令和08年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第2部 在宅医療 / 第1節 在宅患者診療・指導料 / 区分

C004-2 救急患者連携搬送料

1 救急患者連携搬送料1

イ 医師、看護師又は救急救命士が同乗して搬送する場合

(1) 入院中の患者以外の患者の場合 2,400点

(2) 入院初日の患者の場合 1,200点

(3) 入院2日目の患者の場合 800点

(4) 入院3日目の患者の場合 600点

ロ その他の場合

(1) 入院中の患者以外の患者の場合 1,000点

(2) 入院初日の患者の場合 500点

(3) 入院2日目の患者の場合 350点

(4) 入院3日目の患者の場合 200点

2 救急患者連携搬送料2

イ 医師、看護師又は救急救命士が同乗して搬送する場合 800点

ロ その他の場合 200点

1 1のイについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、救急外来を受診した患者に対する初期診療を実施し、連携する他の保険医療機関において入院医療を提供することが適当と判断した上で、当該他の保険医療機関において入院医療を提供する目的で、自院の医師、看護師又は救急救命士が同乗の上、搬送を行った場合に算定する。この場合において、区分番号C004に掲げる救急搬送診療料は別に算定できない。

2 1のロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、救急外来を受診した患者に対する初期診療を実施し、連携する他の保険医療機関において入院医療を提供することが適当と判断した上で、当該他の保険医療機関において入院医療を提供する目的で、当該患者の搬送手段について調整を行い、当該患者の搬送を行った場合に算定する。

3 2のイについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、他の保険医療機関で1のロを算定した患者に対して、自院の医師、看護師又は救急救命士が同乗の上、自院へ搬送を行い、入院させた場合に、入院初日に限り算定する。この場合において、区分番号C004に掲げる救急搬送診療料は別に算定できない。

4 2のロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、他の保険医療機関で1のイ又はロを算定した患者を入院させた場合に、入院初日に限り算定する。

5 1のイ又は2のイに規定する場合であって、当該搬送に要した時間が30分を超
えた場合には、長時間加算として、700点を所定点数に加算する。

通知

(1) 「1」は、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局
長に届け出た保険医療機関において、救急外来を受診した患者に対する初期診療を実施した場合に、連携する他の保険医療機関(特定機能病院、「救急医療対策事業実施要綱」(昭和 52 年7月6日医発第 692 号)に定める第3「救命救急センター」又は第4「高度救命救急センター」を設置している保険医療機関、「A200」急性期総合体制加算の届出を行っている保険医療機関及び特別の関係にある保険医療機関を除く。)において入院医療を提供することが適当と判断した上で、当該他の保険医療機関に入院医療を提供する目的で搬送を行った場合に算定する。ただし、搬送された後に当該患者が搬送先の保険医療機関に入院しなかった場合には算定できない。

(2) 「2」は、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局
長に届け出た保険医療機関において、連携する他の保険医療機関で救急患者連携搬送料1を算定した患者の搬送を受け入れ、入院させた場合に、入院初日に限り算定する。

(3) 救急患者連携搬送料は、転院搬送における消防機関の負担の軽減を含む、地域における
医療資源の効率的な活用の観点から、第三次救急医療機関等が高度で専門的な知識や技術を要する患者に十分対応できるように他の保険医療機関と連携し、初期診療を行った保険医療機関以外の保険医療機関で対応可能な患者を初期診療後に搬送することを評価したものであり、より高度で専門的な体制を有する医療機関に搬送する場合や、初期診療を行った医療機関において入院医療の提供を行っていない診療科に係る入院医療を提供するために他の医療機関に搬送する場合等は、算定できない。

(4) 「1」のイ及び「2」のイについては、患者の搬送は、救急患者連携搬送料を算定する
保険医療機関に所属する医師、看護師又は救急救命士が同乗の上で、道路交通法及び道路交通法施行令に規定する緊急自動車であって当該保険医療機関又は搬送先の保険医療機関に属するものにより行われること。この場合について、患者からその搬送に要する費用を別途徴収することはできない。

(5) 「1」のロ及び「2」のロについては、患者の搬送は、消防法及び消防法施行令に規定
する市町村又は都道府県の救急業務を行うための救急隊の救急自動車以外によって行われること。その際、当該患者の病状の緊急性に応じて、搬送元又は搬送先の保険医療機関に属する自動車や、「患者等搬送事業指導基準等の作成について」(平成元年十月四日付け消防救第一一六号消防庁救急救助課長通知)に規定する認定業者の患者等搬送用自動車等の適切な搬送手段を用いること。また、「1」のロ及び「2」のロの場合について、搬送元又は搬送先の保険医療機関に属する自動車を用いる場合には、患者からその搬送に要する費用を別途徴収することはできない。患者等搬送事業者を用いる場合には、当該保険医療機関がその搬送に要する費用を負担する方法や、患者等搬送事業者が直接患者からその搬送に要する費用を徴収することなどが考えられる。なお、患者がその費用を負担した場合には、「健康保険の移送費の支給の取扱いについて」(平成6年9月9日付け保険発第 119号・庁保険発第9号厚生省保険局保険・社会保険庁運営部保険管理・保険指導課長連名通知)に基づき、当該患者が移送費の支給を受けることが考えられる。

(6) 救急患者連携搬送料を算定する保険医療機関は、搬送する患者の初期診療における診断
名、診療経過及び初期診療後に入院が必要な理由等の情報について、搬送先の他の保険医療機関に対して搬送を行う際に文書等により提供するとともに、提供した情報の内容について診療録に添付又は記載すること。また、搬送先の保険医療機関名について診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(7) 「注5」の加算は、1のイ又は2のイに規定する場合において、医師、看護師又は救急
救命士が同乗して搬送元の保険医療機関を出発してから、搬送先の保険医療機関に到着するまでの時間が 30 分を超えた場合に加算する。