令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第3節 生体検査料 / 区分 / (眼科学的検査)

D256-3 光干渉断層血管撮影

400点

注 光干渉断層血管撮影は、患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、当該検
査と併せて行った、区分番号D256に掲げる眼底カメラ撮影に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。

通知

光干渉断層血管撮影は片側、両側の区別なく所定点数により算定する。