B006-3-4 療養・就労両立支援指導料 1,000点

 注 

  1 がんと診断された患者(産業医が選任されている事業場において就労しているものに限る。)について、就労の状況を考慮して療養上の指導を行うとともに、産業医に対し、病状、治療計画、就労上の措置に関する意見等当該患者の就労と治療の両立に必要な情報を文書により提供した上で、当該産業医から助言を得て、治療計画の見直しを行った場合に、6月に1回に限り算定する。

  2 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関においては、相談体制充実加算として、500点を所定点数に加算する。

  3 注1の規定に基づく産業医への文書の提供に係る区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)又は区分番号B010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)の費用は、所定点数に含まれるものとする。

B006-3-4 療養・就労両立支援指導料 医科点数表の区分番号B001-9に掲げる療養・就労両立支援指導料の例により算定する。