N027 矯正用ろう着(1箇所につき) 60点

 注 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

N027 矯正用ろう着本区分に該当するものは、通常のろう着、自在ろう着及び電気熔接である。なお、チューブ、ブラケット等を電気熔接する場合は、1個につき1箇所として算定する。