140点
注
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、区分番号B001-3-2に掲げるニコチン依存症管理料の1のイ又は2を算定する患者に対して、禁煙治療補助システムに係る指導管理を行った場合に、当該管理料を算定した日に1回に限り加算する。
2 禁煙治療補助システムを使用した場合は、禁煙治療補助システム加算として、
2,400点を更に所定点数に加算する。
通知
(1) 禁煙治療補助システム指導管理加算は、区分番号「B001-3-2」に掲げるニコチ
ン依存症管理料の「1」の「イ」又は「2」を算定する患者に対して、ニコチン依存症の喫煙者に対する禁煙の治療補助を目的に薬事承認されたアプリ及びアプリと併用するものとして薬事承認された呼気一酸化炭素濃度測定器に係る指導管理を行った場合に、当該管理料を算定した日に1回に限り算定する。ただし、呼気一酸化炭素濃度が上昇しないたばこを使用している場合には当該加算は算定できない。
(2) 「注2」に規定する禁煙治療補助システム加算は、ニコチン依存症の喫煙者に対する禁
煙の治療補助を目的に薬事承認されたアプリ及びアプリと併用するものとして薬事承認された呼気一酸化炭素濃度測定器を使用した場合に限り算定する。なお、禁煙治療補助システム加算は、当該患者が呼気一酸化炭素濃度の上昇しないたばこを使用している場合には算定できない。
(3) 高血圧症治療補助プログラム加算
ア 区分番号「A001」に掲げる再診料の「注 12」の地域包括診療加算、区分
番号「B001-2-9」に掲げる地域包括診療料(月1回)又は区分番号「B001-3」に掲げる生活習慣病管理料の「2」高血圧症を主病とする場合を算定する患者(入院中の患者を除く。)のうち、高血圧症に係る治療管理を実施している患者をこれまでに治療している医療機関又は、地域の医療機関と連携する、関係学会が認定した高血圧症診療に係る専門施設である医療機関において算定する。
イ 成人の本態性高血圧症の治療補助を目的に薬事承認されたアプリを使用し高
血圧症に関する総合的な指導及び治療管理を行った場合に、アプリによる治療開始時に区分番号「B100」に掲げる禁煙治療補助システム指導管理加算を準用して初回に限り算定する。
ウ 成人の本態性高血圧症の治療補助を目的に薬事承認されたアプリを使用し
高血圧症に関する総合的な指導及び治療管理を行った場合に、区分番号「C150」に掲げる血糖自己測定器加算の「4」月 60 回以上測定する場合を準用して、初回の使用日の属する月から起算して6か月を限度として、初回を含めて月1回に限り算定する。
エ 前回算定日から、平均して7日間のうち5日以上血圧値がアプリに入力され
ている場合にのみ算定できる。ただし、初回の算定でアプリ使用実績を有しない場合は、この限りではない。
オ アプリの使用に当たっては、関連学会の策定するガイドライン及び適正使用
指針を遵守すること。