は別に算定できない。ここでいう「診断穿刺・検体採取」とは、医科点数表の第3部第4節に掲げる診断穿刺・検体採取料に係るものをいう。

5 手術に当たって通常使用される保険医療材料(包帯、縫合糸(特殊縫合糸を含む。)等)、
衛生材料(ガーゼ、脱脂綿及び絆創膏)、外皮用殺菌剤、患者の衣類及び1回の手術に使用される総量価格が15円以下の薬剤は手術の所定点数に含まれる。ただし、別に厚生労働大臣が定める特定保険医療材料及び1回の手術に使用される特定薬剤の総量価格が 15 円を超える場合(特定薬剤(区分番号J300に掲げる特定薬剤の(4)に掲げる場合は除く。)にあっては、120 点以上の手術又は特に規定する手術に使用した場合を除く。)は、当該手術の所定点数の他に当該特定保険医療材料及び特定薬剤を算定する。

6 「通則3」は、第1節に掲げられていない特殊な手術であって、同節に掲げられている手術
のうち、最も近似する手術の所定点数により算定することが妥当であるものは、その都度当局に内議の上、それらの所定点数を準用することができる趣旨の規定である。なお、歯肉息肉除去手術及び簡単な手術は基本診療料に含まれ算定できない。

7 「通則5」による6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対する加算及び「通則
6」による極低出生体重児、新生児又は3歳未満の乳幼児に対する加算は、第1節の手術料の所定点数のみに対する加算である。

8 「通則5」又は「通則15」における著しく歯科診療が困難な者に対する100分の50加算又
は100分の30加算とは、開口の保持又は体位、姿勢の保持が必要な患者や頻繁な治療の中断を伴う患者等に対して、患者の状態に留意しながら治療を行った場合等に算定するものをいい、当該加算を算定した日の患者の治療時の状況を診療録に記載する。

9 「通則5」の加算において6歳未満の乳幼児が著しく歯科診療が困難な者である場合の 100
分の50加算又は100分の30加算は、乳幼児加算のみを算定する。

10 「通則5」、「通則6」及び「通則9」の適用範囲は、第1節の手術料に定める手術のみで
あって、輸血料、手術医療機器等加算、薬剤料、特定薬剤料及び特定保険医療材料料に対しては適用されない。

11 この部における「主たる手術」とは、所定点数及び注による加算点数を合算した点数の高い
手術をいう。

12 「通則8」の加算は、HIV-1抗体価(ウエスタンブロット法)若しくはHIV-2抗体
価(ウエスタンブロット法)によってHIV抗体が陽性と認められた患者又はHIV-1核酸同定検査によってHIV-1核酸が確認された患者に対して観血的手術を行った場合に1回に限り算定する。ただし、同日に複数の手術を行った場合は、主たる手術についてのみ加算する。

13 「通則9」の入院中の患者以外に対する手術の休日加算、時間外加算又は深夜加算は、医
科点数表の例により算定する。

14 「通則9」の入院中の患者に対する手術の休日加算、時間外加算又は深夜加算は、医科点数
表の例により算定する。

15 「通則9」の休日加算、時間外加算又は深夜加算の対象となる時間の取扱いは初診料と同様
である。また、「通則9」の加算に係る適用の範囲及び「所定点数」は、「通則5」の加算の取扱いと同様である。

16 緊急のため保険医療機関の表示する診療時間以外の時間に手術を行った場合の時間外加算又
は深夜加算は、既に1日の診療の後片付け等が終わった後で、特に手術する必要がある急患のため再度準備を開始する等相当の不測の労力に対する費用として時間外加算等を行う趣旨であるから、時間外であっても予定された手術の場合は時間外等の加算は算定できない。

17 「通則9」の「所定点数が150点」とは、各区分に規定してある所定点数が150点のものを
いう。ただし、その処置・手術が全体として一体と考えられる場合は、個々の所定点数の合計が150点以上のときは加算する。

18 歯科領域における緊急疾病の場合(時間外)、例えば外傷時における手術で2本以上の歯を
抜歯する場合であって、全体として一体と考えられる手術を行う場合は、個々の抜歯の所定点数の合計が150点以上のときは、「通則9」の加算が認められる。

19 手術開始後、患者の急変等やむを得ない事情により手術を中止せざるを得なかった場合は、
当該中止までに施行した実態に最も近似する手術項目により算定する。

20 「通則 10」の加算は、次のいずれかに該当する患者に対して全身麻酔、硬膜外麻酔又は脊
椎麻酔を伴う観血的手術を行った場合に1回に限り算定する。ただし、同日に複数の手術を行った場合は、主たる手術についてのみ加算する。

イ 感染症法に基づく医師から都道府県知事等への届出のための基準において、医師による
届出が義務付けられているメチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症の患者(診断した医師の判断により、症状や所見から当該疾患が疑われ、かつ、病原体診断がなされたもの。)

ロ HBs又はHBe抗原によって抗原が陽性と認められたB型肝炎患者

ハ HCV抗体価(定性、定量)によってHCV抗体が陽性と認められたC型肝炎患者

ニ 微生物学的検査により結核菌を排菌していることが術前に確認された結核患者

21 「通則 12」でいう「特に規定する場合」とは、各区分における手術名の末尾に両側と記入
したものを指す。この場合において、両側にわたり手術を行う医療上の必要性がなく片側の手術のみを行った場合であっても、両側に係る所定点数を算定する。

22 歯科訪問診療は通院困難な療養中の患者について実施するが、消炎鎮痛、有床義歯の調整等
の訪問診療で求められる診療の重要性及び困難性を考慮し、区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する患者であって、同注6に規定する加算を算定しないものに対して行った第8部に掲げる処置、第9部に掲げる手術及び第12部に掲げる歯冠修復及び欠損補綴を行った場合は、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。

イ 区分番号M003(2のロ及びハに限る。)に掲げる印象採得、区分番号M003-3
に掲げる咬合印象、区分番号M006(2のロに限る。)に掲げる咬合採得又は区分番号M030に掲げる有床義歯内面適合法所定点数の100分の70に相当する点数

ロ 区分番号I005(3に限る。)に掲げる抜髄、区分番号I006(3に限る。)に掲
げる感染根管処置、区分番号J000(1、2及び3に限る。)に掲げる抜歯手術(注1による加算を算定した場合を除く。)又は区分番号M029に掲げる有床義歯修理所定点数の100分の50に相当する点数

ハ 区分番号I005(1及び2に限る。)に掲げる抜髄、区分番号I006(1及び2に
限る。)に掲げる感染根管処置、区分番号J013(2に限る。)に掲げる口腔内消炎手術所定点数の100分の30に相当する点数

23 「通則 13」の神経移植術とは、区分番号J101に掲げる神経移植術をいう。

24 「通則 13」の植皮術とは、区分番号J089分層植皮術及びJ089-2全層植皮術をい
う。

25 「通則 13」の同一手術野又は同一病巣の算定は、医科点数表の例により算定する。ただし、
区分番号J000に掲げる抜歯手術から区分番号J004-3に掲げる歯の移植手術までを複数歯に対して単独で行う場合は、個々の区分により規定する算定単位に応じて算定する。

26 「通則 16」の加算は、病理診断により悪性腫瘍であることが確認された場合に限り算定す
る。

27 同一手術野又は同一病巣に対して複数の手術を行った場合は、主たる手術の所定点数により
算定する。

28 区分番号J084からJ087まで、J088J098J099及びJ100に掲げる
手術について、同一手術野又は同一病巣につき、他の手術と同時に行った場合は、主たる手術により算定する。ただし、神経移植術、骨移植術、植皮術、動脈(皮)弁術、筋(皮)弁術、遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)、複合組織移植術、自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの)又は粘膜移植術と他の手術とを同時に行った場合はこの限りでない。

29 第9部に規定する以外の項目は、医科点数表の第2章第 10 部に掲げる手術の例により算定
する。この場合において、特定保険医療材料を使用した場合は、医科点数表第2章第 10 部第5節特定保険医療材料料の例により算定する。