15,850点
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(1) 試験開頭術における開頭とは、穿頭器以外の器具を用いて広範囲に開窓することをいう。
(2) 「K147」穿頭術及び本手術を同時又は短時間の間隔をおいて2か所以上行った場合
の点数は、本区分の所定点数のみにより1回に限り算定する。
令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第3款 神経系・頭蓋 / 区分 / (頭蓋、脳)
15,850点
(1) 試験開頭術における開頭とは、穿頭器以外の器具を用いて広範囲に開窓することをいう。
(2) 「K147」穿頭術及び本手術を同時又は短時間の間隔をおいて2か所以上行った場合
の点数は、本区分の所定点数のみにより1回に限り算定する。