N014-2 牽引装置(1歯につき) 500点

 注 

  1 区分番号J044-2に掲げる埋伏歯開窓術を行った歯に対し牽引装置を装着した場合に算定する。

  2 区分番号N022に掲げるダイレクトボンドブラケットは所定点数に含まれ別に算定できない。

  3 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

N014-2 牽引装置牽引装置は、区分番号N000に掲げる歯科矯正診断料を算定した患者であって、3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常を認めるものについて、区分番号J044-2に掲げる埋伏歯開窓術を行った歯に対して、当該装置を装着して埋伏永久歯を牽引して歯科矯正治療を実施する場合に算定する。なお、本規定にかかわらず、当該診断料を算定する保険- 145 -医療機関と連携し、埋伏歯開窓術を担当する保険医療機関に限り、当該診断料を算定していなくても、本区分を算定して差し支えない。