1 地域包括診療料1
イ 認知症を有する患者等の場合 1,682点
ロ その他の慢性疾患等を有する患者の場合 1,661点
2 地域包括診療料2
イ 認知症を有する患者等の場合 1,614点
ロ その他の慢性疾患等を有する患者の場合 1,601点
注
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関(許可病床数が200床未満の病院又は診療所に限る。)において、入院中の患者以外の患者に対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、療養上必要な指導及び診療を行った場合(初診の日を除く。)に、当該基準に係る区分に従い、それぞれ患者1人につき月1回に限り算定する。
2 地域包括診療を受けている患者に対して行った注3に規定する加算並びに区分
番号A001に掲げる再診料の注5から注7まで及び注19に規定する加算、通則第3号から第6号までに規定する加算、区分番号B001-2-2に掲げる地域連携小児夜間・休日診療料、区分番号B001-10に掲げる心不全再入院予防管理料(慢性心不全以外の慢性疾患等も有する患者について算定する場合に限る。)、区分番号B010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)及び区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供料並びに第2章第2部在宅医療(区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、区分番号C001-2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)、区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料及び区分番号C002-2に掲げる施設入居時等医学総合管理料を除く。)、第5部投薬(区分番号F100に掲げる処方料及び区分番号F400に掲げる処方箋料を除く。)及び第14部その他を除く費用は、地域包括診療料に含まれるものとする。ただし、患者の病状の急性増悪時に実施した検査、画像診断及び処置に係る費用は、所定点数が550点未満のものに限り、当該診療料に含まれるものとする。
3 他の保険医療機関に入院した患者、介護老人保健施設に入所した患者又は他の
保険医療機関の外来において継続的に診療を受けている患者について、当該他の保険医療機関又は介護老人保健施設に対して、薬剤の服用状況や薬剤服用歴に関する情報提供を行い、適切な連携を実施するとともに、当該他の保険医療機関又は介護老人保健施設において処方した薬剤の種類数が減少した場合であって、退院後若しくは退所後1月以内又は当該情報提供から3月以内に当該他の保険医療機関又は介護老人保健施設から処方内容について情報提供を受けた場合には、薬剤適正使用連携加算として、3月に1回に限り、30点を所定点数に加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況及び診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合は、外来データ提出加算として、月1回に限り10点を所定点数に加算する。
通知
(1) 地域包括診療料は、外来の機能分化の観点から、主治医機能を持った中小病院及び診
療所の医師が、慢性疾患を有する患者に対し、患者又はその家族等の同意を得た上で、継続的かつ全人的な医療を行うことについて評価したものであり、初診時や訪問診療時(往診を含む。)は算定できない。なお、地域包括診療料と「A001」再診料の「注 12」地域包括診療加算はどちらか一方に限り届出することができる。
(2) 「認知症を有する患者等」及び「その他の慢性疾患等を有する患者」とは、「A00
1」再診料の(11)の「イ」に規定する患者である。なお、当該医療機関で診療を行う対象疾病(6疾病のうち1又は2疾病及び「A001」再診料の(11)の「イ」の「(ロ)」の疾病)と重複しない疾病を対象とする場合に限り、他医療機関でも当該診療料又は「A001」再診料の「注 12」地域包括診療加算を算定可能である。
(3) 当該患者を診療する担当医を決めること。担当医は、慢性疾患の指導に係る適切な研
修を修了した医師とし、担当医により指導及び診療を行った場合に当該診療料を算定する。なお、服薬、運動、休養、栄養、喫煙、家庭での体重や血圧の計測、飲酒、その他療養を行うに当たっての問題点等に係る生活面の指導については、必要に応じて、当該医師の指示を受けた看護師や管理栄養士、薬剤師が行っても差し支えない。
(4) 患者又はその家族からの求めに応じ、疾患名、治療計画等についての文書を交付し、
適切な説明を行うことが望ましい。その際、文書の交付については電子カルテ情報共有サービスにおける患者サマリーに入力し、診療録にその記録及び患者の同意を得た旨を残している場合は、文書を交付しているものとみなすものとする。
(5) 当該患者に対し、以下の指導、服薬管理等を行うこと。
ア 患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に療養上必要な指導及び診療を行うこと。
イ 他の保険医療機関と連携並びにオンライン資格確認及び電子処方箋システム等を活
用して、患者が受診している医療機関を全て把握するとともに、当該患者に処方されている医薬品を全て管理し、診療録等に記載すること。また、当該情報に基づき、薬物有害事象のリスクの低減、患者の服薬アドヒアランスの向上や服薬負担の軽減のために処方内容の調整を行う必要がある場合には、当該他の保険医療機関へ処方の変更を依頼するなどにより、処方内容の調整を行うこと。併せて、患家における残薬の状況を患者又はその家族等から聴取し、その状況に応じて適切な服薬管理及び処方内容の調整を行うこと。なお、必要に応じ、担当医の指示を受けた看護職員等が情報の把握を行うことも可能であること。
ウ 当該患者について、原則として院内処方を行うこと。ただし、エ及びオの場合に限
り院外処方を可能とする。
エ 病院において、患者の同意が得られた場合は、以下の全てを満たす場合に限り院外
処方を行うことを可能とする。
(イ) 以下の全てを満たす薬局に対して行うものであること。
① 24 時間開局している薬局であること。なお、24 時間開局している薬局のリスト
を患者に説明した上で患者が選定した薬局であること。ただし、当該病院の特性に応じて緊急時に処方が必要となる解熱鎮痛消炎剤、血圧降下剤、気管支拡張剤等の薬剤について、院内処方が可能な体制が整備されている場合にあっては、この限りではない。
② 当該患者がかかっている医療機関を全て把握した上で、薬剤服用歴を一元的か
つ継続的に管理し、投薬期間中の服薬状況等を確認及び適切な指導を行い、当該患者の服薬に関する情報を医療機関に提供している薬局であること。
(ロ) 当該病院において、以下の対応を行うこと。
① 当該患者が受診している医療機関のリスト及び当該患者が当該診療料を算定し
ている旨を、処方箋に添付して患者に渡すことにより、当該薬局に対して情報提供を行うこと。
② 患者に対して、当該医療機関を受診時に、薬局若しくは当該医療機関が発行す
るお薬手帳を持参させること。また、当該患者の院外処方を担当する保険薬局から文書で情報提供を受けることでもよい。なお、保険薬局から文書で情報提供を受けた場合も、当該患者に対し、事後的にお薬手帳の提示に協力を求めることが望ましい。
③ また、診療録にお薬手帳のコピー若しくは保険薬局からの文書のコピーを添付
すること、又は、当該点数の算定時の投薬内容について診療録に記載すること。
オ 診療所において、院外処方を行う場合は、以下のとおりとする。
(イ) 調剤について薬局と連携していること(以下、当該薬局を「連携薬局」とい
う。)。連携薬局については、24 時間対応できる体制を整えている薬局であること。ただし、当該診療所の特性に応じて緊急時に処方が必要となる解熱鎮痛消炎剤、血圧降下剤、気管支拡張剤等の薬剤について、院内処方が可能な体制が整備されている場合にあっては、当該連携薬局について、24 時間対応できる体制が整備されていなくても差し支えない。
(ロ) 原則として、院外処方を行う場合は連携薬局にて処方を行うこととするが、患
者の同意がある場合に限り、その他の薬局での処方も可能とする。その場合、当該患者に対して、時間外においても対応できる薬局のリストを文書により提供し、説明すること。
(ハ) 当該患者が受診している医療機関のリスト及び当該患者が当該診療料を算定し
ている旨を、処方箋に添付して患者に渡すことにより、当該薬局に対して情報提供を行うこと。
(ニ) 患者に対して、当該医療機関を受診時に、薬局若しくは当該医療機関が発行す
るお薬手帳を持参させること。また、当該患者の院外処方を担当する保険薬局から文書で情報提供を受けることでもよい。なお、保険薬局から文書で情報提供を受けた場合も、当該患者に対し、事後的にお薬手帳の提示に協力を求めることが望ましい。
(ホ) また、診療録にお薬手帳のコピー若しくは保険薬局からの文書のコピーを添付
すること、又は、当該点数の算定時の投薬内容について診療録等に記載すること。
カ 標榜診療時間外の電話等による問い合わせに対応可能な体制を有し、連絡先につい
て情報提供するとともに、患者又は患者の家族等から連絡を受けた場合には、受診の指示等、速やかに必要な対応を行うこと。
キ 当該患者について、当該医療機関で検査(院外に委託した場合を含む。)を行うこ
と。
ク 健康診断や検診の受診勧奨を行い、その結果等を診療録に添付又は記載するととも
に、患者に提供し、評価結果をもとに患者の健康状態を管理すること。
ケ 必要に応じ、要介護認定に係る主治医意見書を作成すること。
コ 必要に応じ、患者の予防接種の実施状況を把握すること等により、当該患者からの
予防接種に係る相談に対応すること。
サ 患者の同意について、当該診療料の初回算定時に、別紙様式 48 を参考に、当該患者
の署名付の同意書を作成し、診療録等に添付すること。ただし、直近 1 年間に4回以上の受診歴を有する患者については、別紙様式 48 を参考に診療の要点を説明していれば、同意の手続きは省略して差し支えない。なお、当該医療機関自ら作成した文書を用いることでよい。
シ 当該診療料を算定する場合は、投薬の部に掲げる「7種類以上の内服薬の投薬を行
う場合」の規定は適用しないものであること。
ス 認知症の患者に対し当該診療料を算定する場合であって、当該患者の病状から、患
者への説明及び患者の同意について、患者の家族等への説明及び当該患者の家族等による同意による方が適切と考えられる場合には、当該部分について「患者」を「患者の家族等」と読み替えるものとする。
(6) 当該医療機関において、院内掲示により以下の対応が可能なことを周知し、患者の求
めがあった場合に適切に対応すること。
ア 健康相談を行っていること。
イ 介護保険に係る相談を行っていること。
ウ 予防接種に係る相談を行っていること。
(7) 当該保険医療機関に通院する患者について、介護保険法第7条第5項に規定する介護
支援専門員及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準第3条第1項に規定する相談支援専門員からの相談に適切に対応するとともに、当該対応が可能であることを当該保険医療機関の見やすい場所に掲示すること。
(8) 患者の状態に応じ、28 日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付する
ことについて、当該対応が可能であることを当該保険医療機関の見やすい場所に掲示するとともに、患者から求められた場合に適切に対応すること。
(9) (7)及び(8)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
(10) 地域包括診療料を算定する医療機関においては、往診又は訪問診療を提供可能である
こと。往診又は訪問診療の対象の患者には、24 時間対応可能な夜間の連絡先を提供し、患者又は患者の家族等から連絡を受けた場合には、往診、外来受診の指示等、速やかに必要な対応を行うこと。特掲診療料施設基準通知の第9在宅療養支援診療所の施設基準の1の(1)に規定する在宅療養支援診療所以外の在宅療養支援診療所においては、連絡を受けて行う往診又は外来診療の体制について、連携する他の保険医療機関とともに行うことも可能であること。
(11) 抗菌薬の適正な使用を推進するため、「抗微生物薬適正使用の手引き」(厚生労働省
健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課)を参考に、抗菌薬の適正な使用の普及啓発に資する取組を行っていること。
(12) 診療を担当する医師は、地域包括支援センター、認知症地域支援推進員又は若年性認
知症支援コーディネーターと連携し、ピアサポート活動、本人ミーティング又は一体的支援事業等の認知症患者の診断後支援に係る取組について、認知症患者又はその家族等に対して案内を行うことが望ましい。
(13) 「注3」の薬剤適正使用連携加算については、「A001」再診料の「注 14」に規定
する薬剤適正使用連携加算の例によること。
(14) 「注4」の外来データ提出加算については、「A001」再診料の「注 13」に規定す
る外来データ提出加算の例によること。