令和08年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第2款 筋骨格系・四肢・体幹 / 区分 / (四肢切断、離断、再接合)

K086 断端形成術(軟部形成のみのもの)

1 手指断端形成術 2,770点

2 足趾断端形成術 2,770点

3 その他の断端形成術 3,300点

通知

(1) 手指の切断術を行った場合は、「K086」の「1」手指断端形成術又は「K087
の「1」手指断端形成術により算定する。

(2) 足趾の切断術を行った場合は、「K086」の「2」足趾断端形成術又は「K087
の「2」足趾断端形成術により算定する。