1 充填1
イ 単純なもの 106点
ロ 複雑なもの 158点
2 充填2
イ 単純なもの 59点
ロ 複雑なもの 107点
注
1 歯質に対する接着性を付与又は向上させるために歯面処理を行う場合は1によ
り、それ以外は2により算定する。
2 1の歯面処理に係る費用は、所定点数に含まれる。
通知
(1) 「イ 単純なもの」とは、隣接面を含まない窩洞に対して行う充填をいう。
(2) 「ロ 複雑なもの」とは、隣接面を含む窩洞に対して行う充填をいう。
(3) 充填は窩洞数にかかわらず1歯単位により算定する。このため、「イ 単純なもの」
を同一歯の複数窩洞に行った場合も、「イ 単純なもの」の所定点数により算定する。
(4) 充填は窩洞形態に応じ算定するが、同一歯に「イ 単純なもの」及び「ロ 複雑なも
の」の窩洞が混在する場合は、「ロ 複雑なもの」の所定点数のみを算定する。
(5) 前歯部切端又は切端隅角のみのものは、「イ 単純なもの」により算定する。
(6) 歯頸部又は歯の根面部のう蝕又は非う蝕性の実質欠損において、隣接面を含む窩洞に
対する充填は「ロ 複雑なもの」により算定し、それ以外は「イ 単純なもの」により算定する。
(7) 充填を行うに当たり窩洞形成を行った場合は、M001-2に掲げるう蝕歯即時充填
形成の場合を除き、1歯につきM001に掲げる歯冠形成の「3のイ 単純なもの」又は「3のロ 複雑なもの」を算定する。
(8) 歯冠部の唇側歯質が十分に残存している前歯部の失活歯に対して充填を行うに当たり、
歯冠部の破折の防止を目的として、複合レジン(築造用)及びファイバーポスト(支台築造用)又は複合レジン(築造用)及びスクリューポスト(支台築造用)を併用した場合は、M002に掲げる支台築造の「2 直接法」のそれぞれの区分に従い算定する。この場合、M001に掲げる歯冠形成の「3 窩洞形成」及び充填をそれぞれの区分に従い算定する。
(9) 充填に使用した保険医療材料料は窩洞を単位として算定するが、同一歯面に複数の窩
洞が存在する場合は1窩洞として取り扱う。
(10) I005に掲げる抜髄又はI006に掲げる感染根管処置を行うに当たり、根管側壁、
髄室側壁又は髄床底に穿孔があり根管充填までの一連の治療期間に封鎖を行った場合は、M009に掲げる充填の「イ 単純なもの」と保険医療材料料により1歯1回に限り算定する。なお、形成を行った場合は、M001に掲げる歯冠形成の「3のイ 単純なもの」の所定点数により算定する。ただし、歯内療法を行うに当たって製作した隔壁については別に算定できない。また、歯肉を剥離して行った場合は、J006に掲げる歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術により算定する。
(11) 充填を行った場合の研磨は、所定点数に含まれ別に算定できない。