令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第2款 筋骨格系・四肢・体幹 / 区分 / (四肢切断、離断、再接合)

K087 断端形成術(骨形成を要するもの)

1 指(手、足) 7,410点

2 その他 10,630点

通知

手指又は足趾の切断術を行った場合は、「K086」の「1」に掲げる断端形成術(軟部形成のみのもの)指(手、足)又は「K087」の「1」に掲げる断端形成術(骨形成を要するもの)指(手、足)のいずれかの所定点数により算定する。