令和08年施設基準(告示) / 基本診療料の施設基準等

第十二 経過措置

一 看護職員の確保が特に困難であると認められる保険医療機関については、第五の四の二の(2) の規定にかかわらず、当分の間は、なお従前の例によることができる。

二 当分の間は、第九の九の(1) のロ中「医師の員数以上の員数」とあるのは「医師の員数以上の員数(同令第五十条の規定の適用を受ける間、この規定により有しなければならない医師の員数以上の員数)」と、第九の十四の(1) のロ、第九の十五の(1) のロ、第九の十五の二の(1) のハ及び第九の十五の三の(1) のロ中「医師の員数以上の員数」とあるのは「医師の員数以上の員数(同令第四十九条及び第五十条の規定の適用を受ける間、それぞれこれらの規定により有しなければならない医師の員数以上の員数)」と、第九の十四の(1) のハ、第九の十五の(1) のハ、第九の十五の二の(1) のニ、第九の十五の三の(1) のハ及び第九の十六の(1) のハ中「看護師及び准看護師の員数以上の員数」とあるのは「看護師及び准看護師の員数以上の員数(医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第八号)附則第二十条の規定の適用を受ける病院にあっては、この規定の適用を受ける間、この規定により有しなければならない看護師及び准看護師の員数以上の員数)」とする。

三 平成二十六年三月三十一日において現に保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟(一般病棟入院基本料七対一入院基本料若しくは十対一入院基本料、特定機能病院入院基本料又は専門病院入院基本料を算定する病棟に限る。)に入院する特定患者(診療報酬の算定方法の一部を改正する件(平成二十六年厚生労働省告示第五十七号)による改正前の診療報酬の算定方法別表第一区分番号A100の注8に規定する特定患者をいう。)については、当分の間、医療区分3とみなす。

四 令和八年三月三十一日において現に特定入院料に係る届出を行っている病棟又は病室については、当分の間、第九の1の(5) に定める基準に該当するものとみなす。

五 平成三十年三月三十一日において、当該保険医療機関と同一建物内に特別養護老人ホーム、介護老人保健施設又は介護療養型医療施設を設置している保険医療機関については、第八の一の(1) のリの③、第八の一の(2) のイ((1) のリの③に限る。)、第八の一の(3)のイ((1) のリの③に限る。)、第八の一の(4)のイ((1) のリの③に限る。)及び第八の一の(5) のホ((1) のリの③に限る。)に該当するものとみなす。

六 令和八年三月三十一日において現に入院基本料又は特定入院料に係る届出を行っている病棟又は病室については、令和九年五月三十一日までの間に限り、第四の八の(2) に定める基準に該当するものとみなす。

七 令和六年三月三十一日において診療報酬の算定方法の一部を改正する告示(令和六年厚生労働省告示第五十七号)による改正前の診療報酬の算定方法の医科点数表の療養病棟入院基本料に係る届出を行っている病棟に入院している患者であって、基本診療料の施設基準等の一部を改正する告示(令和六年厚生労働省告示第五十八号)による改正前の基本診療料の施設基準等(以下「令和四年度告示」という。)別表第五の二の二に掲げる中心静脈注射を実施している状態にあるものについては、当分の間、処置等に係る医療区分3とみなす。

八 令和八年三月三十一日において現に令和六年度医科点数表の療養病棟入院料2を届け出ている保険医療機関については、令和八年九月三十日までの間に限り、第五の三の(1) のハに該当するものとみなす。

九 令和八年三月三十一日において現に次の(1) から(18) までに掲げる診療料に係る届出を行っている病棟又は病室については、同年九月三十日までの間に限り、次の(1) から(18) までに掲げる区分に応じ、当該各(1)から(18) までに定める基準に該当するものとみなす。

(1) 急性期一般入院料1 第五の二の(1) のイの①の7又は8

(2) 急性期一般入院料1 第五の二の(1) のロの②の1又は2

(3) 急性期一般入院料2 第五の二の(1) のロの③の1

(4) 急性期一般入院料3 第五の二の(1) のロの④の1

(5) 急性期一般入院料4 第五の二の(1) のロの⑤

(6) 急性期一般入院料5 第五の二の(1) のロの⑥

(7) 結核病棟入院基本料の七対一入院基本料 第五の四の(1) のイの③

(8) 特定機能病院入院基本料の一般病棟の七対一入院基本料 第五の五の(1) のイの②の1の(四)、第五の五の(1) のロの②の1(1の(四)に限る。)及び第五の五の(1) のハの②の1(1の(四)に限る。)

(9) 特定機能病院入院基本料の注5のイ 第五の五の(4) のイの②

(10) 特定機能病院入院基本料の注5のロ 第五の五の(4) のロの②

(11) 特定機能病院入院基本料の注5のハ 第五の五の(4) のハの②

(12) 専門病院入院基本料の七対一入院基本料 第五の六の(2) のイの④

(13) 専門病院入院基本料の注3のイ 第五の六の(3) のイの②

(14) 専門病院入院基本料の注3のロ 第五の六の(3) のロの②

(15) 専門病院入院基本料の注3のハ 第五の六の(3) のハの②

(16) 地域包括医療病棟入院料 第九の六の四の(1) のチ又は第九の六の四の(2) ((1) のチに限る。)

(17) 地域包括ケア病棟入院料 第九の十一の二の(1) のハ

(18) 特定一般病棟入院料の注7 第九の十九の(5) のロの①又は②

十 令和八年三月三十一日において現に特定集中治療室管理料1、特定集中治療室管理料2、特定集中治療室管理料3、特定集中治療室管理料4、特定集中治療室管理料5又は特定集中治療室管理料6に係る届出を行っている治療室については、同年十二月三十一日までの間に限り、第九の三の(1) のイの⑨、ロの①(イの⑨に限る。)又はハの①(イの⑨に限る。)に該当するものとみなす。

十一 特定集中治療室管理料2に係る届出を行う治療室については、令和十年五月三十一日までの間に限り、第九の三の(1) のロの①(イの③に限る。)に該当するものとみなす。

十二 令和八年三月三十一日において現にハイケアユニット入院医療管理料1又はハイケアユニット入院医療管理料2に係る届出を行っている治療室については、基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(令和八年厚生労働省告示第七十号)による改正前の基本診療料の施設基準等(以下「旧告示」という。)による基準を満たす場合は、同年十二月三十一日までの間に限り、第九の四の(1) のホ又は(2) のハに該当するものとみなす。

十三 令和八年三月三十一日において現にハイケアユニット入院医療管理料1又はハイケアユニット入院医療管理料2に係る届出を行っている治療室については、同年十二月三十一日までの間に限り、第九の四の(1) のヌ又は(2) のイ(ヌに限る。)に該当するものとみなす。

十四 令和八年三月三十一日において現に脳卒中ケアユニット入院医療管理料に係る届出を行っている治療室については、同年十二月三十一日までの間に限り、第九の五の(3) に該当するものとみなす。

十五 令和八年三月三十一日において現に総合周産期特定集中治療室管理料の1に係る届出を行っている治療室については、令和九年五月三十一日までの間に限り、第九の六の二の(1) のホに該当するものとみなす。

十六 令和八年三月三十一日において現に地域包括医療病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機関については、当分の間、第五の二の(1) のイの①の9及び第五の四の二の(1) のイの①の3に該当するものとみなす。

十七 令和八年三月三十一日において現に地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料に係る届出を行っている保険医療機関については、当分の間、第五の二の(1) のイの②の5及び第五の四の二の(1) のイの②の3に該当するものとみなす。

十八 令和八年三月三十一日時点で総合入院体制加算の届出を行っている保険医療機関については、当分の間、第八の一の(1) のリの①の地域包括医療病棟入院料に係る基準、(2) のイのうち(1) のリの①の地域包括医療病棟入院料に係る基準、(3) のイのうち(1) のリの①の地域包括医療病棟入院料に係る基準、(4)のイのうち(1) のリの①の地域包括医療病棟入院料に係る基準及び(5) のホのうち(1) のリの①の地域包括医療病棟入院料に係る基準を満たしているものとみなす。

十九 令和八年三月三十一日時点で総合入院体制加算1又は2の届出を行っている保険医療機関については、当分の間、第八の一の(2) のイのうち(1) のリの②に係る基準及び(4)のイのうち(1) のリの②に係る基準を満たしているものとみなす。

二十 令和八年三月三十一日時点で総合入院体制加算に係る届出を行っている保険医療機関については、当分の間、第九の六の四の(1) のレ又は(2) のうち(1) のレに係る基準を満たしているものとみなす。

二十一 令和八年三月三十一日において現に令和六年度医科点数表における精神科地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟については、令和八年九月三十日までの間に限り、第九の十五の(1) 並びに(3) のイ及びニからヘまでを満たすこととする。

二十二 令和八年三月三十一日において現に次の(1) から(3) までに掲げる診療料に係る届出を行っている病棟については、令和十年五月三十一日までの間に限り、次の(1) から(3) までに掲げる区分に応じ、当該各(1) から(3) までに定める基準に該当するものとみなす。

(1) 精神病棟入院料(十五対一入院基本料に限る。) 第五の四の二の(1) のロの③の3

(2) 精神病棟入院料(十八対一入院基本料に限る。) 第五の四の二の(1) のロの④の3

(3) 精神病棟入院料(二十対一入院基本料に限る。) 第五の四の二の(1) のロの⑤の3

二十三 令和八年三月三十一日において現に次の(1) から(9) までに掲げる規定に係る届出を行っている病棟又は病室について、急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料(十三対一入院基本料を除く。)、地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4まで又は地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟若しくは地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室のいずれも有しない保険医療機関であって、地域一般入院基本料、療養病棟入院料1若しくは2、療養病棟入院基本料の注11 、専門病院入院基本料(十三対一入院基本料に限る。)、障害者施設等入院基本料、回復期リハビリテーション病棟入院料5、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料若しくは精神科救急急性期医療入院料を算定する病棟又は特殊疾患入院医療管理料を算定する病室のいずれかを有するもののうち、これらの病棟又は病室の病床数の合計が当該保険医療機関において二百床未満であり、かつ、データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものに限り、当分の間、次の(1) から(9) までに掲げる区分に応じ、当該各(1)から(9) までに定めるものに該当するものとみなす。

(1) 地域一般入院基本料 第五の二の(1) のハの①の4

(2) 療養病棟入院基本料 第五の三の(1) のイの⑦

(3) 専門病院入院基本料(十三対一入院基本料に限る。) 第五の六の(2) のハの④

(4) 障害者施設等入院基本料 第五の七の(1) のロ

(5) 特殊疾患入院医療管理料 第九の八の(1) のヘ

(6) 回復期リハビリテーション病棟入院料5 第九の十の(6) ((4) のホに限る。)

(7) 特殊疾患病棟入院料 第九の十二の(1) のヘ又は(2) のイの②若しくはロの②((1) のヘに限る。)

(8) 緩和ケア病棟入院料 第九の十三の(1) のヲ

(9) 精神科救急急性期医療入院料 第九の十四の(1) のル

二十四 令和八年三月三十一日において現に次の(1) から(7) までに掲げる規定に係る届出を行っている病棟又は病室について、急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料(十三対一入院基本料を除く。)、地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4まで又は地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟若しくは地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室のいずれも有しない保険医療機関であって、精神病棟入院基本料、精神科急性期治療病棟入院料若しくは児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する病棟又は児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する病室のいずれかを有するもののうち、データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものに限り、当分の間、次の(1) から(7) までに掲げる区分に応じ、当該各(1) から(7) までに定めるものに該当するものとみなす。

(1) 精神病棟入院料(十対一入院基本料に限る。) 第五の四の二の(1) のロの①の5

(2) 精神病棟入院料(十三対一入院基本料に限る。) 第五の四の二の(1) のロの②の6

(3) 精神病棟入院料(十五対一入院基本料に限る。) 第五の四の二の(1) のロの③の3

(4) 精神病棟入院料(十八対一入院基本料に限る。) 第五の四の二の(1) のロの④の3

(5) 精神病棟入院料(二十対一入院基本料に限る。) 第五の四の二の(1) のロの⑤の3

(6) 精神科急性期治療病棟入院料 第九の十五の(1) のヘ

(7) 児童・思春期精神科入院医療管理料 第九の十五の三の(1) のチ

二十五 令和八年三月三十一日において現に次の(1) から(4) までに掲げる加算に係る届出を行っている保険医療機関については、同年九月三十日までの間に限り、次の(1) から(4) までに掲げる区分に応じ、当該各(1) から(4) までに定める基準に該当するものとみなす。

(1) 総合入院体制加算1 第八の一の(1) のヌ、(2) のハ、(3) のホ、(4) のニ又は(5) のヘ

(2) 総合入院体制加算2 第八の一の(3) のホ、(4) のニ又は(5) のヘ

(3) 総合入院体制加算3 第八の一の(5) のヘ

(4) 急性期充実体制加算 第八の一の(1) のヌ、(2) のハ、(3) のホ、(4) のニ又は(5) のヘ

二十六 令和八年三月三十一日において現に急性期看護補助体制加算に係る届出を行っている保険医療機関(急性期一般入院料6又は十対一入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)については、同年九月三十日までの間に限り、第八の七の三の(1) のヘ、(2) ((1) のヘに限る。)、(3) のロ((1)のヘに限る。)又は(4) のロ((1) のヘに限る。)に該当するものとみなす。

二十七 令和八年三月三十一日において現に看護職員夜間配置加算に係る届出を行っている保険医療機関(急性期一般入院料6又は十対一入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)については、同年九月三十日までの間に限り、第八の七の四の(1) のニ、(2) ((1) のニに限る。)又は(3) のロ((1)のニに限る。)に該当するものとみなす。

二十八 令和八年三月三十一日において現に看護補助加算1に係る届出を行っている保険医療機関(地域一般入院料1若しくは地域一般入院料2又は十三対一入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)については、同年九月三十日までの間に限り、第八の十三の(1) のハに該当するものとみなす。

二十九 令和四年度告示別表第六の二に規定する地域に所在する保険医療機関であって、令和六年三月三十一日において現に超急性期脳卒中加算、医師事務作業補助体制加算、緩和ケア診療加算の注2、栄養サポートチーム加算の注2、褥瘡ハイリスク患者ケア加算の注2、入退院支援加算の注5、精神疾患診療体制加算、精神科急性期医師配置加算2のイ、地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア病棟入院料2若しくは4又は地域包括ケア病棟入院料の注2を除く。)、地域包括ケア病棟入院料の注2又は特定一般病棟入院料に係る届出を行っているものは、令和十二年五月三十一日までの間に限り、別表第六の二に規定する地域に所在するものとみなす。

三十 旧告示別表第六の二に規定する地域に所在する保険医療機関であって、令和八年三月三十一日において現に超急性期脳卒中加算、医師事務作業補助体制加算、緩和ケア診療加算の注2、栄養サポートチーム加算の注2、褥瘡ハイリスク患者ケア加算の注2、入退院支援加算の注5、精神疾患診療体制加算、精神科急性期医師配置加算2のイ、一般病棟入院基本料(看護配置が異なる病棟ごとに届出を行っている場合に限る。)、有床診療所入院基本料1、2若しくは3、回復期リハビリテーション入院医療管理料、地域包括ケア病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料の注2又は特定一般病棟入院料に係る届出を行っているものは、令和十四年五月三十一日までの間に限り、別表第六の二に規定する地域に所在するものとみなす。

三十一 令和八年三月三十一日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料2又は回復期リハビリテーション病棟入院料4に係る届出を行っている病棟については、同年九月三十日までの間に限り、第九の十の(3) のロ及び(5) のロに該当するものとみなす。

三十二 令和八年三月三十一日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料3又は回復期リハビリテーション病棟入院料4に係る届出を行っている病棟については、同年九月三十日までの間に限り、第九の十の(4) のロ及び(5) のイ((4) のロに限る。)に該当するものとみなす。

三十三 令和八年五月三十一日において現に診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を有する病院への移行に係る届出を行った病院であって、令和十年六月一日までに診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を有する病院への移行を予定している保険医療機関については、令和十年五月三十一日までの間に限り、第五の二の(1) のイの①の5及び第五の四の二の(1) のイの①の2に該当するものとみなす。別表第一から別表第十六までを次のように改める。