令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第3節 生体検査料 / 区分 / (眼科学的検査)

D257 細隙灯顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)

112点

注 使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を所定点数に
加算する。

通知

(1) 散瞳剤を使用し、前眼部、透光体及び網膜に対して細隙燈顕微鏡検査を行った場合には、
検査の回数にかかわらず、1回に限り所定点数を算定する。

(2) 細隙燈を用いた場合であって写真診断を必要として撮影を行った場合は、使用したフィ
ルム代等については、眼底カメラ撮影の例により算定する。

(3) 細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)を行った後、更に必要があって生体染色を施し
て再検査を行った場合は、再検査1回に限り区分番号「D273」細隙燈顕微鏡検査(前眼部)により算定する。