令和06年歯科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第7部 リハビリテーション / 第1節 リハビリテーション料 / 区分

H001-2 歯科口腔リハビリテーション料1(1口腔につき)

1 有床義歯の場合

イ ロ以外の場合 104点

ロ 困難な場合 124点

2 舌接触補助床の場合 194点

3 その他の場合 189点

1 1については、有床義歯を装着している患者に対して、月1回に限り算定する。

2 2については、区分番号I017-1-3に掲げる舌接触補助床を装着してい
る患者に対して、月4回に限り算定する。

3 3については、区分番号M025に掲げる口蓋補綴、顎補綴により算定した装
置を装着している患者に対して、月4回に限り算定する。

4 2及び3について、区分番号H001に掲げる摂食機能療法を算定した日は、
歯科口腔リハビリテーション料1は算定できない。

5 2及び3について、区分番号H001に掲げる摂食機能療法の治療開始日から
起算して3月を超えた場合においては、当該摂食機能療法と歯科口腔リハビリテーション料1を合わせて月6回に限り算定する。

通知

(1) 「1 有床義歯の場合」とは、有床義歯による口腔機能の回復又は維持を主眼とした
調整又は指導をいい、具体的には、有床義歯を装着している患者に対して、有床義歯の適合性や咬合関係等の検査を行い、患者に対して義歯の状態を説明した上で、義歯に係る調整又は指導を行った場合に、月1回に限り算定する。この場合において、調整部位又は指導内容等の要点を診療録に記載する。

(2) 「1のロ 困難な場合」とは、B013に掲げる新製有床義歯管理料の(3)に掲げる
場合をいう。

(3) B013に掲げる新製有床義歯管理料を算定した患者について、当該有床義歯の装着
日の属する月の翌月以降の期間において、当該義歯を含めた有床義歯の調整又は指導は、「1 有床義歯の場合」により算定する。

(4) B013に掲げる新製有床義歯管理料を算定した患者について、当該有床義歯の装着
日の属する月から起算して6月以内の期間において、当該有床義歯の装着部位とは異なる部位に別の有床義歯の新製を行った場合は、「1 有床義歯の場合」を算定し、B013に掲げる新製有床義歯管理料は算定できない。

(5) 有床義歯の新製が予定されている月に旧義歯の修理を行い、M029に掲げる有床義
歯修理を算定した場合は、B013に掲げる新製有床義歯管理料の「注2」の規定に関わらず、「1 有床義歯の場合」を算定し、新製した有床義歯の装着時にB013に掲げる新製有床義歯管理料を算定して差し支えない。

(6) 有床義歯の新製が予定されている月に、やむを得ず旧義歯の調整が必要となり有床義
歯の調整を行った場合は「1 有床義歯の場合」を算定し、新製した有床義歯の装着時はB013に掲げる新製有床義歯管理料の「注2」の規定に関わらず、B013に掲げる新製有床義歯管理料を算定する。

(7) 有床義歯を新製した月と同月に、当該有床義歯とは別の欠損部位の有床義歯の修理又
は床裏装を行った場合は、M029に掲げる有床義歯修理又はM030に掲げる有床義歯内面適合法(有床義歯床裏装)は別に算定する。この場合において、B013に掲げる新製有床義歯管理料又は「1 有床義歯の場合」のいずれかにより算定する。

(8) I022に掲げる有床義歯床下粘膜調整処置を行い、有床義歯の新製又は床裏装を予
定している場合は、同月内であっても当該処置に併せて「1 有床義歯の場合」を算定して差し支えない。この場合において、「1 有床義歯の場合」を算定したときは、同月内にB013に掲げる新製有床義歯管理料は算定できない。

(9) 別の保険医療機関で製作した有床義歯の調整又は指導は、装着する日の属する月であ
っても「1 有床義歯の場合」により算定する。

(10) 「2 舌接触補助床の場合」は、脳血管疾患、口腔腫瘍又は口腔機能低下症等の患者
に対し、舌接触状態等を変化させて摂食・嚥下機能又は発音・構音機能の改善を図ることを目的にI017-1-3に掲げる舌接触補助床を装着した場合又は有床義歯形態の補助床を装着した場合に、当該装置の調整又は指導を行い、口腔機能の回復又は維持・向上を図った際に算定する。なお、同一初診期間中に「2 舌接触補助床の場合」の算定以降は「1 有床義歯の場合」を算定できない。この場合において、調整部位又は指導内容等の要点を診療録に記載する。

(11) 「3 その他の場合」は、M025に掲げる口蓋補綴、顎補綴により算定した、口蓋
補綴装置、顎補綴装置、発音補助装置、発音補整装置、ホッツ床(哺乳床)又はオクルーザルランプを付与した口腔内装置を装着している場合に、当該装置の調整、患者又は患者の保護者に対する当該装置の使用方法等の指導、訓練又は修理を行い、口腔機能の回復又は向上を図った際に算定する。この場合において、調整部位又は指導内容等の要点を診療録に記載する。

(12) 歯科口腔リハビリテーション料1を算定した日において、H001―3に掲げる歯科
口腔リハビリテーション料3に係る口腔機能に係る指導・訓練を実施した場合は、歯科口腔リハビリテーション料3を別に算定して差し支えない。

(13) 有床義歯に係る調整又は指導を行うに当たっては、「有床義歯の管理について」(平
成 19 年 11 月日本歯科医学会)を参考とする。