A245 データ提出加算(入院中1回)
1 データ提出加算1
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合 150点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合 200点
2 データ提出加算2
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合 160点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合 210点
注
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況、手術の実施状況等の診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合に、当該保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、データ提出加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院中1回に限り、退院時に、所定点数に加算する。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に入院している患者については、提出データ評価加算として、退院時において、20点を更に所定点数に加算する。
A245 データ提出加算
(1) 厚生労働省が毎年実施する「DPC導入の影響評価に係る調査(特別調査を含む。)」に準拠したデータを正確に作成し、継続して提出されることを評価したものである。 提出されたデータについては、特定の患者個人を特定できないように集計し、医療機関毎に公開されるものである。 また、提出されたデータは、入院医療等を担う保険医療機関の機能や役割の分析・評価等や「DPCデータの提供に関するガイドライン」に従い厚生労働省保険局において行うDPCデータの第三者提供のために適宜活用されるものである。
(2) 当該加算は、データ提出の実績が認められた保険医療機関において、データ作成対象病棟(以下「対象病棟」という。)に入院している患者について、入院中に1回に限り算定する。算定は原則として退院時とする。なお、ここでいう入院中とは第2部通則5に規定する入院期間中の入院(以下同じ。)のことをいい、入院期間が通算される再入院の場合には算定できない。
(3) DPC対象病院において、入院中に診断群分類点数表により算定したことのある患者については、機能評価係数Ⅰで評価がされているため、当該加算は別途算定できない。
(4) データの提出(データの再照会に係る提出も含む。)に遅延等が認められた場合、当該月の翌々月について、当該加算は算定できない。なお、遅延等とは、厚生労働省がDPC調査の一部事務を委託するDPC調査事務局宛てに、DPC導入の影響評価に係る調査実施説明資料(以下「調査実施説明資料」という。)に定められた期限までに、当該医療機関のデータが提出されていない場合(提出時刻が確認できない手段等、調査実施説明資料にて定められた提出方法以外の方法で提出された場合を含む。)、提出されたデータが調査実施説明資料に定められたデータと異なる内容であった場合(データが格納されていない空の媒体が提出された場合を含む。)をいう。
(5) データの作成は月単位で行うものとし、作成されたデータには月の初日から末日までの診療に係るデータが全て含まれていなければならない。
(6) (2)の対象病棟とは、第1節の入院基本料(区分番号「A108」有床診療所入院基本料及び区分番号「A109」有床診療所療養病床入院基本料を除く。)、第3節の特定入院料及び第4節の短期滞在手術等基本料(区分番号「A400」の1短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定する病棟をいう。
(7) (2)の「データ提出の実績が認められた保険医療機関」とは、データの提出が厚生労働省保険局医療課において確認され、その旨を通知された保険医療機関をいう。
(8) データ提出加算1は、入院患者に係るデータを提出した場合に算定し、、データ提出加算2は、入院患者に係るデータに加え、外来患者に係るデータを提出した場合に算定することができる。
(9) 「注2」に規定する提出データ評価加算を算定する場合は、当該加算を算定する月の前々月において、調査実施説明資料に定められた様式1において入力されるレセプト電算処理用の傷病名コードの総数に対する未コード化傷病名のコード(レセプト電算処理用の傷病名コード:0000999)の割合、外来EFファイルに入力される傷病名コードの総数に対する未コード化傷病名の割合、医科の全ての診療報酬明細書に記載された傷病名コードの総数に対する未コード化傷病名の割合がそれぞれ1割未満であって、当該保険医療機関において、その結果を記録し保存している場合に、データ提出加算2を算定する医療機関において算定できる。
(10) 「注2」に規定する提出データ評価加算は、(4)による遅延等が認められ、データ提出加算を算定できない月がある場合、データ提出加算を算定できない月から6か月間、当該加算を算定できない。例えば、4月22日に提出すべきデータが遅延等と認められ、6月にデータ提出加算を算定できない場合、当該加算は6月から11月までの6か月間算定できない。
(11) データ提出加算1のロ又はデータ提出加算2のロの規定については、平成30年3月31日においてこれらの規定に基づく届出を行っている保険医療機関(許可病床数が200床以上の病院に限る。)については、平成31年3月31日までの間に限り、なお従前の例により、算定することができる。この場合において、これらの規定中「170点」とあるのは「200点」、「180点」とあるのは「210点」とする。