I002-2 う蝕薬物塗布処置(1口腔1回につき)
1 3歯まで 46点
2 4歯以上 56点
注 特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。
I002-2 う蝕薬物塗布処置 う蝕に対して、軟化象牙質等を除去して充填等を行わず、フッ化ジアンミン銀の塗布を行った場合は、1口腔1回につき歯数に応じて「1 3歯まで」又は「2 4歯以上」により算定する。