1 プログラム付きシリンジポンプ 2,500点
2 1以外のシリンジポンプ 1,500点
注 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患
者に対して、間歇注入シリンジポンプを使用した場合に、2月に2回に限り第1款の所定点数に加算する。
通知
(1) 「間歇注入シリンジポンプ」とは、インスリン、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤又は
ソマトスタチンアナログを間歇的かつ自動的に注入するシリンジポンプをいう。
(2) 「プログラム付きシリンジポンプ」とは、間歇注入シリンジポンプのうち、基礎注入と
独立して追加注入がプログラム可能であり、また基礎注入の流量について、1日につき 24プログラム以上の設定が可能なものをいう。
(3) 入院中の患者に対して、退院時に区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定
すべき指導管理を行った場合は、退院の日に限り、在宅自己注射指導管理料の所定点数及び間歇注入シリンジポンプ加算の点数を算定できる。この場合において、当該保険医療機関において当該退院月に外来、往診又は訪問診療において在宅自己注射指導管理料を算定すべき指導管理を行った場合であっても、指導管理の所定点数及び間歇注入シリンジポンプ加算は算定できない。
(4) 間歇注入シリンジポンプを使用する際に必要な輸液回路、リザーバーその他療養上必要
な医療材料の費用については、所定点数に含まれる。
(5) 持続皮下注入シリンジポンプ加算は、パーキンソン病の患者に対し、ホス
レボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤を持続皮下投与する場合に、医師が患者又は患者の看護に当たる者に対して、当該療法の方法、注意点及び緊急時の措置等に関する指導を行い、当該患者の医学管理を行った場合に輸液セットの使用が月5個以上の場合は区分番号「C150 血糖自己測定器加算」の「4」月 60 回以上測定する場合および区分番号「C152 間歇注入シリンジポンプ加算 2 1以外のシリンジポンプ」を合算した所定点数、月 10個以上の場合は区分番号「C150 血糖自己測定器加算」の「4」月 60回以上測定する場合2回分および区分番号「C152 間歇注入シリンジポンプ加算 2 1以外のシリンジポンプ」を合算した所定点数、月 15 個以上の場合は区分番号「C150 血糖自己測定器加算」の「4」月 60 回以上測定する場合3回分および区分番号「C152 間歇注入シリンジポンプ加算2 1以外のシリンジポンプ」を合算した所定点数、月 20 個以上の場合は区分番号「C150 血糖自己測定器加算」の「4」月 60 回以上測定する場合4回分および区分番号「C152 間歇注入シリンジポンプ加算 2 1以外のシリンジポンプ」を合算した所定点数を準用して算定する。
(6) 持続皮下注入シリンジポンプ加算について、シリンジポンプを使用する際
に必要な輸液セットその他療養上必要な医療材料の費用については、所定点数に含まれる。