令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第9部 処置 / 第1節 処置料 / 区分 / (一般処置)

J000-2 下肢創傷処置

1 足部(踵を除く。)の浅い潰瘍 135点

2 足趾の深い潰瘍又は踵の浅い潰瘍 147点

3 足部(踵を除く。)の深い潰瘍又は踵の深い潰瘍 270点

通知

(1) 各号に示す範囲とは、下肢創傷の部位及び潰瘍の深さをいう。

(2) 下肢創傷処置の対象となる部位は、足部、足趾又は踵であって、浅い潰瘍とは潰瘍の深さ
が腱、筋、骨又は関節のいずれにも至らないものをいい、深い潰瘍とは潰瘍の深さが腱、筋、骨又は関節のいずれかに至るものをいう。

(3) 下肢創傷処置を算定する場合は、区分番号「J000」創傷処置、区分番号「J001
7」爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び区分番号「J001-8」穿刺排膿後薬液注入は併せて算定できない。

(4) 複数の下肢創傷がある場合は主たるもののみ算定する。

(5) 軟膏の塗布又は湿布の貼付のみの処置では算定できない。