J200-5 画像等手術支援加算

 1 ナビゲーションによるもの 2,000点

 2 実物大臓器立体モデルによるもの 2,000点

 注 

  1 1については、区分番号J086からJ087-2までに掲げる手術に当たって、ナビゲーションによる支援を行った場合に算定する。

  2 2については、区分番号J019の2J038からJ043まで、J068からJ070-2まで、J072J075及びJ076に掲げる手術に当たって、実物大臓器立体モデルによる支援を行った場合に算定する。

J200-5 画像等手術支援加算

 (1) 画像等手術支援加算は、当該技術の補助により手術が行われた場合に算定し、当該技術が用いられた場合であっても、手術が行われなかった場合は算定できない。

 (2) ナビゲーションによるものとは、手術前又は手術中に得た画像を3次元に構築し、手術の過程において、3次元画像と術野の位置関係をリアルタイムにコンピュータ上で処理することで手術を補助する目的で用いることをいう。

 (3) 実物大臓器立体モデルによる支援とは、手術前又は手術中に得た画像等により作成された実物大臓器立体モデルを、手術を補助する目的で用いることをいう。

 (4) 区分番号「J040」に掲げる下顎骨部分切除術、区分番号「J041」に掲げる下顎骨離断術、区分番号「J042」に掲げる下顎骨悪性腫瘍手術又は区分番号「J075」に掲げる下顎骨形成術に当たって、手術前に得た画像等により作成された患者適合型単回使用骨手術用器械を使用した場合は、本区分の「2 実物大臓器立体モデルによるもの」の所定点数を準用して、一連の手術について1回に限り算定する。なお、この場合にあっては、本区分の「注2」に定める規定は適用しない。