M006 咬合採得

 1 歯冠修復(1個につき) 18点

 2 欠損補綴(1装置につき)

  イ ブリッジ

   (1) 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合 76点

   (2) 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合 150点

  ロ 有床義歯

   (1) 少数歯欠損 57点

   (2) 多数歯欠損 187点

   (3) 総義歯 283点

 注 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

M006 咬合採得

 (1) 歯冠修復及び欠損補綴における咬合採得は、製作物ごとに算定する。

  イ 「1 歯冠修復」とは、ブリッジの支台装置を除く歯冠修復をいう。

  ロ 「2のロの(1) 少数歯欠損」とは、1歯から8歯欠損までの欠損補綴をいう。

  ハ 「2のロの(2) 多数歯欠損」とは、9歯から14歯欠損までの欠損補綴をいう。

 (2) 口蓋補綴及び顎補綴の咬合採得は、本区分の「2のロの(3) 総義歯」の所定点数により算定する。

 (3) 欠損補綴に係る咬合採得は、2回以上行っても顎堤の状況や欠損形態にかかわらず1回に限り算定する。