1 肩甲骨、上腕、大腿 36,460点
2 前腕、下腿 32,040点
3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 22,010点
注 自家処理骨を用いた再建を行った場合は、処理骨再建加算として、15,000点を所
定点数に加算する。
令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第2款 筋骨格系・四肢・体幹 / 区分 / (四肢骨)
1 肩甲骨、上腕、大腿 36,460点
2 前腕、下腿 32,040点
3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 22,010点
注 自家処理骨を用いた再建を行った場合は、処理骨再建加算として、15,000点を所
定点数に加算する。