令和06年歯科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第12部 歯冠修復及び欠損補綴 / 第1節 歯冠修復及び欠損補綴料 / 区分 / (歯冠修復及び欠損補綴診療料)

M003-4 光学印象(1歯につき)

100点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、区分番号M015-3に掲げるCAD/CAMインレーを製作する場合であって、デジタル印象採得装置を用いて、印象採得及び咬合採得を行った場合に算定する。

2 区分番号M003に掲げる印象採得、M003-3に掲げる咬合印象及びM0
06に掲げる咬合採得は別に算定できない。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、区分番号M015-3に掲げるCAD/CAMインレーを製作することを目的として、光学印象を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とともに対面で口腔内の確認等を行い、当該修復物の製作に活用した場合には、光学印象歯科技工士連携加算として、50点を所定点数に加算する。ただし、同時に2以上の修復物の製作を目的とした光学印象を行った場合であっても、光学印象歯科技工士連携加算は1回として算定する。

通知

(1) 光学印象は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生
(支)局長に届け出た保険医療機関において、CAD/CAMインレーを製作するに当たって、デジタル印象採得装置を用いて、直接法により印象採得及び咬合採得を行った場合に、製作物ごとに算定する。なお、M003に掲げる印象採得、M003-3に掲げる咬合印象及びM006に掲げる咬合採得は別に算定できない。

(2) 光学印象により取得したデータの取扱いについては、厚生労働省「医療情報システム
の安全管理に関するガイドライン」を遵守すること。

(3) 「注3」に規定する光学印象歯科技工士連携加算は、当該加算に係る施設基準に適合
するものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、光学印象を行う際に、歯科医師が歯科技工士とともに対面で咬合関係の確認や口腔内の確認等を行った場合に算定する。なお、当該加算の算定に当たっては、確認内容及び当該歯科技工士が所属する歯科技工所の名称(当該保険医療機関の歯科技工士以外が行う場合に限る。)を診療録に記載する。

(4) 「注3」に規定する光学印象歯科技工士連携加算について、複数のCAD/CAMイ
ンレーの製作に当たって、同日に光学印象を実施した場合も1回に限り算定する。