M020 鋳造鉤(1個につき)

 1 双子 246点

 2 二腕 228点

M020 鋳造鉤

 (1) 14カラット金合金による鋳造は2歯欠損までの有床義歯の場合に限り算定する。

 (2) 保険医療材料料は、別に定める鋳造の使用材料料により算定する。

 (3) ローチのバークラスプ及び鋳造によるバックアクション二腕鉤として算定し、2歯以上にわたるバークラスプは、双子鉤として算定する。 なお、保険医療材料料は、別に定める鋳造の使用材料料の双子鉤の大・小臼歯により算定する。