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(1) レジン前装チタン冠とは、純チタン2種を用いて全部鋳造方式で製作された歯冠修復
物の唇面を硬質レジンで前装したものをいい、前歯において用いる場合(単独冠に限る。)に限り認められる。
(2) レジン前装チタン冠の前装部分の破損部分に対して、口腔内にて充填により補修を行
った場合は、形成はM001に掲げる歯冠形成の「3のイ 単純なもの」を、充填はM009に掲げる充填の「1のイ 単純なもの」及び保険医療材料料により算定する。ただし、M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料を算定しているレジン前装チタン冠の前装部分に行った修理は、M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料に含まれ別に算定できない。
(3) レジン前装チタン冠を装着するに当たっては、次により算定する。
イ 前歯の歯冠形成を行った場合は、1歯につき生活歯はM001に掲げる歯冠形成の
「1のイ 金属冠」及びM001に掲げる歯冠形成の「注2」の加算点数を、失活歯はM001に掲げる歯冠形成の「2のイ 金属冠」及びM001に掲げる歯冠形成の「注6」の加算点数を算定する。
ロ 印象採得を行った場合は、1歯につきM003に掲げる印象採得の「1のロ 連合
印象」を算定する。
ハ 装着した場合は、1個につきM005に掲げる装着の「1 歯冠修復」を算定する。