70,200点
注
1 インドシアニングリーンを用いたリンパ節生検を行った場合には、子宮悪性腫
瘍センチネルリンパ節生検加算1として、5,000点を所定点数に加算する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。
2 放射性同位元素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合には、子宮悪性
腫瘍センチネルリンパ節生検加算2として、3,000点を所定点数に加算する。
通知
(1) 子宮体がんに対するものについては、日本産科婦人科学会、日本病理学会、日本医学放
射線学会及び日本放射線腫瘍学会が定める「子宮体癌取扱い規約」におけるⅠA期及びⅠB期の子宮体がんに対して実施した場合に算定する。
(2) 子宮体がんに対するものについては、IA期又はⅠB期の術前診断により当該手術を行
おうとしたが、術中所見でⅡ期以降であったため、開腹手術を実施した場合は、「K879」子宮悪性腫瘍手術を算定する。
(3) 子宮頸がんに対するものについては、関係学会の定める診療に関する指針を遵守し、実
施すること。
(4) 子宮頸がんに対するもの(内視鏡手術用支援機器を用いるものに限る。)については、
日本産科婦人科学会及び日本病理学会が定める「子宮頸癌取扱い規約」におけるⅠA期及びⅠB1期の子宮頸がんに対して実施した場合に算定する。
(5) 子宮頸がんに対するもの(内視鏡手術用支援機器を用いるものに限る。)については、
IA期又はⅠB1期の術前診断により当該手術を行おうとしたが、術中所見でⅠB2期以降であったため、開腹手術を実施した場合は、「K879」子宮悪性腫瘍手術を算定する。
(6) 「注1」に規定する子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算1及び「注2」に規定す
る子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算2については、以下の要件に留意し、算定すること。
ア 画像診断の結果、所属リンパ節への転移が認められない子宮悪性腫瘍に係る手術の場
合のみ算定する。
イ センチネルリンパ節生検に伴う放射性同位元素の薬剤料は、「K940」薬剤により
算定する。
ウ 放射性同位元素の検出に要する費用は、「E100」シンチグラム(画像を伴うも
の)の「1」部分(静態)(一連につき)により算定する。
エ 摘出したセンチネルリンパ節の病理診断に係る費用は、第 13 部病理診断の所定点数に
より算定する。