令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第5款 耳鼻咽喉 / 区分 / (鼻)
1 高周波電気凝固法によるもの 1,240点
2 その他のもの 3,810点
(1) 慢性肥厚性鼻炎兼鼻茸に対して、「K338」鼻甲介切除術及び「K340」鼻茸摘出術を併施した場合は、それぞれの所定点数を別に算定する。
(2) 「K338」鼻甲介切除術又は「K339」粘膜下下鼻甲介骨切除術を副鼻腔手術と併施した場合においては、鼻甲介切除術又は粘膜下下鼻甲介骨切除術を副鼻腔手術の遂行上行う場合以外は同一手術野とはみなさず、それぞれの所定点数を別に算定する。