令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第9款 腹部 / 区分 / (胆嚢、胆道)

K685 内視鏡的胆道結石除去術

1 胆道砕石術を伴うもの 14,300点

2 その他のもの 9,980点

注 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点
を所定点数に加算する。

通知

(1) 「1」の胆道砕石術を伴うものは、胆道鏡を用いT字管又は胆管外瘻孔を介し、若しく
は内視鏡を用い経十二指腸的に、電気水圧衝撃波、超音波又は砕石用把持鉗子等により結石を破砕し、バスケットワイヤーカテーテルを用いて摘出する場合に算定する。

(2) バスケットワイヤーカテーテルを用いて、砕石を行わず結石の摘出のみを行った場合は、
「2」その他のもので算定する。

(3) 短期間又は同一入院期間中において、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限
り算定する。

(4) 短期間又は同一入院期間中において、「K687」内視鏡的乳頭切開術と「K685
内視鏡的胆道結石除去術を併せて行った場合は、主たるもののみにより算定する。

(5) 「注」の加算については、術後再建腸管を有する患者に対して実施した場合のみ算定で
きる。