令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第1款 皮膚・皮下組織 / 区分 / (皮膚、皮下組織)
1 長径3センチメートル未満 3,480点
2 長径3センチメートル以上6センチメートル未満 9,180点
3 長径6センチメートル以上 17,810点
(1) 「露出部」とは「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。
(2) 露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の 50%以上の場合は、「K003」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、「K004」の所定点数により算定する。