令和06年施設基準(告示) / 基本診療料の施設基準等

第九 特定入院料の施設基準等

一 通則

(1) 病院であること。

(2) 看護又は看護補助は、当該保険医療機関の看護職員又は当該保険医療機関の主治医若しくは看護師の指示
を受けた看護補助者が行うものであること。

(3) 入院基本料を算定していない保険医療機関(特別入院基本料等を算定している保険医療機関を含む。)に
おいて算定する特定入院料は、別表第十五のものに限ること。

(4) 厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法に規定する
入院患者数の基準又は医師等の員数の基準のいずれにも該当していないこと。

二 救命救急入院料の施設基準等

(1) 救命救急入院料の注1に規定する入院基本料の施設基準

イ 救命救急入院料1の施設基準

① 都道府県が定める救急医療に関する計画に基づいて運営される救命救急センターを有している病院の
一般病棟の治療室を単位として行うものであること。

② 当該治療室内に重篤な救急患者に対する医療を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。

③ 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに
一以上であること。

④ 重篤な救急患者に対する医療を行うにつき十分な専用施設を有していること。

⑤ 当該治療室に入院している患者のハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度について継続的に
測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。

⑥ 医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。

ロ 救命救急入院料2の施設基準
次のいずれにも該当するものであること。

① イの①から④までを満たすものであること。

② 次のいずれかに該当すること。

1 三の(1)のイの①から⑥まで及び⑧を満たすものであること。

2 三の(1)のハの①から④までを満たすものであること。

ハ 救命救急入院料3の施設基準
次のいずれにも該当するものであること。

① イを満たすものであること。

② 広範囲熱傷特定集中治療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

ニ 救命救急入院料4の施設基準
次のいずれにも該当するものであること。

① ロを満たすものであること。

② 広範囲熱傷特定集中治療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 救命救急入院料の注1に規定する厚生労働大臣が定める区分

イ 救命救急入院料
広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な患者以外の患者

ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料
広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な患者

(3) 救命救急入院料の注1に規定する厚生労働大臣が定める状態
広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な状態

(4) 救命救急入院料の注1に規定する算定上限日数に係る施設基準
患者の早期回復を目的とした取組を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(5) 救命救急入院料の注2のイに規定する厚生労働大臣が定める施設基準
自殺企図後の精神疾患の患者に対する指導を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(6) 救命救急入院料の注3に規定する厚生労働大臣が定める施設基準

イ 救急体制充実加算1の施設基準
重篤な救急患者に対する医療を行うにつき充実した体制が整備されていること。

ロ 救急体制充実加算2の施設基準
重篤な救急患者に対する医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

ハ 救急体制充実加算3の施設基準
重篤な救急患者に対する医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(7) 救命救急入院料の注4に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
重篤な救急患者に対する医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(8) 救命救急入院料の注6に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
当該保険医療機関内に、専任の小児科の医師が常時配置されていること。

(9) 救命救急入院料の注8に規定する厚生労働大臣が定める施設基準

イ 早期の離床を目的とした取組を行うにつき十分な体制が整備されていること。

ロ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーショ
ン料に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(10) 救命救急入院料の注9に規定する厚生労働大臣が定める施設基準

イ 当該治療室内に集中治療室における栄養管理に関する十分な経験を有する専任の管理栄養士が配置され
ていること。

ロ 当該治療室において早期から栄養管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(11) 救命救急入院料の注11 に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
当該治療室を有する保険医療機関において、重症患者の対応につき十分な体制が整備されていること。

三 特定集中治療室管理料の施設基準等

(1) 特定集中治療室管理料の注1に規定する入院基本料の施設基準

イ 特定集中治療室管理料1の施設基準

① 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。

② 当該治療室内に集中治療を行うにつき十分な医師が常時配置されていること。

③ 当該治療室内に集中治療を行うにつき十分な看護師が配置されていること。

④ 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が二又はその端数を増すごとに
一以上であること。

⑤ 集中治療を行うにつき十分な専用施設を有していること。

⑥ 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、特定集中治療
室用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を八割以上入院させる治療室であること。

⑦ 入室時に重症な患者の受入れにつき、十分な実績を有していること。

⑧ 医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。

ロ 特定集中治療室管理料2の施設基準
次のいずれにも該当するものであること。

① イを満たすものであること。

② 広範囲熱傷特定集中治療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

ハ 特定集中治療室管理料3の施設基準

① イの①、④及び⑧を満たすものであること。

② 当該治療室内に集中治療を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。

③ 集中治療を行うにつき必要な専用施設を有していること。

④ 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、特定集中治療
室用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を七割以上入院させる治療室であること。

⑤ 入室時に重症の患者の受入れにつき、相当の実績を有していること。

ニ 特定集中治療室管理料4の施設基準
次のいずれにも該当するものであること。

① ハを満たすものであること。

② 広範囲熱傷特定集中治療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

ホ 特定集中治療室管理料5の施設基準

① イの①、③、④及び⑧を満たすものであること。

② 当該保険医療機関内に集中治療を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。

③ ハの③を満たすものであること。

④ 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、特定集中治療
室用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を七割以上入院させる治療室であること。

⑤ 届出時点で、継続して3月以上、特定集中治療室管理料1、2、3又は4又は救命救急入院料を算定
していること。

ヘ 特定集中治療室管理料6の施設基準
次のいずれにも該当するものであること。

① ホを満たすものであること。

② 広範囲熱傷特定集中治療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 特定集中治療室管理料の注1に規定する厚生労働大臣が定める区分

イ 特定集中治療室管理料
広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な患者以外の患者

ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料
広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な患者

(3) 特定集中治療室管理料の注1に規定する厚生労働大臣が定める状態
広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な状態

(4) 特定集中治療室管理料の注1に規定する算定上限日数に係る施設基準
患者の早期回復を目的とした取組を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(5) 特定集中治療室管理料の注2に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
当該保険医療機関内に、専任の小児科医が常時配置されていること。

(6) 特定集中治療室管理料の注4に規定する厚生労働大臣が定める施設基準

イ 早期の離床を目的とした取組を行うにつき十分な体制が整備されていること。

ロ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーショ
ン料に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(7) 特定集中治療室管理料の注5に規定する厚生労働大臣が定める施設基準

イ 当該治療室内に集中治療室における栄養管理に関する十分な経験を有する専任の管理栄養士が配置され
ていること。

ロ 当該治療室において早期から栄養管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(8) 特定集中治療室管理料の注6に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
当該治療室を有する保険医療機関において、重症患者の対応につき十分な体制が整備されていること。

(9) 特定集中治療室管理料の注7に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
他の保険医療機関((10)の基準を満たす保険医療機関に限る。)と情報通信機器を用いて連携して特定集中) 治療室管理を実施するための必要な体制が整備されていること。(10 特定集中治療室管理料の注7に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関次のいずれにも該当する保険医療機関であること。

イ 特定集中治療室管理料1又は特定集中治療室管理料2に係る届出を行っている保険医療機関であるこ
と。

ロ 特定集中治療室管理について情報通信機器を用いて支援を行うにつき十分な体制を有していること。

四 ハイケアユニット入院医療管理料の施設基準

(1) ハイケアユニット入院医療管理料1の施設基準

イ 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。

ロ 当該治療室の病床数は、三十床以下であること。

ハ ハイケアユニット入院医療管理を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。

ニ 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一
以上であること。

ホ 次のいずれかに該当すること。

① ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度Ⅰを用いて評価を行い、特に高い基準を満たす患者
を一割五分以上、かつ、一定程度高い基準を満たす患者を八割以上入院させる病棟であること。

② 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、ハイケアユ
ニット用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行い、特に高い基準を満たす患者を一割五分以上、かつ、一定程度高い基準を満たす患者を八割以上入院させる病棟であること。

ヘ 当該病院の一般病棟の入院患者の平均在院日数が十九日以内であること。

ト 診療録管理体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

チ ハイケアユニット入院医療管理を行うにつき十分な専用施設を有していること。

リ 医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(2) ハイケアユニット入院医療管理料2の施設基準

イ (1)のイからハまで及びヘからリまでの基準を満たすものであること。

ロ 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が五又はその端数を増すごとに一
以上であること。

ハ 次のいずれかに該当すること。

① ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度Ⅰを用いて評価を行い、特に高い基準を満たす患者
を一割五分以上、かつ、一定程度高い基準を満たす患者を六割五分以上入院させる病棟であること。

② 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、ハイケアユ
ニット用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行い、特に高い基準を満たす患者を一割五分以上、かつ、一定程度高い基準を満たす患者を六割五分以上入院させる病棟であること。

(3) ハイケアユニット入院医療管理料の注3に規定する厚生労働大臣が定める施設基準

イ 早期の離床を目的とした取組を行うにつき十分な体制が整備されていること。

ロ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーショ
ン料に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(4) ハイケアユニット入院医療管理料の注4に規定する厚生労働大臣が定める施設基準

イ 当該治療室内に集中治療室における栄養管理に関する十分な経験を有する専任の管理栄養士が配置され
ていること。

ロ 当該治療室において早期から栄養管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

五 脳卒中ケアユニット入院医療管理料の施設基準

(1) 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。

(2) 当該治療室の病床数は、三十床以下であること。

(3) 脳卒中ケアユニット入院医療管理を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。

(4) 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以
上であること。

(5) 当該治療室において、常勤の理学療法士又は作業療法士が一名以上配置されていること。

(6) 脳梗塞、脳出血及びくも膜下出血の患者をおおむね八割以上入院させる治療室であること。

(7) 脳卒中ケアユニット入院医療管理を行うにつき十分な専用施設を有していること。

(8) 脳卒中ケアユニット入院医療管理を行うにつき必要な器械・器具を有していること。

(9) 当該治療室に入院している患者の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡについて継続的に測定
を行い、その結果に基づき評価を行っていること。

(10) 医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(11) 脳卒中ケアユニット入院医療管理料の注3に規定する厚生労働大臣が定める施設基準

イ 早期の離床を目的とした取組を行うにつき十分な体制が整備されていること。

ロ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーショ
ン料に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(12) 脳卒中ケアユニット入院医療管理料の注4に規定する厚生労働大臣が定める施設基準

イ 当該治療室内に集中治療室における栄養管理に関する十分な経験を有する専任の管理栄養士が配置され
ていること。

ロ 当該治療室において早期から栄養管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

五の二 小児特定集中治療室管理料の施設基準

(1) 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。

(2) 当該治療室内に小児集中治療を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。

(3) 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が二又はその端数を増すごとに一以
上であること。

(4) 集中治療を行うにつき十分な体制及び専用施設を有していること。

(5) 他の保険医療機関において救命救急入院料若しくは特定集中治療室管理料を算定している患者、救急搬送
診療料を算定した患者又は手術を必要とする先天性心疾患の患者の当該治療室への受入れについて、相当の実績を有していること。

(6) 医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(7) 小児特定集中治療室管理料の注3に規定する厚生労働大臣が定める施設基準

イ 早期の離床を目的とした取組を行うにつき十分な体制が整備されていること。

ロ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーショ
ン料に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(8) 小児特定集中治療室管理料の注4に規定する厚生労働大臣が定める施設基準

イ 当該治療室内に集中治療室における栄養管理に関する十分な経験を有する専任の管理栄養士が配置され
ていること。

ロ 当該治療室において早期から栄養管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

六 新生児特定集中治療室管理料の施設基準等

(1) 新生児特定集中治療室管理料1の施設基準

イ 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。

ロ 当該治療室内に集中治療を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。

ハ 当該治療室における助産師又は看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が三又はその端数を増
すごとに一以上であること。

ニ 集中治療を行うにつき十分な専用施設を有していること。

ホ 集中治療を行うにつき十分な実績を有していること。

ヘ 医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(2) 新生児特定集中治療室管理料2の施設基準

イ (1)のイ、ハ、ニ及びヘの基準を満たすものであること。

ロ 当該保険医療機関内に集中治療を行うにつき必要な専任の医師が常時配置されていること。

ハ 集中治療を行うにつき相当の実績を有していること。

(3) 新生児特定集中治療室管理料の注1に規定する厚生労働大臣が定める疾患
別表第十四に掲げる疾患

六の一の二 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料の施設基準等

(1) 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料の施設基準

イ 区分番号A302の1の新生児特定集中治療室管理料1又はA303の2の新生児集中治療室管理料の
届出を行っている治療室の病床を単位として行うものであること。

ロ 当該病床を有する治療室内に重症新生児に対する集中治療を行うにつき十分な医師が常時配置されてい
ること。

ハ 当該治療室内の当該入院料の届出を行っている病床における助産師又は看護師の数は、常時、当該病床
に係る入院患者の数が二又はその端数を増すごとに一以上であること。

ニ 重症新生児に対する集中治療を行うにつき十分な体制及び専用施設を有していること。

ホ 重症新生児に対する集中治療を行うにつき十分な実績を有していること。

(2) 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料の注1に規定する厚生労働大臣が定める状態
別表第十四の二に掲げる状態

六の二 総合周産期特定集中治療室管理料の施設基準等

(1) 総合周産期特定集中治療室管理料1の施設基準

イ 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。

ロ 総合周産期特定集中治療室管理を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。

ハ 当該治療室における助産師又は看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が三又はその端数を増
すごとに一以上であること。

ニ 集中治療を行うにつき十分な専用施設を有していること。

ホ 医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(2) 総合周産期特定集中治療室管理料2の施設基準

イ (1)のイ、ハ、ニ及びホまでの基準を満たすものであること。

ロ 当該治療室内に集中治療を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。

ハ 集中治療を行うにつき十分な実績を有していること。

(3) 総合周産期特定集中治療室管理料の注1に規定する厚生労働大臣が定める疾患
別表第十四に掲げる疾患

(4) 総合周産期特定集中治療室管理料の注3に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
妊婦及びその家族等に対して必要な支援を行うにつき十分な体制が整備されていること。

六の三 新生児治療回復室入院医療管理料の施設基準等

(1) 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。

(2) 当該保険医療機関内に新生児治療回復室入院医療管理を行うにつき必要な小児科の専任の医師が常時配置
されていること。

(3) 当該治療室における助産師又は看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が六又はその端数を増す
ごとに一以上であること。

(4) 新生児治療回復室入院医療管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(5) 新生児治療回復室入院医療管理を行うにつき十分な構造設備を有していること。

(6) 新生児特定集中治療室管理料又は総合周産期特定集中治療室管理料に係る届出を行っている保険医療機関
であること。

(7) 新生児治療回復室入院医療管理料の注1に規定する厚生労働大臣が定める疾患
別表第十四に掲げる疾患

六の四 地域包括医療病棟入院料の施設基準等

(1) 地域包括医療病棟入院料の施設基準

イ 病院の一般病棟を単位として行うものであること。

ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端
数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。

ハ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。

ニ 当該病棟に常勤の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が二名以上配置されていること。

ホ 当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が一名以上配置されていること。

ヘ 入院早期からのリハビリテーションを行うにつき必要な構造設備を有していること。

ト 当該病棟に入院中の患者に対して、ADL等の維持、向上及び栄養管理等に資する必要な体制が整備さ
れていること。

チ 次のいずれかに該当すること。

① 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を一割六分以上入院させる病棟である
こと。

② 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、当該病棟にお
いて、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を一割五分以上入院させる病棟であること。

リ 患者の状態に基づき、当該病棟に入院した日に介助を特に実施している患者を五割以上入院させる病棟
であること。

ヌ 当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十一日以内であること。

ル 当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が八割以上であること。

ヲ 当該病棟において、入院患者に占める、当該保険医療機関の一般病棟から転棟したものの割合が五分未
満であること。

ワ 当該病棟において、入院患者に占める、救急用の自動車等により緊急に搬送された患者又は他の保険医
療機関で区分番号C004― 2に掲げる救急患者連携搬送料を算定し当該他の保険医療機関から搬送された患者の割合が一割五分以上であること。

カ 地域で急性疾患等の患者に包括的な入院医療及び救急医療を行うにつき必要な体制を整備しているこ
と。

ヨ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

タ 特定機能病院以外の病院であること。

レ 急性期充実体制加算の届出を行っていない保険医療機関であること。

ソ 専門病院入院基本料の届出を行っていない保険医療機関であること。

ツ 脳血管疾患等リハビリテーション料及び運動器リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療
機関であること。

ネ 入退院支援加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(2) 夜間看護体制特定日減算に係る厚生労働大臣が定める保険医療機関
許可病床数が百床未満のものであること。

(3) 夜間看護体制特定日減算に係る厚生労働大臣が定める日
次のいずれにも該当する各病棟において、夜間の救急外来を受診した患者に対応するため、当該各病棟のいずれか一病棟において夜勤を行う看護職員の数が、一時的に二未満となった日

イ 看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、患者の看護に支障がないと認められること。

ロ 看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、看護職員及び看護補助者の数が、看護職員一
を含む二以上であること。ただし、入院患者数が三十人以下の場合にあっては、看護職員の数が一以上であること。

(4) 地域包括医療病棟入院料の注4の除外薬剤・注射薬
自己連続携行式腹膜灌流用灌流液及び別表第五の一の三に掲げる薬剤及び注射薬

(5) 地域包括医療病棟入院料の注5に規定する看護補助体制加算の施設基準

イ 25 対1看護補助体制加算(看護補助者五割以上)の施設基準

① 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十
五又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。

② 看護補助者の配置基準に主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行
う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。

③ 当該病棟において、看護補助者の最小必要数の五割以上が当該保険医療機関に看護補助者として勤務
している者であること。

④ 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。

ロ 25 対1看護補助体制加算(看護補助者五割未満)の施設基準
イの①、②及び④を満たすものであること。

ハ 50 対1看護補助体制加算の施設基準

① 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が五十
又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。

② イの②及び④を満たすものであること。

ニ 75 対1看護補助体制加算の施設基準

① 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七十
五又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。

② イの②及び④を満たすものであること。

(6) 地域包括医療病棟入院料の注6に規定する夜間看護補助体制加算の施設基準

イ 夜間30 対1看護補助体制加算の施設基準
当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が三十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。

ロ 夜間50 対1看護補助体制加算の施設基準
当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が五十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。

ハ 夜間100 対1看護補助体制加算の施設基準
当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が百又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。

(7) 地域包括医療病棟入院料の注7に規定する夜間看護体制加算の施設基準

イ 夜勤時間帯に看護補助者を配置していること。

ロ 夜間における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていること。

(8) 地域包括医療病棟入院料の注8に規定する看護補助体制充実加算の施設基準

イ 看護補助体制充実加算1の施設基準
看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する十分な体制が整備されていること。

ロ 看護補助体制充実加算2の施設基準
看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する必要な体制が整備されていること。

ハ 看護補助体制充実加算3の施設基準
看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。

(9) 地域包括医療病棟入院料の注9に規定する看護職員夜間配置加算の施設基準

イ 看護職員夜間12 対1配置加算1の施設基準

① 当該病棟において、夜勤を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十二又はその端数
を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、三以上であることとする。

② 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。

③ 夜間における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていること。

ロ 看護職員夜間12 対1配置加算2の施設基準
イの①及び②を満たすものであること。

ハ 看護職員夜間16 対1配置加算1の施設基準

① 当該病棟において、夜勤を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十六又はその端数
を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、三以上であることとする。

② イの②及び③を満たすものであること。

ニ 看護職員夜間16 対1配置加算2の施設基準
イの②及びハの①を満たすものであること。

(10) 地域包括医療病棟入院料の注10 に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準

イ 当該病棟に入院中の患者に対して、ADL等の維持、向上及び栄養管理等に資する十分な体制が整備さ
れていること。

ロ 口腔管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

七 一類感染症患者入院医療管理料の施設基準等

(1) 一類感染症患者入院医療管理料の施設基準

イ 病院の治療室を単位として行うものであること。

ロ 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が二又はその端数を増すごとに一
以上であること。

(2) 一類感染症患者入院医療管理料の対象患者
別表第八に掲げる患者

八 特殊疾患入院医療管理料の施設基準等

(1) 特殊疾患入院医療管理料の施設基準

イ 脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等を八割以上入院さ
せる病室であって、一般病棟の病室を単位として行うものであること。

ロ 当該病室を有する病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数は、常
時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、看護職員一を含む二以上であることとする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。

ハ 当該病室を有する病棟において、看護職員及び看護補助者の最小必要数の五割以上が看護職員であるこ
と。

ニ 当該病室を有する病棟において、看護職員の最小必要数の二割以上が看護師であること。

ホ 特殊疾患入院医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ヘ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(2) 特殊疾患入院医療管理料の注5の除外薬剤・注射薬
別表第五の一の二に掲げる薬剤及び注射薬

九 小児入院医療管理料の施設基準

(1) 通則

イ 小児科を標榜している病院であること。

ロ 医療法施行規則第十九条第一項第一号に定める医師の員数以上の員数が配置されていること。

ハ 小児医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 小児入院医療管理料1の施設基準

イ 当該保険医療機関内に小児科の常勤の医師が二十名以上配置されていること。

ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数
を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護師の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護師の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとするが、この場合であっても、当該病棟における看護師の数は、夜勤の時間帯も含め、常時当該病棟の入院患者の数が九又はその端数を増すごとに一以上であること。

ハ 専ら十五歳未満の小児(小児慢性特定疾病医療支援(児童福祉法第六条の二第三項に規定する小児慢性
特定疾病医療支援をいう。以下同じ。)の対象である場合は、二十歳未満の者)を入院させる病棟であること。

ニ 専ら小児の入院医療に係る相当の実績を有していること。

ホ 入院を要する小児救急医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

ヘ 当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十一日以内であること。

(3) 小児入院医療管理料2の施設基準

イ 当該保険医療機関内に小児科の常勤の医師が九名以上配置されていること。

ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数
を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護師が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護師の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。

ハ 専ら十五歳未満の小児(小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、二十歳未満の者)を入院させ
る病棟であること。

ニ 入院を要する小児救急医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ホ 当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十一日以内であること。

(4) 小児入院医療管理料3の施設基準

イ 当該保険医療機関内に小児科の常勤の医師が五名以上配置されていること。

ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数
を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護師が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護師の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。

ハ 専ら十五歳未満の小児(小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、二十歳未満の者)を入院させ
る病棟であること。

ニ 当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十一日以内であること。

(5) 小児入院医療管理料4の施設基準

イ 当該保険医療機関内に小児科の常勤の医師が三名以上配置されていること。

ロ 当該病床を有する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が
十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。

ハ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。

ニ 当該病棟において、専ら小児を入院させる病床が十床以上であること。

ホ 当該保険医療機関の当該病棟を含めた一般病棟の入院患者の平均在院日数が二十八日以内であること。

(6) 小児入院医療管理料5の施設基準

イ 当該保険医療機関内に小児科の常勤の医師が一名以上配置されていること。

ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその
端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。

ハ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。

ニ 特定機能病院以外の病院であること。

(7) 小児入院医療管理料の注2に規定する加算の施設基準

イ 保育士一名の場合の施設基準

① 当該病棟に専ら十五歳未満の小児の療養生活の指導を担当する常勤の保育士(国家戦略特別区域法
(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある保険医療機関にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)が一名以上配置されていること。

② 小児患者に対する療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。

ロ 保育士二名以上の場合の施設基準

① 当該病棟に専ら十五歳未満の小児の療養生活の指導を担当する常勤の保育士(国家戦略特別区域法第
十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある保険医療機関にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)が二名以上配置されていること。

② イの②を満たすものであること。

(8) 小児入院医療管理料の注4に規定する加算の施設基準

イ 重症児受入体制加算1の施設基準

① 当該病棟に専ら十五歳未満の小児の療養生活の指導を担当する常勤の保育士が一名以上配置されてい
ること。

② 小児患者に対する療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。

③ 他の保険医療機関において新生児特定集中治療室管理料を算定した患者及び第八の十の(1) に規定する
超重症の状態又は同(2) に規定する準超重症の状態に該当する十五歳未満の患者の当該病棟への受入れについて、相当の実績を有していること。

ロ 重症児受入体制加算2の施設基準

① 当該病棟に専ら十五歳未満の小児の療養生活の指導を担当する常勤の保育士が二名以上配置されてい
ること。

② イの②及び③を満たすものであること。

(9) 小児入院医療管理料の注5に規定する加算の施設基準

イ 無菌治療管理加算1の施設基準
室内を無菌の状態に保つために十分な体制が整備されていること。

ロ 無菌治療管理加算2の施設基準
室内を無菌の状態に保つために適切な体制が整備されていること。

(10) 小児入院医療管理料の注7に規定する加算の施設基準
虐待等不適切な養育が行われていることが疑われる小児患者に対する支援を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(11) 小児入院医療管理料の注8に規定する加算の施設基準

イ 時間外受入体制強化加算1の施設基準

① 当該保険医療機関の表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において、当該病棟における緊急の
入院患者の受入れにつき、十分な実績を有していること。

② 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。

ロ 時間外受入体制強化加算2の施設基準

① 当該保険医療機関の表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において、当該病棟における緊急の
入院患者の受入れにつき、相当の実績を有していること。

② イの②を満たすものであること。

(12) 小児入院医療管理料の注9に規定する加算の施設基準

イ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が三十又
はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。

ロ 当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七十五又はその端
数を増すごとに一に相当する数以上であること。

ハ 看護職員の負担軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。

(13) 小児入院医療管理料の注10 に規定する加算の施設基準

イ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が三十又
はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。

ロ 当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七十五又はその端
数を増すごとに一に相当する数以上であること。

ハ 看護職員の負担軽減及び処遇改善に資する十分な体制が整備されていること。

十 回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準等

(1) 通則

イ 回復期リハビリテーションの必要性の高い患者を八割以上入院させる一般病棟又は療養病棟の病棟又は
病室であること。

ロ 回復期リハビリテーションを行うにつき必要な構造設備を有していること。

ハ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテー
ション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を算定するリハビリテーションに係る適切な実施計画を作成する体制及び適切な当該リハビリテーションの効果、実施方法等を評価する体制がとられていること。

ニ 回復期リハビリテーションを要する状態の患者に対し、一日当たり二単位以上のリハビリテーションが
行われていること。

ホ 当該病棟又は病室を有する病棟に専任の常勤医師が一名以上配置されていること。

ヘ 当該病棟又は病室を有する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟又は病室
を有する病棟の入院患者の数が十五(回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2にあっては十三)又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟又は病室を有する病棟において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟又は病室を有する病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(回復期リハビリテーション病棟入院料3から5まで及び回復期リハビリテーション入院医療管理料を算定する病室を有する病棟であって、看護補助者が夜勤を行う場合においては看護職員の数は一以上)であることとする。

ト 当該病棟又は病室を有する病棟において、看護職員の最小必要数の四割(回復期リハビリテーション病
棟入院料1及び2にあっては七割)以上が看護師であること。

チ 当該病棟又は病室を有する病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟又
は病室を有する病棟の入院患者の数が三十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟又は病室を有する病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟又は病室を有する病棟における夜勤を行う看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(看護職員が夜勤を行う場合においては、二から当該看護職員の数を減じた数以上)であることとする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟又は病室を有する病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。

リ 特定機能病院以外の病院であること。

別表第九に掲げる急性心筋梗塞、狭心症発作その他急性発症した心大血管疾患又は手術後の状態に該当
する患者に対してリハビリテーションを行う場合は、心大血管疾患リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(2) 回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準

イ 当該病棟に専従の常勤の理学療法士が三名以上、作業療法士が二名以上配置されていること。

ロ 当該病棟に専従の常勤の言語聴覚士が一名以上配置されていること。

ハ 当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が一名以上配置されていること。

ニ 当該病棟に在宅復帰支援を担当する専従の常勤の社会福祉士等が一名以上配置されていること。

ホ 休日を含め、週七日間リハビリテーションを提供できる体制を有していること。

ヘ 当該病棟において、新規入院患者のうち四割以上が重症の患者であること。

ト 当該病棟において、退院患者のうち他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合が七割以上である
こと。

チ 重症の患者の三割以上が退院時に日常生活機能又はFIMが改善していること。

リ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

ヌ 病院の一般病棟又は療養病棟の病棟単位で行うものであること。

ル 介護保険法第百十五条の四十五第一項から第三項までに規定する地域支援事業に協力する体制を確保し
ていること。

ヲ 口腔管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ワ リハビリテーションの効果に係る実績の指数が四十以上であること。

カ 当該保険医療機関のFIMの測定を行う医師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士等に対してFI
Mの測定に関する研修を実施していること。

(3) 回復期リハビリテーション病棟入院料2の施設基準
(2)のイ、ロ及びニからヲまでを満たすものであること。

(4) 回復期リハビリテーション病棟入院料3の施設基準

イ 当該病棟に専従の常勤の理学療法士が二名以上、作業療法士が一名以上配置されていること。

ロ 当該病棟において、新規入院患者のうち三割以上が重症の患者であること。

ハ 当該病棟において、退院患者のうち他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合が七割以上である
こと。

ニ 重症の患者の三割以上が退院時に日常生活機能又はFIMが改善していること。

ホ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

ヘ 病院の一般病棟又は療養病棟の病棟単位で行うものであること。

ト リハビリテーションの効果に係る実績の指数が三十五以上であること。

チ (2)のカを満たすものであること。

(5) 回復期リハビリテーション病棟入院料4の施設基準
(4)のイからヘまでを満たすものであること。

(6) 回復期リハビリテーション病棟入院料5の施設基準
(4)のイ、ホ及びヘを満たすものであること。

(7) 回復期リハビリテーション入院医療管理料の施設基準

イ 当該病室を有する病棟に専従の常勤の理学療法士が一名以上配置され、かつ、専任の常勤の作業療法士
が一名以上配置されていること。

ロ 当該病室において、新規入院患者のうち三割以上が重症の患者であること。

ハ 当該病室において、退院患者のうち他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合が七割以上である
こと。

ニ 当該病室において、新規入室患者のうち四割以上が別表第九に掲げる脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外
傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症後若しくは手術後の状態又は義肢装着訓練を要する状態に該当する患者であること。

ホ 当該病室において、重症の患者の三割以上が退院時に日常生活機能又はFIMが改善していること。

別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関であって、当該保険医療機関を中心とした半径十二
キロメートル以内に当該保険医療機関以外の保険医療機関が回復期リハビリテーション病棟入院料1から5までを届出していないこと。

ト データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

チ 病院の一般病棟又は療養病棟の病室を単位として行うものであること。

(8) 回復期リハビリテーションを要する状態及び算定上限日数
別表第九に掲げる状態及び日数

(9) 休日リハビリテーション提供体制加算の施設基準
休日を含め、週七日間リハビリテーションを提供できる体制を有していること。

(10) 回復期リハビリテーション病棟入院料の注3に規定する費用
別表第九の三に掲げる費用

(11) 回復期リハビリテーション病棟入院料の注3の除外薬剤・注射薬
自己連続携行式腹膜灌流用灌流液及び別表第五の一の二に掲げる薬剤・注射薬

十一 削除

十一の二 地域包括ケア病棟入院料の施設基準等

(1) 通則

イ 当該病棟又は病室を有する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟又は病室
を有する病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟又は病室を有する病棟において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟又は病室を有する病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(地域包括ケア病棟入院料の注9の場合を除く。)とする。

ロ 当該病棟又は病室を有する病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。

ハ 次のいずれかに該当すること。

① 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を一割以上入院させる病棟又は病室で
あること。

② 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の
重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を八分以上入院させる病棟又は病室であること。

ニ 当該保険医療機関内に入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。当該部門に入退
院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が配置されていること。当該部門に専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合にあっては専任の看護師が配置されていること。

ホ 当該病棟又は病室を有する病棟に常勤の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が一名以上配置されて
いること。

ヘ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

ト 特定機能病院以外の病院であること。

チ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテー
ション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料又はがん患者リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。

リ 救急医療又は在宅医療を提供する体制等の地域包括ケア入院医療を行うにつき必要な体制を有している
こと。

ヌ 介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホームとの協力が可能な体制をとっていること。

(2) 地域包括ケア病棟入院料1の施設基準

イ 地域包括ケア入院医療を行うにつき必要な構造設備を有していること。

ロ 当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が七割二分五厘以上であること。

ハ 当該病棟において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が二割以上であること。

ニ 当該病棟における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前三月間において九人以上であるこ
と。

ホ 次のいずれか二つ以上を満たしていること。

① 在宅患者訪問診療料(Ⅰ) 及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ) を前三月間において三十回以上算定している保険医
療機関であること。

② 退院後訪問指導料、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看
護・指導料(Ⅰ) 、精神科訪問看護・指導料(Ⅲ) 、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)の指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の訪問看護費のロ及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生省告示第百二十七号)の指定介護予防サービス介護給付費単位数表(以下「指定介護予防サービス介護給付費単位数表」という。)の介護予防訪問看護費のロを前三月間において百五十回以上算定している保険医療機関であること。

③ 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第六十七号)
に規定する訪問看護基本療養費、精神科訪問看護基本療養費、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費のイ及び指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費のイを前三月間において八百回以上算定している訪問看護ステーションが当該保険医療機関に併設されていること。

④ 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を前三月間において三十回以上算定している保険医療機
関であること。

⑤ 介護保険法第八条第二項に規定する訪問介護、同条第五項に規定する訪問リハビリテーション又は同
条第四項に規定する介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有している施設が当該保険医療機関に併設されていること。

⑥ 退院時共同指導料2及び外来在宅共同指導料1を前三月間において六回以上算定している保険医療機
関であること。

ヘ 許可病床数が二百床(別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては二百八十床)未満
の保険医療機関であること。

ト 病院の一般病棟又は療養病棟の病棟を単位として行うものであること。

(3) 地域包括ケア入院医療管理料1の施設基準

イ 当該病室において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が七割二分五厘以上であること。

ロ 当該病室において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が二割以上であること。ただ
し、当該病室における病床数が十未満のものにあっては、前三月間において、自宅等から入院した患者が八人以上であること。

ハ 当該病室における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前三月間において九人以上であるこ
と。

ニ (2)のイ、ホ及びヘを満たすものであること。

ホ 病院の一般病棟又は療養病棟の病室を単位として行うものであること。

(4) 地域包括ケア病棟入院料2の施設基準

イ 許可病床数が四百床未満の保険医療機関であること。

ロ (2)のイ、ロ及びトを満たすものであること。

ハ 次のいずれか一つ以上を満たしていること。

① 当該病棟において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が二割以上であること。

② 当該病棟における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前三月間において九人以上であるこ
と。

③ 在宅患者訪問診療料(Ⅰ) 及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ) を前三月間において三十回以上算定している保険医
療機関であること。

④ 退院後訪問指導料、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看
護・指導料(Ⅰ) 、精神科訪問看護・指導料(Ⅲ) 、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費のロ及び指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費のロを前三月間において百五十回以上算定している保険医療機関であること。

⑤ 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法に規定する訪問看護基本療養費、精神科訪
問看護基本療養費、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費のイ及び指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費のイを前三月間において八百回以上算定している訪問看護ステーションが当該保険医療機関に併設されていること。

⑥ 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を前三月間において三十回以上算定している保険医療機
関であること。

⑦ 介護保険法第八条第二項に規定する訪問介護、同条第五項に規定する訪問リハビリテーション又は同
条第四項に規定する介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有している施設が当該保険医療機関に併設されていること。

⑧ 退院時共同指導料2及び外来在宅共同指導料1を前三月間において六回以上算定している保険医療機
関であること。

ニ 当該病棟(許可病床数が二百床以上の保険医療機関に限り、別表第六の二に掲げる地域に所在する保険
医療機関を除く。)において、入院患者に占める、当該保険医療機関の一般病棟から転棟したものの割合が六割五分未満であること。

(5) 地域包括ケア入院医療管理料2の施設基準

イ (2)のイ及びヘ並びに(3)のイ及びホを満たすものであること。

ロ 次のいずれか一つ以上を満たしていること。

① 当該病室において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が二割以上であること。ただ
し、当該病室における病床数が十未満のものにあっては、前三月間において、自宅等から入院した患者が八以上であること。

② 当該病室における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前三月間において九人以上であるこ
と。

③ 在宅患者訪問診療料(Ⅰ) 及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ) を前三月間において三十回以上算定している保険医
療機関であること。

④ 退院後訪問指導料、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看
護・指導料(Ⅰ) 、精神科訪問看護・指導料(Ⅲ) 、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費のロ及び指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費のロを前三月間において百五十回以上算定している保険医療機関であること。

⑤ 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第六十七号)
に規定する訪問看護基本療養費、精神科訪問看護基本療養費、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費のイ及び指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費のイを前三月間において八百回以上算定している訪問看護ステーションが当該保険医療機関に併設されていること。

⑥ 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を前三月間において三十回以上算定している保険医療機
関であること。

⑦ 介護保険法第八条第二項に規定する訪問介護、同条第五項に規定する訪問リハビリテーション又は同
条第四項に規定する介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有している施設が当該保険医療機関に併設されていること。

⑧ 退院時共同指導料2及び外来在宅共同指導料1を前三月間において六回以上算定している保険医療機
関であること。

(6) 地域包括ケア病棟入院料3の施設基準

イ (2)のハからトまでを満たすものであること。

ロ 当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が七割以上であること。

(7) 地域包括ケア入院医療管理料3の施設基準

イ (2)のホ及びヘを満たすものであること。

ロ (3)のロ、ハ及びホを満たすものであること。

ハ 当該病室において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が七割以上であること。

(8) 地域包括ケア病棟入院料4の施設基準

イ 許可病床数が四百床未満の保険医療機関であること。

ロ (2)のトを満たすものであること。

ハ (4)のハを満たすものであること。

ニ (4)のニを満たすものであること。

ホ (6)のロを満たすものであること。

(9) 地域包括ケア入院医療管理料4の施設基準

イ (2)のヘ及び(3)のホを満たすものであること。

ロ (5)のロを満たすものであること。

ハ (7)のハを満たすものであること。

(10) 地域包括ケア病棟入院料の注1に規定する別に厚生労働大臣が定める場合
次のいずれかに該当する場合であること。

イ 当該病棟又は病室において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が六割以上であるこ
と。

ロ 当該病棟又は病室における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前三月間において三十人以上
であること。

ハ 救急医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(11) 地域包括ケア病棟入院料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める地域
別表第六の二に掲げる地域

(12) 地域包括ケア病棟入院料の注2に規定する施設基準

イ 病院の一般病棟又は療養病棟の病棟又は病室単位で行うものであること。

ロ 当該病棟又は病室を有する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患
者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟又は病室を有する病棟において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟又は病室を有する病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。

ハ 当該病棟又は病室を有する病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。

ニ 地域包括ケア病棟入院料1若しくは2又は地域包括ケア入院医療管理料1若しくは2については、当該
病棟又は病室において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が七割二分五厘以上であること。

ホ 地域包括ケア病棟入院料1若しくは2又は地域包括ケア入院医療管理料1若しくは2については、地域
包括ケア入院医療を行うにつき必要な構造設備を有していること。

ヘ 地域包括ケア病棟入院料1又は3については、(2)のハからヘまでを満たすものであること。

ト 地域包括ケア入院医療管理料1又は3については、(2)のホ及びヘ並びに(3)のロ及びハを満たすものであ
ること。

(13) 看護職員配置加算の施設基準

イ 一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟又は病室を含む病棟の入院患者の数が五十又はその
端数を増すごとに一以上であること。

ロ 看護職員の負担の軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。

(14) 看護補助者配置加算の施設基準

イ 一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟又は病室を含む病棟の入院患者の数が二十五
又はその端数を増すごとに一以上であること。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。

ロ 看護職員の負担の軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。

(15) 看護補助体制充実加算の施設基準

イ 看護補助体制充実加算1の施設基準

① (14)のイを満たすものであること。

② 看護職員及び看護補助者の業務分担及び協働に資する十分な体制が整備されていること。

ロ 看護補助体制充実加算2の施設基準

① (14)のイを満たすものであること。

② 看護職員及び看護補助者の業務分担及び協働に資する必要な体制が整備されていること。

ハ 看護補助体制充実加算3の施設基準

① (14)のイを満たすものであること。

② 看護職員及び看護補助者の業務分担及び協働に資する体制が整備されていること。

(16) 地域包括ケア病棟入院料の注7の除外薬剤・注射薬
自己連続携行式腹膜灌流用灌流液及び別表第五の一の三に掲げる薬剤及び注射薬

(17) 地域包括ケア病棟入院料の注8に規定する施設基準

イ 当該病棟又は病室を含む病棟において、夜勤を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が
十六又はその端数を増すごとに一以上であること。

ロ 当該病棟の入院患者のうち三割以上が認知症等の患者であること。

ハ 看護職員の負担の軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。

(18) 地域包括ケア病棟入院料の注8に規定する厚生労働大臣が定める日
当該病棟又は病室を含む病棟における夜勤を行う看護職員の数が三未満である日

(19) 地域包括ケア病棟入院料の注9に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関
許可病床数が百床未満のものであること。

(20) 地域包括ケア病棟入院料の注10 に規定する厚生労働大臣が定める日
次のいずれにも該当する各病棟又は病室を有する各病棟において、夜間の救急外来を受診した患者に対応するため、当該各病棟のいずれか一病棟において夜勤を行う看護職員の数が、一時的に二未満となった日

イ 看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、患者の看護に支障がないと認められること。

ロ 看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、看護職員及び看護補助者の数が、看護職員一
を含む二以上であること。ただし、入院患者数が三十人以下の場合にあっては、看護職員の数が一以上であること。

(21) 地域包括ケア病棟入院料の注10 に規定する別に厚生労働大臣が定めるもの
(4)のニ又は(8)のニの基準

(22) 地域包括ケア病棟入院料の注11 に規定する別に厚生労働大臣が定めるもの
(6)のロ若しくは(8)のホ又は(7)のハ若しくは(9)のハの基準

(23) 地域包括ケア病棟入院料の注12 に規定する別に厚生労働大臣が定めるもの
(4)のハ若しくは(8)のハ又は(5)のロ若しくは(9)のロの基準

(24) 地域包括ケア病棟入院料の注13 に規定する別に厚生労働大臣が定める保険医療機関
入退院支援加算1に係る届出を行っていない保険医療機関(許可病床数が百床以上のものに限る。)

十二 特殊疾患病棟入院料の施設基準等

(1) 特殊疾患病棟入院料1の施設基準

イ 脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等を八割以上入院さ
せる一般病棟であって、病棟単位で行うものであること。

ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟
の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、看護職員一を含む二以上であることとする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。

ハ 当該病棟において、看護職員及び看護補助者の最小必要数の五割以上が看護職員であること。

ニ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の二割以上が看護師であること。

ホ 特殊疾患医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ヘ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(2) 特殊疾患病棟入院料2の施設基準
次のいずれかに該当する病棟であること。

イ 次のいずれにも該当する病棟であること。

① 児童福祉法第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童又は
重症心身障害児を入所させるものに限る。)又は同法第六条の二の二第三項に規定する指定発達支援医療機関に係る一般病棟であること。

② (1)のヘを満たすものであること。

ロ 次のいずれにも該当する病棟であること。

① 重度の肢体不自由児(者)等(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。)、重度の障害者
((1)のイに掲げる者を除く。)を八割以上入院させる一般病棟又は精神病棟であって、病棟単位で行うものであること。

② (1)のロからヘまでを満たすものであること。

(3) 特殊疾患病棟入院料の注5の除外薬剤・注射薬
別表第五の一の二に掲げる薬剤・注射薬

十三 緩和ケア病棟入院料の施設基準等

(1) 緩和ケア病棟入院料1の施設基準

イ 主として悪性腫瘍の患者又は後天性免疫不全症候群に罹患している患者を入院させ、緩和ケアを一般病
棟の病棟単位で行うものであること。

ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数
を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護師が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護師の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。

ハ 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

ニ 当該体制において、緩和ケアに関する研修を受けた医師が配置されていること(当該病棟において緩和
ケア病棟入院料を算定する悪性腫瘍の患者に対して緩和ケアを行う場合に限る。)。

ホ 当該療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。

ヘ 当該病棟における患者の入退棟を判定する体制がとられていること。

ト 健康保険法第六十三条第二項第五号及び高齢者医療確保法第六十四条第二項第五号に規定する選定療養
としての特別の療養環境の提供に係る病室が適切な割合であること。

チ がん診療の拠点となる病院若しくは公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けて
いる病院又はこれらに準ずる病院であること。

リ 連携する保険医療機関の医師・看護師等に対して研修を実施していること。

ヌ 次のいずれかに該当すること。

① 入院を希望する患者の速やかな受入れにつき十分な体制を有すること。

② 在宅における緩和ケアの提供について、相当の実績を有していること。

ル 次のいずれかに係る届出を行っていること。

① 区分番号A226― 2に掲げる緩和ケア診療加算

② 区分番号B001の24 に掲げる外来緩和ケア管理料

③ 区分番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料

ヲ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(2) 緩和ケア病棟入院料2の施設基準
(1)のイからリまで及びヲを満たすものであること。

(3) 緩和ケア病棟入院料の注3の除外薬剤・注射薬
別表第五の一の二に掲げる薬剤・注射薬

十四 精神科救急急性期医療入院料の施設基準等

(1) 精神科救急急性期医療入院料の施設基準

イ 主として急性期の集中的な治療を要する精神疾患を有する患者を入院させ、精神病棟を単位として行う
ものであること。

ロ 医療法施行規則第十九条第一項第一号に定める医師の員数以上の員数が配置されていること。

ハ 医療法施行規則第十九条第二項第二号に定める看護師及び准看護師の員数以上の員数が配置されている
こと。

ニ 当該病棟における常勤の医師の数は、当該病棟の入院患者の数が十六又はその端数を増すごとに一以上
であること。

ホ 当該病棟に常勤の精神保健指定医が一名以上配置されており、かつ、当該病棟を有する保険医療機関に
常勤の精神保健指定医が四名以上配置されていること。

ヘ 当該病棟において、一日に看護を行う看護師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数
を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護師が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護師の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。

ト 当該地域における精神科救急医療体制の確保のために整備された精神科救急医療施設であること。

チ 精神科救急医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

リ 精神科救急医療を行うにつき十分な構造設備を有していること。

ヌ 精神科救急医療に係る実績を相当程度有していること。

ル データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(2) 精神科救急急性期医療入院料の対象患者
別表第十に掲げる患者

(3) 精神科救急急性期医療入院料の注2の除外薬剤・注射薬
別表第五の一の四に掲げる薬剤・注射薬

(4) 精神科救急急性期医療入院料の注4に規定する看護職員夜間配置加算の施設基準

イ 当該病棟において、夜勤を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十六又はその端数を
増すごとに一以上であること。

ロ 当該保険医療機関において、入院患者に対する行動制限を必要最小限のものとするため、医師、看護師
及び精神保健福祉士等で構成された委員会を設置していること。

ハ 夜間における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていること。

ニ 看護職員の負担の軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。

(5) 精神科救急急性期医療入院料の注4に規定する厚生労働大臣が定める日
当該病棟における夜勤を行う看護職員の数が三未満である日

(6) 精神科救急急性期医療入院料の注5に規定する精神科救急医療体制加算の施設基準

イ 精神科救急医療体制加算1の施設基準

① 当該病棟における病床数が百二十床以下であること。ただし、(7) に該当する場合においては、この限
りでない。

② 当該病棟を有する保険医療機関に、常勤の精神保健指定医が五名以上配置されていること。

③ 精神科救急医療に係る実績を相当程度有していること。

④ 精神科救急医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

ロ 精神科救急医療体制加算2の施設基準

① イの①から③までを満たすものであること。

② 精神科救急医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ハ 精神科救急医療体制加算3の施設基準

① イの①から③までを満たすものであること。

② 精神科救急医療を行う体制が整備されていること。

(7) 精神科救急急性期医療入院料の注5に規定する厚生労働大臣が定める場合
当該病棟が、令和四年三月三十一日時点で診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和四年厚生労働省告示第五十四号)による改正前の診療報酬の算定方法の医科点数表の精神科救急入院料に係る届出を行っている場合であって、当該病棟における病床数が百二十床を超えることにつき診療の実施上やむを得ない事情があると認められるとき

十五 精神科急性期治療病棟入院料の施設基準等

(1) 通則

イ 主として急性期の集中的な治療を要する精神疾患を有する患者を入院させ、精神病棟を単位として行う
ものであること。

ロ 医療法施行規則第十九条第一項第一号に定める医師の員数以上の員数が配置されていること。

ハ 医療法施行規則第十九条第二項第二号に定める看護師及び准看護師の員数以上の員数が配置されている
こと。

ニ 当該病院に他の精神病棟を有する場合は、精神病棟入院基本料の十対一入院基本料、十三対一入院基本
料、十五対一入院基本料、十八対一入院基本料若しくは二十対一入院基本料又は特定入院料を算定している病棟であること。

ホ 当該地域における精神科救急医療体制の確保のために整備された精神科救急医療施設であること。

ヘ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(2) 精神科急性期治療病棟入院料1の施設基準

イ 当該病棟を有する保険医療機関に、常勤の精神保健指定医が二名以上配置され、かつ、当該病棟に常勤
の精神保健指定医が一名以上配置されていること。

ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその
端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、看護師一を含む二以上(看護補助者が夜勤を行う場合においては看護師の数は一)であることとする。

ハ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。

ニ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が三十又
はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(看護職員が夜勤を行う場合においては、二から当該看護職員の数を減じた数以上)であることとする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。

ホ 精神科急性期治療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

ヘ 精神科急性期治療を行うにつき十分な構造設備を有していること。

(3) 精神科急性期治療病棟入院料2の施設基準

イ 当該病棟を有する保険医療機関に、常勤の精神保健指定医が二名以上配置され、かつ、当該病棟に常勤
の精神保健指定医が一名以上配置されていること。

ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその
端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、看護師一を含む二以上(看護補助者が夜勤を行う場合においては看護師の数は一)であることとする。

ハ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。

ニ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が三十又
はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(看護職員が夜勤を行う場合においては、二から当該看護職員の数を減じた数以上)であることとする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。

ホ 精神科急性期治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ヘ 精神科急性期治療を行うにつき適切な構造設備を有していること。

(4) 精神科急性期治療病棟入院料の注2の除外薬剤・注射薬
別表第五の一の四に掲げる薬剤・注射薬

(5) 精神科急性期治療病棟入院料の対象患者
別表第十に掲げる患者

十五の二 精神科救急・合併症入院料の施設基準等

(1) 精神科救急・合併症入院料の施設基準

イ 都道府県が定める救急医療に関する計画に基づいて運営される救命救急センターを有している病院の病
棟単位で行うものであること。

ロ 主として急性期の集中的な治療を要する精神疾患を有する患者を入院させ、精神病棟を単位として行う
ものであること。

ハ 医療法施行規則第十九条第一項第一号に定める医師の員数以上の員数が配置されていること。

ニ 医療法施行規則第十九条第二項第二号に定める看護師及び准看護師の員数以上の員数が配置されている
こと。

ホ 当該病棟における常勤の医師の数は、当該病棟の入院患者の数が十六又はその端数を増すごとに一以上
であること。

ヘ 当該病棟を有する保険医療機関に、常勤の精神科医が五名以上配置され、かつ、当該病棟に常勤の精神
保健指定医が二名以上配置されていること。

ト 当該病棟において、一日に看護を行う看護師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数
を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護師が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護師の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。

チ 当該地域における精神科救急医療体制の確保のために整備された精神科救急医療施設であること。

リ 精神科救急・合併症医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

ヌ 精神科救急・合併症医療を行うにつき十分な構造設備を有していること。

ル 精神科救急・合併症医療に係る実績を相当程度有していること。

(2) 精神科救急・合併症入院料の注2の除外薬剤・注射薬
別表第五の一の四に掲げる薬剤・注射薬

(3) 精神科救急・合併症入院料の対象患者
別表第十に掲げる患者

(4) 看護職員夜間配置加算の施設基準

イ 当該病棟において、夜勤を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十六又はその端数を
増すごとに一以上であること。

ロ 当該保険医療機関において、入院患者に対する行動制限を必要最小限のものとするため、医師、看護師
及び精神保健福祉士等で構成された委員会を設置していること。

ハ 夜間における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていること。

ニ 看護職員の負担の軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。

(5) 精神科救急・合併症入院料の注4に規定する厚生労働大臣が定める日
当該病棟における夜勤を行う看護職員の数が三未満である日

十五の三 児童・思春期精神科入院医療管理料の施設基準

(1) 児童・思春期精神科入院医療管理料の施設基準

イ 二十歳未満の精神疾患を有する患者をおおむね八割以上入院させる病棟(精神病棟に限る。)又は治療
室(精神病床に係るものに限る。)を単位として行うものであること。

ロ 医療法施行規則第十九条第一項第一号に定める医師の員数以上の員数が配置されていること。

ハ 医療法施行規則第十九条第二項第二号に定める看護師及び准看護師の員数以上の員数が配置されている
こと。

ニ 当該病棟又は治療室に小児医療及び児童・思春期の精神医療に関し経験を有する常勤の医師が二名以上
配置されており、うち一名は精神保健指定医であること。

ホ 当該病棟又は当該治療室を有する病棟において、一日に看護を行う看護師の数は、常時、当該病棟又は
当該治療室を有する病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟又は当該治療室を有する病棟において、一日に看護を行う看護師が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護師の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。

ヘ 二十歳未満の精神疾患を有する患者に対する療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

ト 二十歳未満の精神疾患を有する患者に対する療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。

チ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(2) 児童・思春期精神科入院医療管理料の注3に規定する精神科養育支援体制加算の施設基準
虐待等不適切な養育が行われていることが疑われる二十歳未満の精神疾患を有する患者に対する支援を行うにつき十分な体制が整備されていること。

十六 精神療養病棟入院料の施設基準等

(1) 精神療養病棟入院料の施設基準

イ 主として長期の入院を要する精神疾患を有する患者を入院させ、精神病棟を単位として行うものである
こと。

ロ 入院患者の退院に係る調整(以下「退院調整」という。)を担当する者が配置されていること。

ハ 医療法施行規則第十九条第二項第二号に定める看護師及び准看護師の員数以上の員数が配置されている
こと。

ニ 当該病棟を有する保険医療機関において、常勤の精神保健指定医が二名以上配置され、かつ、当該病棟
に専任の常勤精神科医が一名以上配置されていること。

ホ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟
の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、看護職員一を含む二以上であることとする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。

ヘ 当該病棟において、看護職員及び看護補助者の最小必要数の五割以上が看護職員であること。

ト 当該病棟において、看護職員の最小必要数の二割以上が看護師であること。

チ 精神療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

リ 精神療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。

(2) 精神療養病棟入院料の注2の除外薬剤・注射薬
別表第五の一の五に掲げる薬剤・注射薬

(3) 重症者加算1の対象患者の状態
GAF尺度による判定が三十以下であること。

(4) 重症者加算2の対象患者の状態
GAF尺度による判定が四十以下であること。

(5) 重症者加算1の施設基準
当該地域における精神科救急医療体制の確保に協力している保険医療機関であること。

(6) 精神保健福祉士配置加算の施設基準

イ 当該病棟に専従の精神保健福祉士が一名以上配置されていること。

ロ 入院患者の退院が着実に進められている保険医療機関であること。

十七 削除

十八 認知症治療病棟入院料の施設基準

(1) 通則
主として急性期の集中的な治療を要する認知症患者を入院させ、精神病棟を単位として行うものであること。

(2) 認知症治療病棟入院料1の施設基準

イ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十又はその
端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(看護補助者が夜勤を行う場合においては看護職員の数は一以上)であることとする。

ロ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の二割以上が看護師であること。

ハ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十五
又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(看護職員が夜勤を行う場合においては、二から当該看護職員の数を減じた数以上)であることとする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。

(3) 認知症治療病棟入院料2の施設基準

イ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が三十又はその
端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、一以上であることとする。

ロ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の二割以上が看護師であること。

ハ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十五
又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であることとする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。

(4) 認知症夜間対応加算の施設基準

イ 当該病棟における夜勤を行う看護補助者の数が三以上(看護職員が夜勤を行う場合においては、三から
当該看護職員の数を減じた数以上)であること。

ロ 当該保険医療機関において、入院患者に対する行動制限を必要最小限のものとするため、医師、看護師
及び精神保健福祉士等で構成された委員会を設置していること。

(5) 認知症治療病棟入院料の注3の除外薬剤・注射薬
別表第五の一の二に掲げる薬剤・注射薬

十八の二 精神科地域包括ケア病棟入院料の施設基準等

(1) 精神科地域包括ケア病棟入院料の施設基準

イ 主として地域生活に向けた重点的な支援を要する精神疾患を有する患者を入院させ、精神病棟を単位と
して行うものであること。

ロ 医療法施行規則第十九条第一項第一号に定める医師の員数以上の員数が配置されていること。

ハ 医療法施行規則第十九条第二項第二号に定める看護師及び准看護師の員数以上の員数が配置されている
こと。

ニ 当該病棟を有する保険医療機関において、常勤の精神保健指定医が二名以上配置され、かつ、当該病棟
に専任の常勤精神科医が一名以上配置されていること。

ホ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその
端数を増すごとに一以上であること。

ヘ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。

ト 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員、作業療法士、精神保健福祉士及び公認心理師の数は、
常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。

チ トの規定にかかわらず、当該病棟において、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師の数は、一以
上であること。

リ 夜勤については、ホ及びトの規定にかかわらず、看護職員の数が二以上であること。

ヌ 当該地域における精神科救急医療体制の確保に協力するにつき必要な体制及び実績を有している保険医
療機関であること。

ル 精神障害者の地域生活に向けた重点的な支援を行うにつき十分な体制及び実績を有していること。

ヲ 当該保険医療機関において、入院患者の退院に係る支援に関する部門が設置されていること。

ワ 入院患者の退院が着実に進められている保険医療機関であること。

カ 精神障害者の地域生活を支援する関係機関等との連携を有していること。

ヨ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(2) 精神科地域包括ケア病棟入院料の注6の除外薬剤・注射薬
別表第五の一の四に掲げる薬剤・注射薬

十九 特定一般病棟入院料の施設基準等

(1) 特定一般病棟入院料の注1に規定する厚生労働大臣が定める地域
別表第六の二に掲げる地域

(2) 特定一般病棟入院料1の施設基準

イ 一般病棟(診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を除
く。)であること。

ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその
端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。

ハ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。

ニ 看護職員及び看護補助者の労働時間が適切なものであること。

ホ 夜勤については、看護師一を含む二以上の数の看護職員が行うこと。

ヘ 現に看護を行っている病棟ごとの看護職員の数と当該病棟の入院患者の数との割合を当該病棟の見やす
い場所に掲示していること。

ト ヘの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

チ 当該病棟の入院患者の平均在院日数(保険診療に係る入院患者(短期滞在手術等基本料1及び3(入院
した日から起算して五日までの期間に限る。)を算定している患者、注7本文及び注9の規定により療養病棟入院料1の例により算定している患者を除く。)を基礎に計算されたものに限る。(3)のハにおいて同じ。)が二十四日以内であること。

(3) 特定一般病棟入院料2の施設基準

イ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその
端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。

ロ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。

ハ 当該病棟の入院患者の平均在院日数が六十日以内であること。

ニ (2)のイ、ニ、ヘ及びトを満たすものであること。

(4) 一般病棟看護必要度評価加算の施設基準

イ 特定一般病棟入院料1に係る届出を行っている病棟であること。

ロ 当該加算を算定する患者について測定した一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡの結果に基
づき、当該病棟における当該看護必要度の評価を行っていること。

(5) 特定一般病棟入院料の注7に規定する施設基準

イ 病室を単位として行うものであること。

ロ 次のいずれかに該当すること。

① 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を一割以上入院させる病室であるこ
と。

② 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の
重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を八分以上入院させる病室であること。

③ 当該病室において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が一割五分以上であること。
ただし、当該病室における病床数が十未満のものにあっては、前三月間において、自宅等から入院した患者が六以上であること。

④ 当該病室における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前三月間において六人以上であるこ
と。

⑤ 次のいずれか二つ以上を満たしていること。

1 在宅患者訪問診療料(Ⅰ) 及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ) を前三月間において三十回以上算定している保険
医療機関であること。

2 退院後訪問指導料、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看
護・指導料(Ⅰ) 、精神科訪問看護・指導料(Ⅲ) 、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費のロ及び指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費のロを前三月間において百五十回以上算定している保険医療機関であること。

3 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法に規定する訪問看護基本療養費、精神科
訪問看護基本療養費、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費のイ及び指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費のイを前三月間において八百回以上算定している訪問看護ステーションが当該保険医療機関に併設されていること。

4 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を前三月間において三十回以上算定している保険医療
機関であること。

5 介護保険法第八条第二項に規定する訪問介護、同条第五項に規定する訪問リハビリテーション又は
同条第四項に規定する介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有している施設が当該保険医療機関に併設されていること。

6 退院時共同指導料2を前三月間において六回以上算定している保険医療機関であること。

⑥ 許可病床数が二百八十床未満の保険医療機関であること。

ハ 当該保険医療機関内に入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。当該部門に入退
院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が配置されていること。当該部門に専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合にあっては専任の看護師が配置されていること。

ニ 当該病室を含む病棟に常勤の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が一名以上配置されていること。

ホ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

ヘ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテー
ション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料又はがん患者リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。

ト 地域包括ケア入院医療を行うにつき必要な体制を有していること。

チ 地域包括ケア入院医療を行うにつき必要な構造設備を有していること。

リ 当該病室において、退院患者に占める、自宅等に退院するものの割合が七割以上であること。

(6) 特定一般病棟入院料の注8の除外薬剤・注射薬
自己連続携行式腹膜灌流用灌流液及び別表第五の一の三に掲げる薬剤及び注射薬

二十 地域移行機能強化病棟入院料の施設基準等

(1) 地域移行機能強化病棟入院料の施設基準

イ 主として精神疾患により長期に入院していた患者であって、退院に向けた集中的な支援を特に必要とす
るものを入院させ、精神病棟を単位として行うものであること。

ロ 医療法施行規則第十九条第二項第二号に定める看護師及び准看護師の員数以上の員数が配置されている
こと。

ハ 当該病棟を有する保険医療機関において、常勤の精神保健指定医が二名以上配置され、かつ、当該病棟
に専任の常勤精神科医が一名以上配置されていること。

ニ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員、看護補助を行う看護補助者、作業療法士及び精神保健
福祉士の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員、看護補助を行う看護補助者、作業療法士及び精神保健福祉士が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員、看護補助者、作業療法士及び精神保健福祉士の数は、本文の規定にかかわらず、看護職員一を含む二以上であること。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。

ホ 当該病棟において、看護職員、看護補助者、作業療法士及び精神保健福祉士の最小必要数の六割以上が
看護職員、作業療法士又は精神保健福祉士であること。

ヘ 当該病棟において、看護職員、作業療法士及び精神保健福祉士の最小必要数(当該必要数が看護職員数
を上回る場合には看護職員数)の二割以上が看護師であること。

ト 当該病棟に専従の常勤の精神保健福祉士が一名以上配置されていること。

チ 当該病棟に退院調整を担当する者が一名以上(入院患者数が四十を超える場合は二名以上)配置されて
いること。

リ 精神疾患を有する患者の退院に係る支援を行うにつき十分な体制が整備されていること。

ヌ 当該保険医療機関において、入院患者の退院に係る支援に関する部門が設置されていること。

ル 長期の入院患者の当該病棟からの退院が着実に進んでおり、当該保険医療機関の精神病床の数が減少し
ていること。

ヲ 精神障害者の地域生活を支援する関係機関等との連携を有していること。

(2) 重症者加算1の対象患者の状態
GAF尺度による判定が三十以下であること。

(3) 重症者加算2の対象患者の状態
GAF尺度による判定が四十以下であること。

(4) 重症者加算1の施設基準
当該地域における精神科救急医療体制の確保に協力している保険医療機関であること。

(5) 地域移行機能強化病棟入院料の注4の除外薬剤・注射薬
別表第五の一の五に掲げる薬剤及び注射薬

二十一 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準等

(1) 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準

イ 回復期リハビリテーションの必要性の高い患者を八割以上入院させ、特定機能病院(当分の間は、令和
四年三月三十一日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料に係る届出を行っているものに限る。)の一般病棟単位で行うものであること。

ロ 回復期リハビリテーションを行うにつき必要な構造設備を有していること。

ハ 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) 、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) 、運動器リハビリテー
ション料(Ⅰ) 及び呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) に係る届出を行っている保険医療機関であること。

ニ 回復期リハビリテーションを要する状態の患者に対し、一日当たり二単位以上のリハビリテーションが
行われていること。

ホ 当該病棟に専従の常勤医師が一名以上配置されていること。

ヘ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端
数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。

ト 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。

チ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が三十又
はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(看護職員が夜勤を行う場合においては、二から当該看護職員の数を減じた数以上)であることとする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。

リ 当該病棟に専従の常勤の理学療法士が三名以上、専従の常勤の作業療法士が二名以上、専従の常勤の言
語聴覚士が一名以上、専従の常勤の管理栄養士が一名以上、在宅復帰支援を担当する専従の常勤の社会福祉士等が一名以上配置されていること。

ヌ 休日を含め、週七日間リハビリテーションを提供できる体制を有していること。

ル 当該病棟において、新規入院患者のうち五割以上が重症の患者であること。

ヲ 当該病棟において、退院患者のうち他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合が七割以上である
こと。

ワ リハビリテーションの効果に係る実績の指数が四十以上であること。

カ 他の保険医療機関との連携体制が確保されていること。

ヨ 早期離床・リハビリテーション加算及び早期栄養介入管理加算に係る届出を行っている保険医療機関で
あること。

(2) 回復期リハビリテーションを要する状態及び算定上限日数
別表第九に掲げる状態及び日数

(3) 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の注2に規定する費用
別表第九の三に掲げる費用

(4) 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の注2の除外薬剤・注射薬
自己連続携行式腹膜灌流用灌流液及び別表第五の一の二に掲げる薬剤・注射薬