通知
1 1人の患者について療養の給付に要する費用は、第1章基本診療料及び第2章特掲診療料又は
第3章介護老人保健施設入所者に係る診療料の規定に基づき算定された点数の総計に 10 円を乗じて得た額とする。
2 基本診療料は、簡単な検査(例えば、血圧測定検査等)の費用、簡単な処置の費用等(入院の
場合には皮内、皮下及び筋肉内注射並びに静脈内注射の注射手技料等)を含んでいる。
3 特掲診療料は、特に規定する場合を除き、当該医療技術に伴い必要不可欠な衛生材料等の費用
を含んでいる。
4 基本診療料に係る施設基準、届出等の取扱いについては、「基本診療料の施設基準等の一部を
改正する告示」(令和8年厚生労働省告示第 70 号)による改正後の「基本診療料の施設基準等(平成 20年厚生労働省告示第 62 号)」に基づくものとし、その具体的な取扱いについては別途通知する。
5 特掲診療料に係る施設基準、届出等の取扱いについては、「特掲診療料の施設基準等の一部を
改正する件」(令和8年厚生労働省告示第 71 号)による改正後の「特掲診療料の施設基準等(平成 20 年厚生労働省告示第 63号)」に基づくものとし、その具体的な取扱いについては別途通知する。
6 「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省告示第 69 号)による改正後
の診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第59号)及び本通知において規定する診療科については、医療法施行令(昭和 23 年政令第 326 号)及び医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第50号)の規定に基づき、当該診療科名に他の事項を組み合わせて標榜する場合も含むものであること。
7 特掲診療料に掲げられている診療行為を行うに当たっては、医療安全の向上に資するため、当
該診療行為を行う医師等の処遇を改善し負担を軽減する体制の確保に努めること。
8 署名又は記名・押印を要する文書については、自筆の署名(電子的な署名を含む。)がある場
合には印は不要である。
9 文書による提供等をすることとされている個々の患者の診療に関する情報等を、電磁的方法に
よって、患者、他の保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者等に提供等する場合は、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保するとともに、書面における署名又は記名・押印に代わり、本ガイドラインに定められた電子署名(厚生労働省の定める準拠性監査基準を満たす保健医療福祉分野PKI認証局の発行する電子証明書を用いた電子署名、認定認証事業者(電子署名及び認証業務に関する法律(平成 12 年法律第102号)第2条第3項に規定する特定認証業務を行う者をいう。)又は認証事業者(同条第2項に規定する認証業務を行う者(認定認証事業者を除く。)をいう。)の発行する電子証明書を用いた電子署名、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)に基づき、平成16年1月29日から開始されている公的個人認証サービスを用いた電子署名等)を施すこと。
10 所定点数は、特に規定する場合を除き、注に規定する加算を含まない点数を指す。
11 区分番号は、例えば「A000」初診料における「A000」を指す。なお、以下区分番号と
いう記載は省略し、「A000」のみ記載する。
12 施設基準の取扱いに関する通知について、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手
続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発 0305 第7号)を「基本診療料施設基準通知」、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発 0305 第8号)を「特掲診療料施設基準通知」という。
13 健康診断、検診及び予防接種等(以下この通則において「健診等」という。)の費用は、「療
養の給付と直接関係ないサービス等」に該当する場合に、別途徴収できる。
14 健診等に関する疾病(特定の疾病を対象としない健診等については、健診等の結果、診断され
た疾病又は疑いがあると診断された疾病を含む。)に対して、健診等を実施した保険医の属する保険医療機関において、同一日に1回の受診で保険診療を行う場合の初診料及び再診料(外来診療料を含む。)は算定できない。また、当該疾病に対して、当該保険医療機関において、同一日又は翌日以降の別の受診において保険診療を行う場合には、「A000」初診料は算定できないが、「A001」再診料又は「A002」外来診療料は、それぞれの規定に従い算定できる。
15 14 に規定する場合においては、14 の規定により算定できない費用が含まれる特掲診療料及び当
該費用を併せて算定できない特掲診療料についても算定できない。ただし、第3部検査、第4部画像診断、第5部投薬、第6部注射、第7部リハビリテーション、第9部処置、第 10 部手術、第11部麻酔、第12部放射線治療及び第 13 部病理診断に掲げる診療であって健診等に含まれないもの(当該診療の費用が他の特掲診療料に含まれる場合を含む。)を、特に必要と認め保険診療として実施する場合には、この限りではない。
16 健診等の結果、疾病又はその疑いがあると診断された患者について、治療方針を確立する等の
ために検査を行う必要がある場合には、当該検査が当該健診等の一環としてあらかじめ計画又は予定されていたものではないことが客観的に明らかである場合に限り、当該検査に係る費用について、医療保険給付対象として診療報酬を算定できる。
17 健診等の結果、特に治療の必要性を認め治療を開始した場合には、当該治療に係る費用(14 及
び 15 の規定により算定できないこととされているものを除く。)について、医療保険給付対象として診療報酬を算定できる。