1 第1章の規定にかかわらず、区分番号A103に掲げる精神病棟入院基本料のうち18対1入院
基本料及び20対1入院基本料は、同章に規定する当該診療料の算定要件を満たす保険医療機関のうち医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第43条の2に規定する病院以外の病院である保険医療機関においてのみ、当該診療料を算定する病棟として届出を行った病棟に入院している患者について、当分の間、算定できるものとする。
2 第1章の規定にかかわらず、令和8年3月31日において現に精神科地域包括ケア病棟入院料に
係る届出を行っていた病棟が、令和8年6月1日までに区分番号A311-2に掲げる精神科急性期治療病棟入院料2に係る届出を行った場合は、精神科地域包括ケア病棟入院料を算定した期間と通算して180日を限度として精神科急性期治療病棟入院料2のハを算定できるものとする。