令和06年歯科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第13部 歯科矯正 / 第1節 歯科矯正料 / 区分

N006 印象採得(1装置につき)

1 マルチブラケット装置 40点

2 その他の装置

イ 印象採得が簡単なもの 143点

ロ 印象採得が困難なもの 265点

ハ 印象採得が著しく困難なもの 400点

注 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

通知

(1) 歯科矯正における印象採得は、床装置、アクチバトール(FKO)等装置ごとに算定
する。

(2) マルチブラケット装置の印象採得をステップⅠ、ステップⅡ、ステップⅢ及びステッ
プⅣの各ステップにおいて行った場合は、各ステップにつき1回に限り算定する。

(3) 「2のイ 印象採得が簡単なもの」に該当するものは、先天性異常が軟組織に限局し
ている場合をいう。

(4) 「2のロ 印象採得が困難なもの」に該当するものは、先天性異常が硬組織に及ぶ場
合又は顎変形症の場合をいう。なお、硬組織に及ぶ場合とは、先天性異常として骨の欠損及び癒合不全、著しい顎の過成長又は劣成長を伴うものをいう。

(5) 「2のハ 印象採得が著しく困難なもの」に該当するものは、(4)に該当する場合で
あって前後若しくは側方の顎の狭窄を伴うため顎の拡大の必要がある場合又は残孔の状態にある場合をいう。

(6) リトラクター又はプロトラクターを製作するために顎顔面の採型を行った場合は、
「2のハ 印象採得が著しく困難なもの」により算定する。

(7) 双線弧線装置を使用して歯科矯正を行う場合の第1回目の装置の印象採得は本区分の
「1 マルチブラケット装置」を、装着はN008に掲げる装着の「1のロ 固定式装置」及び装置はN018に掲げるマルチブラケット装置の「1のロ 4装置目以降の場合」により算定するものとし、第2回目以降の装置はN018に掲げるマルチブラケット装置の「1のロ 4装置目以降の場合」のみを算定する。なお、N008に掲げる装着の「注1」及び「注3」の加算は、各区分の算定要件を満たしている場合に算定する。

(8) N019に掲げる保定装置の「7 フィクスドリテーナー」を製作するに当たり、必
要があって印象採得を行った場合は、N006に掲げる印象採得の「1 マルチブラケット装置」により算定する。