令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第3節 生体検査料 / 区分 / (眼科学的検査)

D273 細隙灯顕微鏡検査(前眼部)

48点

注 使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を所定点数に
加算する。

通知

(1) 細隙燈顕微鏡検査(前眼部)とは、細隙燈顕微鏡を用いて行う前眼部及び透光体の検査
をいうものであり、区分番号「D257」細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)と併せて算定できない。

(2) 細隙燈を用いた場合であって、写真診断を必要として撮影を行った場合は、使用したフ
ィルム代等については、眼底カメラ撮影の例により算定する。

(3) 細隙燈顕微鏡検査(前眼部)を行った後、更に必要があって生体染色を施して再検査を
行った場合は、再検査1回に限り算定する。