N012 床装置(1装置につき)
1 簡単なもの 1,500点
2 複雑なもの 2,000点
N012 床装置 床装置は、次により算定する。
イ 「1 簡単なもの」は、顎の狭窄を伴わない場合に装着する装置について算定する。
ロ 「2 複雑なもの」は、前後又は側方の顎の狭窄を伴う場合又は残孔の状態にある場合に装着する装置について算定する。 N012-2スライディングプレート
(1) スライディングプレートとは、動的処置時における、外傷性咬合の予防、下顎歯列の保隙、永久歯の萌出量の調整又は咬合挙上を目的として装着する装置である。
(2) 印象採得、咬合採得、保険医療材料料は、所定点数に含まれ別に算定できない。